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7. 電装認定事業場になった場合の遵守すべき事項
 管海官庁から電装認定事業場として証明書の交付を受けた場合は、次の事項を確実に実行して下さい。
(1)証明書の写しの送付
 管海官庁より証明書を交付された場合は、証明書の写し1部を速やかに当協会に送付して下さい。
 
(2)工事及び点検の方法等
(1)工事及び点検の方法
 作業基準(証明願の添付書類として管海官庁に提出したもの)により電気艤装工事を行い、当協会発行の「電気機器及び回路のチェックシート」、「船内電気機器効力試験成績表」又は「船内電気機器及び回路の試験成績表(小型船舶、小型漁船用)」を使って試験及び検査を実施して下さい。これらチェックシート等の様式は、付録13に掲載しています。管海官庁に提出するチェックシート等の用紙は当協会で準備しています。
(2)チェックシート等の提出
 定期的検査等において前記(1)に従い工事、試験及び検査を行い、船舶設備規程、小型船舶安全規則等に適合していることを確認した場合は前記(1)のチェックシート及び試験成績表を管海官庁又は日本小型船舶検査機構に提出して下さい。
(3)書類の保管
 船舶ごとに作成したチェックシート、試験成績表を確実に保管して下さい。(船別、年度別にまとめておいて下さい。)
 
(3)変更等による届出
(1)管海官庁への届出
 証明書の備考(1)の(ロ)の施設及び設備、又は(ハ)の技能者に変更があったときは、その旨管海官庁に届出を行って下さい。
 届出の際は、次の様式1.22変更届を参考にし、変更事項に応じ別紙の「施設及び設備の詳細」(様式1.16(35頁)記載要領(39頁)参照)又は「技能者及び作業員名簿」(様式1.17(36頁)記載要領(40頁)参照)を添付して下さい。
 また、証明基準に適合しなくなった場合(例えば主任船舶電装士が欠員になった場合又は事業を廃業した場合等)には、証明書を管海官庁に返還するとともに文書によりその旨の届出をして下さい。この場合の届出の様式は任意とします。
(2)当協会への届出
 前記(1)における変更の届出を行った場合は、当協会に対してもその文書の写しを速やかに提出して下さい。
 
(4)管海官庁の立入り調査
 証明書を交付された事業場に対して、管海官庁の立入り調査が行われることになっております。その時期及び調査内容は、次のとおりですので、電装認定事業場においてはその際、遺漏のないよう取り計らって下さい。
(1)時期
 半年ごとに行われますが、調査の際には、前もって管海官庁よりその旨通知されます。
(2)調査内容
(イ)施設の状況
 作業場、機器の保管場所
(ロ)器具、備品類の現状
 工事、試験及び検査用設備の現状
 (計器の校正等は定期的に実施しておいて下さい。)
(ハ)技能者(資格者)及び作業員の構成の現状
(ニ)工事及び点検の方法
 工事、試験及び検査の実施状況
(ホ)書類等の保管状況
 試験・検査に関するチェックシート、試験成績表などの保管状況
 
様式1.22
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