| 参考資料(第1回定期検査)   1. 船舶検査の方法(小型船舶関係抜粋)   第1章 第1回定期検査等   1.2 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶以外の船舶の検査並びに当該船舶に係る物件の予備検査は次に係るものを除きB編第1章を準用する。 1.3 小型船舶及び総トン数5トン未満の船舶の検査並びに当該船舶に係る物件の予備検査 1.3.4 電気設備 −1. 特殊な構造の電気機器については、B編1.6.1から1.6.3までを準用する。   B編 1.6 電気設備 1.6.1 防爆型の電気機器  防爆型の電気機器を承認するときは、JIS F 8004「船用耐圧防爆電気器具通則」又はJIS C 0903「一般用電気機器の防爆構造通則」等当該機器に関するJIS規格(*)にもとづき爆発試験、引火試験等の試験を行い、それら規格に適合していることを確認すること。(*JIS F 8009 船用防爆電気機器一般通則、JIS C 0903電気機器の防爆構造総則参照)ただし、附属書A−1に掲げる公的機関が認定又は承認したものは、確認のための前期爆発試験、引火試験等を省略して差し支えない。  承認後の検査の方法は、水圧試験(耐圧防爆型のものに限る。)及び完成品について構造検査を行うこと。  なお、次の1.6.4及び1.6.5に該当するものは、それぞれの試験を行うこと。 1.6.2 防水型及び水中型の電気機器  防水型及び水中型の電気機器を承認するときは、船舶検査心得5−3船舶設備規程171.0に適合することを確認すること。 1.6.3 特殊な構造の電気機器  特殊な構造の電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき、意見を添えて首席船舶検査官に伺い出ること。 1.6.4 回転軸の材料試験  設備規程第180条の材料試験は、船舶検査心得6−1船舶機関規則附属書〔2〕材料の基準及び船舶検査の方法1.4.2によること。   −2. 完成試験  発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ小安則第88条に定める完成試験を行う。  ただし、予備検査の対象でない小型の電気機器については、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当とみとめるものについては、試験を省略して差し支えない。 (1)発電機又は電動機にあってはB編1.6.5−1を準用する。  ただし、温度試験(1時間を標準とする。)は、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。   B編 1.6.5 完成検査  発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ、設備規程第181条に定める完成検査を行う。ただし、定格出力が1kW又は1kVA未満の小型電気機器及び居住性に直接関係ある電気機器であって防爆型、水中型、防水型等特殊な構造のものを除くものにあっては、製造者の試験成績書の確認にとどめて差し支えない。 −1. 発電機又は電動機  温度試験は、定格電流を通じ、連続定格のものにあってはその温度が一定になるまで、短時間定格のものにあっては定格時間まで行う。  過負荷耐力試験は、温度試験に引続き行う。  過速度耐力試験は、無負荷状態で行う。  特性試験及び並行運転試験を行う。  絶縁抵抗試験は、温度試験の前及び直後において、線間及び電線と大地との間に所定の電圧を加えて行う。   (2)配電盤及び制御盤の作動試験は、自動しゃ断器その他の安全装置を確かめる。ただし、製造者の試験成績書を有し、船舶検査官が適当と認めるものについては、試験を省略して差し支えない。 −3. 効力試験及び電路の完成検査  船内すえ付け後、電気機器の効力試験並びに電気機器及び電路の絶縁抵抗試験を行い、その敷設状況、配線及び絶縁状態を確かめる。この場合の効力試験は実負荷をかけて異常なく運転できることを確認するのみでよい。 1.3.5 設備  設備、属具類の検査は工事着手前の打合せの後、現状、数量、配置について行うほか次に定めるところにより書類の調査、構造、寸法、工事等の検査及び効力試験を行う。ただし、型式承認の対象となっている物件について予備検査を行う場合の検査の方法は、原則として型式承認試験基準によることとし、その他検査の方法が定められていない物件の検査の方法は、首席船舶検査官に伺い出ること。 −1. 操だ設備  油圧操だ装置については、負荷試験(定格油圧及び定格流量におけるトルク及び人力の測定を含む。)及び逃し弁(作動圧力は設計圧力以上)の作動試験を行うこと。ただし、同型のものであって、負荷試験の成績が明らかなものについては、逃し弁の作動試験のみでよい。 (i)発電機又は電動機  温度試験は、定格電流を通じ、連続定格のものにあっては1時間の連続運転を、短時間定格のものにあっては定格時間までの連続運転を行い異常のないことを確認すること。ただし、セルモータにあっては、絶縁抵抗試験のみでよい。  過速度耐力試験は、無負荷状態で行うこと。  絶縁抵抗試験は、温度試験の前及び直後において、線間及び電線と大地との間に所定の電圧を加えて行うこと。この場合半導体回路のあるものは、これらを取り外して行うこと。 (ii)変圧器 (iii)配電盤又は制御器  絶縁抵抗試験を行い、絶縁状態が良好であることを確認すること。なお、負荷に適合している自動しゃ断器が取り付けられていることを確認すること。 3)効力試験  船内据え付後、電動通風機の作動試験を行いその効力を確認すること。 4)電路の完成検査  船内の配線工事が完了した後、電路についてその敷設状態を検査し、導通試験及び絶縁抵抗試験を行い、配線及び絶縁状態が良好であることを確認すること。この場合半導体回路のあるものは、これらを取り外して行うこと。 (チ)船内通信設備  船内通信設備については、効力試験を行いその効力を確認すること。 (ヌ)無線電信等の施設  無線電信等を備えているものは、設備規程第311条の22に定める設備であることを確認するとともに、その現状が良好であることを無線検査簿等により確認すること。また、施行規則第4条の規定により無線電信等の施設を免除するときは、その免除要件を確認すること。 −2. 航海用具 (1)船灯にあっては、点滅試験を、内側隔板にあっては、寸法検査を行い、その効力を確かめる。 (2)船灯の位置が小安則第84条の2の規定に適合していることを確かめること。 (3)汽笛にあっては、吹鳴試験を行い、その効力を確かめること。また、設備規程第146条の8の規定に適合することを確かめること。   2−1 第1回定期検査(製造検査を含む。) 2−1−3 検査の準備 (3)設備 (iv)航海用具 (イ)取り外さなければ検査できないものは、取り外して適当な場所に陳列する。 (ロ)効力試験の準備 (v)電気設備 (イ)防爆試験及び効力試験の準備 (ロ)絶縁抵抗試験の準備(半導体回路があるものは、これらすべての端子を開放する。) 2−1−4 検査の実施 (3)設備の検査 (ii)設備の現状、数量  設備の現状、数量、配置等について検査を行うほか、次に定めるところにより構造、寸法、工事の検査及び効力試験を行うこと。 (ヘ)航海用具  効力試験  船灯及び航海用レーダー反射器にあっては、型式承認試験基準に準拠して、効力試験を行うほか船灯の点灯試験及び位置の確認を行うこと。  また、音響信号器具にあっては、効力試験を、汽笛にあっては、吹鳴試験を行うこと。 (ト)電気設備 1)特殊な構造の電気機器  防爆型(本質安全防爆構造を含む。)、防水型、水中型その他特殊な電気機器にあっては、承認試験及び承認後の検査につき意見を添えて本部に伺い出ること。 2)完成試験  発電機、電動機、変圧器、配電盤又は制御器にあっては、それぞれ次に掲げる事項に留意のうえ、細則第1編88.1(a) 及び89.0(a) に適合していることを確認する試験を行うこと。ただし、定格出力が1kW又は1kVA未満の電気機器(防爆型、水中型、防水型等特殊なものを除く。)については、製造者の試験成績書を認めて試験(立会)を省略して差し支えない。 |