(2)事業者の名称又は事業場の名称及び所在地を変更する場合
前記工事区分以外の証明書記載事項を書換える場合は、様式1.20の書換申請書に必要事項を記載のうえ管海官庁に提出し、その書換えを受けて下さい。
この場合の提出書類は、書換申請書のみとなります。
ただし事業場を移転する場合は、様式1.20の書換申請書に添付書類として施設及び設備の詳細(様式1.16による)を添えて下さい。「施設及び設備の詳細」には移転後の工場施設について記載するほか、工場配置図、設備機器配置図等を添付して下さい。
様式1.20
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6. 「電装認定事業場の証明書」の再交付申請について
電装認定事業場の証明書を滅失又はき損した事業者は、様式1.21の再交付申請書に必要事項を記載のうえ管海官庁に提出し、その再交付を受けて下さい。その記載要領を次に示します。
(1)事業者の名称、代表者名、住所は再交付を受けようとする事業場の事業者について記載して下さい。
(2)再交付の理由は、できるだけ具体的に、かつ、簡単に(滅失、汚損等)記載して下さい。
(3)滅失の場合以外は、申請の際に旧証明書を添付して返還して下さい。
様式1.21
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