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(船灯等の要件)
第83条 船灯(前条第1項の規定により小型船舶に備え付けなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、船舶設備規程第146条の4第1項各号に掲げる要件(第4種マスト灯、第3種げん灯、第2種両色灯及び第2種三色灯にあっては、次に掲げる要件)に適合する灯光を発するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
一 次の表の第1欄に掲げる船灯の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。)及び光達距離を有するものであること。
 
船灯の種類 水平射光範囲 光達距離
第4種マスト灯 225度 2海里
第3種げん灯 左げん灯 紅 各げん112.5度 1海里
右げん灯 緑
第2種両色灯 左げん側 紅 左右各げん112.5度 1海里
右げん側 緑
第2種3色灯 左げん側 紅 左右各げん112.5度 
後部 135度
左右各げん1海里 
後部 2海里
右げん側 緑
後部 白
 
二 船舶設備規程第146条の4第1項第2号から第6号までに掲げる要件に適合するものであること。
2 全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。
3 閃光灯及び操船信号灯は、船舶設備規程第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。
本条・・・追加[平成10年3月運輸令18号]
 
(細則)
83.2(a)内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができるものとすること。
 高さは、使用する舷灯の灯窓硝子上端から100mm以上とすること。
 
図83.2〈1〉
 
(b)船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。
 
(船灯の位置)
第84条の2 船灯は、その射光が妨げられるおそれがない適当な位置(停泊灯以外の全周灯(海上衝突予防法第21条第6項に規定する全周灯をいう。以下同じ。)にあっては、その水平方向における射光(隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を1海里の距離から1の灯火として視認できるように装置する場合にあっては、当該2個の全周灯による射光)が6度を超えて妨げられるおそれのない適当な位置)に装置しなければならない。
2 マスト灯(2個又は3個のマスト灯を垂直線上に装置する場合にあっては、いずれか1のマスト灯をいう。第3号を除き、以下この条において同じ。)を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 船の首尾線上であること。ただし全長12メートル未満の動力船に備え付けるマスト灯を船の首尾線上に装置できない場合は、この限りではない。
二 全長12メートル以上の小型船舶にあっては、高さは、げん縁上2.5メートル(全長20メートル以上の小型船舶にあっては、上甲板(最上層の全通甲板をいう。)上6メートル(最大幅が6メートルを超える推進機関を有する小型船舶にあっては、最大幅))以上であること。ただし、告示で定める全長20メートル以上の小型船舶のマスト灯にあっては、マスト灯とげん灯を頂点とする二等辺三角形を当該小型船舶の船体中心線に垂直な平面に投影した二等辺三角形の底角が27度以上となる高さとすることができる。
三 マスト灯以外のすべての船灯より上方であること。
四 マスト灯は、船体中央部より前方(全長20メートル未満の小型船舶にあっては、できる限り前方)に装置しなければならない。ただし、管海官庁が当該小型船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、管海官庁の指示するところによるものとする。
3 げん灯を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 上甲板上の高さは、マスト灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。
二 マスト灯又は第82条第1項第1号の表備考第10号の規定により備え付けることができる白灯をげん縁上2.5メートル未満の高さに装置する場合にあっては、当該マスト灯又は白灯より1メートル以上下方であること。
三 全長20メートル以上の小型船舶に装置する場合は、マスト灯より前方でなく、かつ、げん側又はその付近であること。
4 両色灯を装置する位置は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 船の首尾線上であること。ただし、マスト灯又は第82条第1項第1号の表備考第10号又は第11号の規定により備え付けることができる白灯を船の首尾線上に装置できない場合は、当該マスト灯又は白灯が装置されている位置から船の首尾線に平行に引いた直線上又はできる限りその直線に近い位置とすることができる。
二 マスト灯より1メートル以上下方であること。
5 海上衝突予防法の規定により2個又は3個の船灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該船灯の位置は、船舶設備規程第146条の5第6項第1号及び第2号の規定に適合するものでなければならない。
 
(細則)
84.2.0(a)「最大幅」とは、小型船舶の航行状態における船体、ブルワーク、船体に固定された付加物を含む一方の舷側端から反対舷側端までの最大の水平距離をいう。
 この場合、小型帆船の帆装用ブーム及び工具その他を使用することなく小型船舶から取り外すことができる付加物は含まないものとする。
(b)「げん縁」とは、甲板を有する船舶にあっては甲板の上面の延長及び外板の外面の交点をいい、甲板を有しない船舶にあっては舷端の上面をいう。
(c)船灯の高さは当該船灯の設けられる場所を基準とする。ただし、他の船灯との相対関係が示されているものにあっては、基準となる船灯の設けられる高さに従う。この場合において、トリムは計画満載状態におけるトリムとする。







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