日本財団 図書館


II. 弱電関係(航海用レーダー等)
1. 航海用レーダー等装備技術者の資格について
 当協会が制定している航海用レーダー及び自動衝突予防援助装置(以下「航海用レーダー等」という。)を対象とした装備工事技術者の資格については、次のように定められています。
 
(1)資格の名称とその対象業務
資格の名称 対象業務
航海用レーダー整備士 「航海用レーダー等」の整備工事に関する作業技術の主任業務
 
 この航海用レーダー整備士の業務内容は、強電資格制度の主任船舶電装士クラスに相当するものです。
 
(2)資格の取得方法
 航海用レーダー整備士の資格を取得するためには、当協会で実施する航海用レーダー等講習を修了し、航海用レーダー整備士検定試験に合格する必要があります。なお、この検定試験を受験するためには次に述べる受験資格が必要です。
 なお、この検定試験の対象者は、当協会の会員事業所に所属する従業員に限られています。
※ 航海用レーダー整備士の受験資格について
 航海用レーダー整備士検定試験を受験するためには、所定の「航海用レーダー等の整備に関する経験年数」を有していることと、航海用レーダー等講習を修了していることが必要です。
 この所定の「航海用レーダー等の整備に関する経験年数」は、受験者の学歴に応じて次のように定められています。
 なお、経験年数は当該試験実施年度の4月1日現在の年数としています。
 
(1)大学(工)の電子・電気専門課程卒業 :1ヵ年以上
(2)工業高等専門学校(短期大学を含む)の電子・電気専門課程卒業 :2ヵ年以上
(3)工業高校の電子・電気専門課程卒業 :3ヵ年以上
(4)普通高校卒業 :4ヵ年以上
(5)中学校卒業 :5ヵ年以上
 
(注)(i)(2)の工業高等専門学校の電子・電気専門課程の範囲には専修学校の電子工学科又は無線通信科及び職業訓練短大の電子科が含まれます。
(ii)(3)の工業高校の電子・電気専門課程の範囲には職業訓練校の電子機器科が含まれます。
(iii)(4)普通高校の範囲には、工業高校、工業高等専門学校及び大学の電子・電気専門課程以外のすべての学科が含まれます。
 
 以上説明した受験資格を表2.1に示します。
 なお、表2.1の別記のように、船舶職員法に基づく海技士の資格、電波法に基づく無線従事者の資格又は(社)全国船舶無線工事協会の船舶無線整備士の資格保有者については、経験年数を軽減する規定があります。
 
表2.1 航海用レーダー等装備技術者の資格標準
資格 対象業務 受験資格 備考
学歴 経験年数 講習
航海用
レーダー整備士
航海用レーダー等の装備技術主任《装備工事(航海用レーダーに限る。)に関する作業技術の主任業務》 大学(工)卒 1ヶ年以上 航海用レーダー等講習 1. 学歴欄の大学(工)、工業高等専門学校、工業高校はそれぞれ電子関係及び電気関係の専門課程卒業または、これに準ずる者と認められる者のことである。
2. 船舶職員法に基づく海技士の資格、電波法に基づく無線従事者の資格または(社)全国の船舶無線工事協会船舶無線整備士の資格を有する者に対しては最低経験年数を別記によることができる。
工業高校専門学校卒 2ヶ年以上
工業高校卒 3ヶ年以上
普通高校卒 4ヶ年以上
中学校卒 5ヶ年以上
(注)(1) 職業訓練校の電子機器科卒業の者は工業高校の電子及び電気関係専門課程卒業に準ずる者と認められている。
(2) 専修学校の電子工学科又は無線通信科及び職業訓練短大の電子科卒業の者は工業高等専門学校の電子・電気関係専門課程卒業に準ずる者と認められている。
 
〔別記〕
 備考2の経験年数は、次のとおりである。
受検しようとする資格 所有している他の資格 最低経験年数
(年)
航海用レーダー整備士 第1級陸上無線技術士(電波法)
第2級船舶無線整備士(全工協)
1
第1級海技士(通信)(船舶職員法)
第1級海技士(電子通信)(船舶職員法)
第2級海技士(電子通信)(船舶職員法)
第2級海技士(電子通信)(船舶職員法)
第1級総合無線通信士(電波法)
第1級海上無線通信士(電波法)
第2級海上無線通信士(電波法)
第2級陸上無線通信士(電波法)
第2級船舶無線整備士(全工協)
2
第3級海技士(電子通信)(船舶職員法)
第3級海上無線通信士(電波法)
3
(注) 別記中「船舶職員法」とあるのは、船舶職員法に基づく海技士のことを、「電波法」とあるのは、電波法に基づく無線従事者のことを、「全工協」とあるのは、(社)全国船舶無線工事協会の無線整備士の資格をいう。
 
(3)講習
 航海用レーダー等講習は、通信講習によって行うことになっております。この講習を受講できる人は、当協会の会員事業場に所属する従業員又は当協会会長が会員以外で適当と認める事業場に所属する従業員です。
 この講習は、航海用レーダー整備士の検定試験を受験しようとする人又は技術の向上を目的とする人が受講するものです。
 通信講習は、通信講習用に作成された3冊の指導書を使って行いますが、受講者が働きながらでも勉強ができるよう、分かり易く工夫された指導書になっています。受講者は約3ヶ月間の通信講習期間内に、指導書を読んで勉強し、指導書にそれぞれ添えてある添削問題に解答し、当協会に提出、添削指導を受けることになっております。なお、講習には次の3冊の指導書が教材として使用されます。
(1)航海用レーダー・基礎理論編
(2) 〃 ・装備艤装工事編
(3) 〃 ・機器保守整備編
 
(4)講習の受講申込み
 受講を希望する人が所属する事業者は、様式2.1(55頁)の申込書に必要事項を記載し、受講者の顔写真(2枚)を貼付のうえ、受講手数料を添えて当協会に申込んで下さい。
 
(5)指導書の送付及び添削問題解答の提出
 講習の受講手続きを完了した場合は、受講者が所属する事業者あてに指導書を送付します。受講者はこの指導書で学習し、指導書に添えてある添削問題について解答し、これを当協会に提出して下さい。
 なお、添削問題には提出期限を記載していますので、これを厳守して下さい。
 
(6)講習の修了
 通信講習を受講した場合に講習は修了します。
 
(7)講習の修了証明
 当協会が実施する航海用レーダー等講習、無線設備講習又は強電の初級講習若しくは中級講習のいずれかの講習を初めて受講し、これを修了した人には、様式1.4(12頁)の技能手帳を交付します。従って技能手帳は強電と弱電の区別はなく共通のものになっています。
 この技能手帳は、その後検定試験に合格したときや資格を更新したとき、更に他の講習を修了したときにその都度資格証、資格更新証又は講習修了証を貼り足していくもので、これを所持している人の受講履歴、資格履歴が一冊ですべてわかるようになっていますので大切に所持して下さい。
 また、過去に受講履歴のある人(従って技能手帳をすでに持っている人)が航海用レーダー等講習を受け、修了したときには、講習修了証を交付します。
 この修了証は様式(1.5(13頁))技能手帳貼付用のものですから、必ず技能手帳の修了証紙貼付欄にこれを貼って下さい。講習修了証の様式は強電と弱電と共通のものとなっています。
 なお、会員以外の受講修了者には、技能手帳や講習修了証を交付せず、別に修了証書を交付します。
 
様式2.1
(拡大画面:70KB)







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION