(e)トロール以外の漁法であって漁具を船外に出して漁ろうに従事する小型漁船
(i)船外に出している漁具(網、なわ等)が水平距離150mを超える場合。(漁業種別ニ)
(イ)全長20m以上50m未満の小型漁船
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図2.2.29 漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長20m以上の小型漁船
(ロ)全長12m以上、20m未満の小型漁船(図2.2.30及び図2.2.31参照)
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図2.2.30 |
漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m以上、20m未満の小型漁船(げん灯を備える場合の例) |
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図2.2.31 |
漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m以上、20m未満の小型漁船(げん灯に代えて両色灯を備える場合の例) |
(ハ)全長12m未満の小型漁船
(図2.2.32及び図2.2.33及び図2.2.34参照)
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図2.2.32 |
漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船(げん灯を備える場合の例) |
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図2.2.33 |
漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船(げん灯に代えて両色灯を備える場合の例) |
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図2.2.34 |
漁具を船外に出して漁ろうに従事する全長12m未満の小型漁船(マスト灯及び船尾灯に代えて白灯を備える場合の例) |
(ii)船外に出している漁具が水平距離150m以下の場合は、漁具を出している方向に表示する白灯を備えることを要しない。(漁業種別ハ)
(f)えい航作業に従事する動力船(全長50m未満)
(i)えい航物件の後端から動力船の船尾までの距離が200mを超える場合
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図2.2.35 えい航作業に従事する小型船舶
(ii)えい航物件の後端から動力船の船尾までの距離が200m以下の場合
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図2.2.36 えい航作業に従事する小型船舶
(g)帆船(推進機関を有しないもの)
(i)全長20m未満の帆船
図2.2.37 帆船(推進機関を有しないもの)
(ii)全長7m未満の帆船については、げん灯及び船尾灯の備え付け代えて携帯用の白灯1個を備付けることができる。
(h)帆船(推進機関を有するもの)
動力船に準じて装備する。
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