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国産設備
<《技術改造国産設備投資企業所得税免除暫定規則》の公布についての通知>
【交付部門】財政部/国家税務総局
【交付年月日】1999年12月8日
【実施年月日】1999年12月8日
 
財税字【1999】290号
各省、自治区、直轄市、独立編成都市(計画中)の財政庁(局)、国家税務局、地方税務局:
 中共中央、国務院関係の決定主旨を貫き、企業投資を奨励し、企業の技術改良を支援し、製品構造の調整と経済の安定的発展を促進するため、財政部、国家税務総局は合同で《技術改造国産設備投資企業所得税免除暫定規則》をここに制定、公布、施行する。執行にあたり問題が生じた場合は、遅滞なく財政部、国家税務総局に報告すること。
付属文書:技術改造国産設備企業所得税免除暫定規則
配布先:国務院弁公庁、国家計委、国家経貿委、中国人民銀行、財政部に所属している各省、自治区、直轄市、独立編成都市(計画中)の財政監察専門弁事処
 
技術改造国産設備企業所得税免除暫定規則
 
第一条
企業投資を奨励し、企業の技術改造を支援し、製品構造の調整と経済の安定的発展を促進するため、本規則を制定する。
第二条
我が国領内で国家産業政策に該当する技術改造プロジェクトのために企業が行った国産設備購入のための投資は、投資額の40%を上限に前年度からの企業所得税増加分から免除できる。
第三条
免除が認められる国産設備は、国内企業が生産した設備(生産に必要な測定、検査を含む)で、国外から直接輸入した設備、「三来一補」方式・注)で生産した設備を除外する。
 
注)外国企業が中国国内の生産委託に現材料等を提供し、生産された製品を外国企業が受取り、加工賃を支払う一連の取引のこと。具体的な形式として、来料加工、来件装配、来様加工、保障貿易があることから、「三来一補」と呼ばれる。
第四条
本規則でいう投資は、財政支給資金以外の銀行融資、企業所有資金などであり、銀行融資には各種銀行と非銀行系金融機関の融資が含まれる。
第五条
企業が投資免除される企業所得税の年間税額は、当該企業の設備購入の前年度から増加した企業所得税税額を超えてはならない。増加した企業所得税額が免除額に足りない場合、免除されない投資額を設備購入年度以降の設備購入の前年度から増加した企業所得税額で相殺するよう延長できるが、延長の期限は最長五ヶ年間を超えないこととする。
第六条
本規則でいう技術改良とは、企業が経済的利益、製品品質を高め、色柄・品種を増やし、製品の切り替えを促進し、輸出を拡大し、コストを低下させ、エネルギー消費を節約し、資源の総合利用を強化し、廃棄物を管理し、労働衛生を保障する目的で、先進的新技術、新プロセス、新設備、新材料などを採用して、既存設備、生産プロセスに対し行なわれた改良を指す。
 
国家産業政策に該当した技術改造プロジェクトとは、国家経貿委が発布した《当面の工商分野における固定資産投資の重点事項》などの関係政策文書に列記する投資分野での技術改造プロジェクトをいう。
第七条
国家産業政策に該当した技術改造プロジェクトに従事する企業が、国産設備への投資にともない免除申請をするときは、その企業所得税の主管税務機関に有効公印を押した《国家産業政策に該当した企業技術改良プロジェクト確認書》、国産設備を購入するための増値税専用伝票などの証拠証憑、資料を提出する。
 
本条にいう有効公印とは、国家経貿委が技術改良プロジェクト開始確認書に押した「国家経貿委投資・企画司」の公印を指す。各省、自治区、直轄市経貿委レベルの技術改良プロジェクト確認書では、従来の「技術改造プロジェクト審査専用公印」を統一的に使用する。
 
経貿委の承認を受けず《当面の工商分野における固定資産投資の重点項目》の技術改造プロジェクトに従事する企業が購入した国産設備は、その主管税務機関に投資免除を申請する前に、省レベルの経貿委が確認のうえ、本条第一款に定める手順により実施する。
第八条
中央企業及び地方所属企業・事業単位と組織した連合運営企業、株式企業は、省レベル以上の主管国税局の審査を受けたうえで、規定に従い免除される。国税局は免除状況を統計にして国家税務総局に届け出る。国家税務総局は、届け出をまとめて財政部に定期的に通知する。地方企業は、省レベルの主管地税局の審査を受けたうえで規定により免除される。地税局は審査・認可状況を定期に同財政部に届け出る。
第九条
免除を実施される国産設備は、設備原価で減価償却し、関係規定により納税額を計算するとき控除する。
第十条
企業が免除を受けた国産設備を購入日から五年以内に賃貸、譲渡したときは、免除した企業所得税額を追加納付する。
第十一条
本規則は外資企業と外国企業には適用しない(別途規定)。
第十二条
本規則は財政部、国家税務総局が解釈する。
第十三条
本規則は1999年7月1日より施行する。具体的な規則内容は国家税務総局が別途制定する。
 
<国産設備を技術的に改造する投資を企業所得税と相殺する証拠書類の問題についての通知>
【公布部門】国家税務総局
【公布年月日】2000年3月3目
【実施年月日】2000年3月3日
 
 財政部、国家税務総局の《国産設備を技術的に改造する投資を企業所得税と相殺する暫定実施弁法》と国家税務総局の《国産設備を技術的に改造する投資を企業所得税と相殺する審査管理弁法》の規定に基づき、企業は相殺申請時に、国産設備購入時の増値税専用領収書等有効証拠を添付すべきである。しかし、実施にあたり、ある地域では増値税専用領収書管理弁法の規定について、幾つかの国産設備販売時に増値税専用領収書の発給がないという問題を解決するため、下記の通り通知する。
(国税函「2000」第159号、2000年3月3日)
 
一 企業の購入時の契約において増値税専用領収書を発給する国産設備は、その増値税専用領収書を有効相殺証拠とする。
二 企業の購入時の契約において増値税専用領収書を発給できない国産設備は、普通の領収書を有効な相殺の証拠書類とし、投資額は領収書中に明記する金額とする。
 
(参考)
(1)税務機関が調査・追徴した企業所得税は、調査・追徴の属する年度の投資減免する前の企業所得には算入するが、本制度の所得税額減免の計算に算入してはならない。
(2)資金援助によって購入した設備投資は、企業所得税減免を受けない。
 資金援助の他に自己資金、銀行借入もある技術改良プロジェクトは、資金援助金額のプロジェクト総投資に占める比率に応じて、資金援助のあった国産設備投資額を算出・確定する。国産設備投資総額から上述の方法で算出・確定した資金援助のあった国産設備投資額を差し引いた額を企業所得税減免算出対象の国産設備投資額とする。







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