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2.7.2 船灯の装備
(1)水平射光範囲等
(a)水平射光範囲(全周灯を除く)
 船灯を装備するにあたっては、図2.2.15のように所定の水平射光角度が確保されるよう適正に取り付けなければならない。
 
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図2.2.15 船灯の取付け
 
(b)全周灯の遮光範囲
イ 停泊灯
 360度にわたる水平射光が6度を超えて妨げられないような位置に装備する必要があるが、やむを得ない場合は出来る限り高い位置に装備する。(法施行規則第14条)
ロ 停泊灯以外の全周灯
 360度にわたる水平射光が6度を超えて妨げられない位置に装備する。全周灯の水平射光が6度を超える場合は、隔板を取り付けることその他の方法により、2個の全周灯を1海里の距離から1の灯火として視認できるようにすることをもって足りる。(法施行規則第14条、小安則第84条の2)
(c)げん灯の内側隔板
 全長20メートル以上の小型船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。(小安則第83条の2)
 内側隔板は、射光範囲の外側1度から3度の範囲で光を遮ることができるものとすること。
 高さは、使用するげん灯の灯窓硝子上端から100mm以上とすること。(小安則細則83.2(a))
 内側隔板は船舶の恒久的構造物を利用して差し支えない。(小安則細則83.2(b))
 
 
(a)通常航行中
 
表2.2.9 通常航行中の船灯(全長50m未満)
  船灯等の種類 全長50m未満
〜20m以上
全長20m未満
〜12m以上
全長12m未満
図2.2.16 ケース1 ケース2 帆船
(推進機関を有しない)*2
ケース1 ケース2 *3ケース3 帆船(推進機関を有しない)*2 (全長7m未満、最高速力7kT以下)*4
図2.2.17 図2.2.18 図2.2.37 図2.2.19 図2.2.20 図2.2.21 図2.2.37 図2.2.22
*1マスト灯 第2種マスト灯            
第3種マスト灯        
第4種マスト灯      
*1げん灯 第2種げん灯 ○○ ○○  
第3種げん灯 ○○
第1種両色灯      
第2種両色灯 *5
げん灯・船尾灯
(一体型
第1種三色灯  
第2種三色灯
*1船尾灯 第2種船尾灯
停泊灯
(白灯とも言う)
第2種白灯
1 限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶であって昼間のみを航行するものは、マスト灯、げん灯、船尾灯、停泊灯、紅灯、黄色閃光灯、引き船灯、緑灯及び白灯を備えつけることを要しない。(小安則第82条)
2 各ケースの適用については、船舶の全長の区分に応じて選択する。
3 エアクッション船の航行中には黄色閃光灯を追加設置する。
*1:遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶には2重式を適用する。  国際航海に従事する船舶については、予備として油船灯が備えつけられている場合は1重式でよい。(設規第271条)  マスト灯:船舶その他の物件を引く作業に従事する船舶において、えい航物件等までの距離が200mを超える場合はマスト灯2個、その他の場合にはマスト灯1個を増設すること。また、船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となって押すものを除く。)又は引く作業(接げんして引くものに限る。)に従事する船舶はマスト灯1個を増設する。(小安則第82条1表の摘要欄)
*2:推進機関を有しない帆船(法第25条3)、(小安則第82条1備考12)
*3:全長12メートル未満の動力船(船舶その他の物件を押し又は引く作業に従事するもの及び夜間において水先業務に従事するものを除く。次号において同じ)にあっては、マスト灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備えつけることができる。(法第23条3)、(小安則第82条1備考10)、(小漁則第39条備考2)
*4:全長7メートル未満の動力船であって最強速力が7ノットを超えないものにあってはマスト灯、げん灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種白灯又は第2種白灯1個を備えつけることができる。(法第23条4)、(小安則第82条1備考11)、(小漁則第39条備考3)
*5:出来る限り表示しなければならない。(法第23条4)
 
(b)運転不自由船等
 
表2.2.10 運転不自由船等の船灯(全長50m未満)
番号 運転状態別船灯 第2種船灯
引き船灯 *1緑灯 *1紅灯 *1白灯
1 航行中の運転不自由(船舶の操縦性能を制限する故障等)     2  
2 操縦性能制限船(びょう泊中又は航行中)(掃海作業、しゅんせつ作業、水中作業を除く。)     2 1
3 えい航中(網、なわ、その他の漁具を除く。)(えい航物件等までの距離が200mを超える。) 1      
4 えい航中(網、なわ、その他の漁具を除く。)(えい航物件等までの距離が200m以下。)、又は、船舶その他の物件を押し、又は接げんして引いている 1      
5 通航妨害作業:操縦性能制限船(しゅんせつ作業、水中作業(掃海作業を除く。)   *2 2 *2 2+2 1
6 操縦性能制限船(掃海作業)   3    
7 喫水制限船     3  
8 許可工事船(海上交通安全法第30条の許可)   *3 2    
9 他の船に引かれている航行中の船舶その他の物件がその相当部分が水没して視認困難な場合       *4 2
10 乗り揚げている船舶     2  
11 水先船     1 *3 1
12 巨大船等の進路警戒船、消防設備装備船、側方警戒船(海上保安庁告示第29号、昭和51年2月6日) 第1種緑色閃光灯1個
1 本表は各運行状態に応じて予め追加装備しておく必要がある船灯を示す。なお、1番及び10番の紅灯については、港域、航路等を頻繁に航行しない全長12m未満の船舶を除いて、全ての船舶に装置する必要がある。
2 マスト灯、げん灯、船尾灯及び停泊灯の装備
 「表2.2.9 通常運行中の船灯」による装備をすること。
3 上表の3番及び4番には表2.2.9の注の*1記載のマスト灯の増設が必要である。
記号
*d:潜水夫による作業に従事しているものは、その船体の大きさから規定による船灯を免除され、紅灯−白灯−紅灯と国際海事機関が採択した国際信号書に定めるA旗を表す信号板をげん縁上1m以上の高さの位置に表示することをもって足りる。
*1 全長12m未満の船舶には、備えつけることを要しない。ただし、全長12m未満の次の船舶には備付けが必要である。(小安則第82条1−1表の摘要欄、同表の備考2、3、4)
(1)上表の5番の作業をする船舶で、かつ、潜水夫による作業に従事するもの
(2)港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域で業務等を行う次の船舶
a 操縦性能制限作業に従事する船舶(特定操縦性能制限船)
b ひんぱんに航行する船舶
*2:作業が他の船舶の通航の妨害となるおそれがある場合、恐れのある側のげんを示す紅灯2個、他の船舶が通航することができる側のげんを示す緑灯2個を設置
*3:緑灯は上表の5番又は6番、白灯は上表の2番と兼用できる。
 (小安規第82条1−1表の摘要欄、同表の備考5、6)
*4:前端又はその付近及び後端又はその付近に各1個、また、最大幅が25m以上である場合は両側端又はその付近に各1個。長さが100mを超える場合はその中間に100mを超えない間隔で1個表示(これらの船灯の設置が困難でやむを得ない場合は照明その他の存在を示すための措置を講じることで足りる。)
 
(c)漁業
 
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1 マスト灯、げん灯、船尾灯及び停泊灯の装備
 「2.2.9 通常運行中の船灯」による装備をすること。
2 運転不自由船の船灯は「表2.2.10 運転不自由船等の船灯」も装備する。
*1:紅灯は表2.2.13の紅灯と兼用してよい。また、白灯のうち1個は停泊灯と兼用してよい。(小漁則第40条備考1)







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