日本財団 図書館


(4)船灯の装備例
 小型船舶及び小型漁船に備える船灯の装備例を表2.2.12に示す。
注:航行中の運転不自由、操縦性能制限船、水先船等については記載していないので、これらの装備については「表2.2.10 運転不自由船等の船灯」による船灯の装備、前項「(3)装備位置」により船灯を装置する。
 
表2.2.12 船灯の装備例一覧表(全長50m未満の船舶)
船舶の種類等 装備例図番号等
(a)全長20m以上の動力船、50m未満   図2.2.16
(b)全長12m以上、20m未満の動力船   図2.2.17、図2.2.18
(c)全長12m未満の動力船・全長7m未満の動力船(最高速力が7ノットを超えないもの)   図2.2.19、図2.2.20、図2.2.21
図2.2.22
(d)けた網その他の漁具を水中で引く方法(以下トロールという。)により漁ろうに従事する小型漁船(漁業種別イ)   (i)全長20m以上、50m未満  図2.2.23
(ii)全長12m以上、20m未満  図2.2.24図2.2.25
(iii)全長12m未満  図2.2.26図2.2.27図2.2.28
(e)トロール以外の漁法であって、漁具を船外に出して漁ろうに従事する小型漁船    (i)船外に出している漁具が水平距離150mを超える場合漁業種別ニ)   (イ)全長20m以上、50m未満 図2.2.29
(ロ)全長12m以上、20m未満 図2.2.30図2.2.31
(ハ)全長12m未満 図2.2.32図2.2.33図2.2.34
(ii)船外に出している漁具が水平距離150m以下の場合(漁業種別ハ)  漁具を出している方向に表示する白灯は不要、その他の船灯の備付けについては図2.2.29〜図2.2.34による。
(f)えい航作業に従事する動力船  (i)えい航物件の後端から動力船の船尾までの距離が200mを超える場合  図2.2.35
(ii)えい航物件の後端から動力船の船尾までの距離が200m以下の場合  図2.2.36
(g)帆船(推進機関を有しないもの)  (i)全長20m未満の帆船  図2.2.37
(ii)全長7m未満の帆船  げん灯及び船尾灯の備付けに代えて携帯用の白灯1個を備付ることができる。
(h)帆船(推進機関を有するもの)   動力船に準ずる。
 
(a)全長20m以上50m未満の動力船
(拡大画面:26KB)
図2.2.16 全長20m以上50m未満の動力船
 
(b)全長12m以上、20m未満の動力船(図2.2.17及び図2.2.18参照)
(拡大画面:15KB)
図2.2.17 全長12m以上、20m未満の動力船(げん灯を備える場合の例)
 
(拡大画面:13KB)
図2.2.18 全長12m以上、20m未満の動力船(両色灯を備える場合の例)
 
(c)全長12m未満の動力船(図2.2.19、図2.2.20、図2.2.21及び図2.2.22参照)
注1: 全長7m未満の船舶であって、最高速力が7ノットを超えないものは、図2.2.22による。
注2: マスト灯をげん縁上2.5m以上の高さに装置する場合のげん灯の位置は、マスト灯の上甲板(げん縁)の高さの4分の3以下であること。
注3: マスト灯をげん縁上2.5m未満の高さに装置する場合のげん灯の位置は、マスト灯より1m以上下方であること。
(拡大画面:14KB)
図2.2.19 全長12m未満の動力船(げん灯を備える場合の例)
 
(拡大画面:12KB)
図2.2.20 全長12m未満の動力船(両色灯を備える場合の例)
 
(拡大画面:8KB)
図2.2.21 全長12m未満の動力船(マスト灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例)
 
図2.2.22 全長7m未満の動力船(最高速力が7ノットを超えないもの)(マスト灯、げん灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例)







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION