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4. 機器の装備
4.1 各機器共通の注意事項
 電気機器を装備する場合にはその機能が阻害されず、かつ、使い易い場所を選んで装備すること。
 配電盤、制御盤、変圧器、電動機等大物機器の取付けについては、機器の寸法と取付け場所の空間寸法(取付け及び操作等の作業スペース)を事前に十分検討し、船体構造物その他の艤装品との干渉を排除しておくこと。
(1)(誤操作防止) 容易に操作できるように、かつ誤操作の恐れのないように、取付け位置と機器の銘板等の関係に注意して装備すること。
(2)(点検修理の空間) 点検修理のときにカバーや扉などの開閉脱着が容易に行えるよう、周囲の空間について配慮すること。
(3)(分解・取替) 装備機器の分解や取り替えが容易に行えるような構造や周囲空間にしておくこと。
(4)(扉のヒンジ位置) 作業性、安全性上機器の扉のヒンジの位置が適切であること。(原則として下側又は左側となるようにする。特に曝露部の波よけ箱等は、水がかかりにくいよう船首側にヒンジがくるようにする。)
(5)(防水) 雨水や海水の滴下による被害、あるいは油、水などの管の継ぎ手部や弁類等からの噴出や漏れによる被害を受けないような位置に装備する。やむをえずこれらの場所に設置しなければならない電気機器は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
(6)(床板下への取付け) 機関室の床板よりも下方に設置され、かつビルジ等による浸水の恐れのある機器は適当に保護されたものか、あるいは防水型もしくは水中型のものでなければならない。
(7)(防振) 機器の取付け台には、振動や衝撃に対する十分な補強を施すこと。また振動の激しい所に装備する場合は、防振対策を施すこと。
(8)(ナット掛け) 機器の取付けボルトはナットを締付けた後、ナットの頭から1.5〜3山以上出るようにすること。
(9)(防熱・防湿) 高温や高湿にさらされることのない場所を選択すること。
(10)(通路の確保) 通行の妨げになる場所に機器を設置しないこと。やむをえず設置する場合には、棚を設けるか又は表示によって注意を喚起すること。
(11)(取付け場所の確認) 機器の取付け場所の裏面は危険な場所(例えば燃料タンク等)であってはならない。また装置、配管、ケーブルなどに損傷を与えない場所であることを確認すること。
(12)(防爆) 通風が悪く、引火性ガスや酸性ガスあるいは油気が籠るような場所に設置してはならない。やむをえず引火性ガスが蓄積する場所に設置する場合には防爆型のものを使用すること。
(13)(防火) 機器は燃焼しやすいものに近接して設置してはならない。
(14)(軸受部の保護) 発電機や電動機等の回転機械の軸方向は、軸受部にかかる加速度の比較的少ない船首尾方向となるべく一致させること。
(15)(現物確認) 各機器に添付されている取付け要領図の寸法はあくまでも参考値であって、装備場所の状況や船主要求によって相違するので注意が必要である。
(16)(放熱) テレビ、冷蔵庫、天井灯その他使用時に熱を発する電気機器を装備する場合は、周囲に十分な空間を設けて放熱すること。また収納箱等狭い空間に取付ける場合は、十分な大きさの換気口を設けるなどして、高温にならないようにすること。
 
4.2.1 発電機
(1)発電機の換気開口からの浸水被害の無いよう周辺開口等に注意すること。また、できるだけ乾燥した換気の良い場所を選んで取付けること。
(2)発電機がベルト駆動の場合、プーリーのセンターを合わせてベルトを張ること。
(3)ベルト回転部への接触等の危険があると思われる場合はベルトカバーを取付けること。
(1)電動機の据付台は機関台、肋骨、肋板等の構造部材を利用して取付ける。参考として機関台を利用する場合の例を図3.4.1に示す。その他の部材に取付ける場合には、台の構造及び強度に十分考慮する必要がある。
 
図3.4.1 電動機据付台の例
 
(2)機関室では電動機を原則として床面よりも低い位置に装備しないこと。
(3)電動機の始動器、制御器、遠隔操作スイッチ等は電動機の運転に都合の良い場所で、その周囲には保守、点検に必要な余裕を取って装備すること。また、これらは水管、油管から十分離し、機械的損傷や過度の熱を受けないよう考慮すること。
(1)小型船舶等では壁掛形又は壁埋込形の配電盤が多いが、これらを装備するにあたっては、監視並びに操作がし易く、水管、油管等からなるべく離れた乾燥した場所を選ぶと共に特に壁埋込形にあっては近くに点検用の扉を設ける等十分な保守点検のための配慮をしておくこと。
(2)定格電圧が35Vを超える配電盤を機関室に設ける場合は、その前後及び床面に感電防止のため、絶縁マット、手すり等を設ける措置を施さなければならない。なお、マットは耐油性と難燃性のある滑り止め付の敷物であることが望ましい。
(3)配電盤に備える器具とその配線は、容易に点検できるように配置しなければならない。
(4)回路の接続に使用するナットやボルト等は振動で緩まないように取付けなければならない。
(1)爆発性ガスが発生するので取扱い、保管及び作業には注意を払うこと。
(2)蓄電池は適当な保護覆いを施した収納箱に収めて、通風良好な場所に設置すること。具体的な設置場所については第1編の「表2.2.2 蓄電池の設置場所の換気要件」を参照すること。
(3)蓄電池収納箱の材質は、FRP製等耐食性のあるものが良い。木製又は鋼製のものを使用する場合は、防食塗料を塗布する等有効な防食措置を施さなければならない。
(4)蓄電池収納箱は、他の電気設備及び火気から十分離した場所に装備し、高温又は低温の場所、水、油等に曝される場所を避けること。
(5)蓄電池は船の傾斜、動揺により移動しないよう、バンドなどで固定すること。
(6)機関始動用蓄電池は、回路抵抗を小さくするため機関にできる限り近接した位置を選んで設置すること。
(7)蓄電池の据え付けには、空気の流通を考慮し、壁との間隔は50mm以上、甲板との間隔は100mm以上の空間を設けることが望ましい。
 通常、壁に取付けられることが多いが、保守点検を含めた取扱い、操作に便利であって、かつ通路及び他の作業の邪魔にならない場所を選定すること。
 照明効果があり、また、通路の邪魔にならないような取付け位置(高さ及び向き)を選定すること。
(1)2個以上のスイッチを同じ場所に取付ける場合は、操作性向上のため場所が許す限り横に並べること。
(2)操作のし易い場所に取付けること。
 操作がし易く、水や油の掛らない場所を選んで設置すること。







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