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<《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資と企業所得税の相殺に関する管理弁法》の公布に関する通知>
【公布部門】国家税務総局
【公布年月日】2000年5月18日
【実施年月日】2000年5月18日
 
《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資と企業所得税の相殺に関する管理弁法》の公布に関する通知
 
 外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資と企業所得税を相殺するという政策の実施に伴う審査業務の詳細化、標準化のため、財政部、国家税務総局の《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資と企業所得税の相殺に関する問題についての通知》の規定に従い、国家税務総局は《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資を企業所得税と相殺する管理弁法》を制定、貴部門に公布するので、周知徹底して執行するよう要望する。執行に伴い問題が生じた場合は、適宜総局に報告する。
(国税発「2000」第90号;2000年5月18日)
 
第一条
外資企業及び外国企業(以下は「企業」と略す)が国産設備を購入するための投資を企業所得税と相殺するという政策の実施に伴う審査業務の詳細化、標準化のため、《中華人民共和国外資企業及び外国企業所得税法》(以下は「税法」と略す)及び同実施細則、財政部、国家税務総局の《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資と企業所得税の相殺に関する問題についての通知》(財税字「2000」第49号、以下は「通知」と略す)等関係規定に基づき、本弁法を制定する。
第二条
本弁法は実際に企業所得税を納付する企業に適用する。
第三条
通知にある設備とは、通知の規定する範囲のもので固定資産管理・生産(生産に必要なテスト、検査を含む)のための機器、機械、輸送器具、設備、器具等をいう。固定資産として管理されない器具等は含まない。
第四条
通知にいう国産設備とは、1999年7月1日以降に購入された使用されていない国産設備で、投資者の資本登録に投資設備として含まれていないものとする。
第五条
通知にいう国産設備のための投資とは、設備購入の領収書価格と税金の合計をいうが、関係規定により還付される増値税及び設備の輸送、取り付け、調整等に要する費用は含まない
 
設備の購入時期は、設備の領収書が発給されるときとし、分割払い或いは後払いの設備は、納品時を購入時期とする。
第六条
企業の国産設備を購入するための投資を企業所得税と相殺する企業は、申請書を提出し、主管の税務機関は、省レベルの税務機関に報告、審査承認を得る。
第七条
企業が投資と相殺する毎年度の所得税額は、通知で規定する制限金額と制限期間内のものとし、企業が国産整備を購入する前年が損失、或いは税法で規定する免税年度に当っている場合、設備購入の前年度の企業所得税額をゼロとして、新しく増える企業所得税を計算する。
第八条
企業の国産設備を購買した前の年度が損失の場合、設備購入年度或いは以降の年度の納付所得額は、税法の規定に従い、前年度の損失を補填した後、投資を所得税と相殺することが許される。企業が設備を購買した年度或いは以降の年度を税法規定の免税年度とする場合、本年度に納付すべき所得額をまず税法の規定により免税し、当該設備の購入投資を次年度に繰越し相殺することができるが、繰越期間は通知の規定する年限を超えてはならない。
第九条
企業所得税額の補填が、設備購入の前年度に属する場合は、購入年度の納付すべき企業所得税額に記入するが、設備購入年度或いは以降の年度の場合は、新しく増える企業所得税税額を相殺できない。
第十条
企業が所得税相殺を申請する場合、国産設備購入後二ヶ月以内に、主管の税務機関に申請報告書を提出する。主管の税務機関は申請書を受け取った後、省レベルの税務機関に報告する。省レベルの税務機関は申請書を受け取った後一ヶ月以内に審査・承認することとし、承認した書類の写しを企業に送付する。納税者は申請書に下記の資料を添付する。
 
(一)《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資を企業所得税と相殺するための申請書》(様式 別添表1)
 
(二)企業法人営業免許書控のコピー
 
(三)企業税務登録証明書控のコピー
 
(四)外経貿部門の項目批准書コピー
 
(五)企業契約書コピー
 
(六)国産設備の供給契約書及び領収書コピー
 
(七)納税書(輸出貨物専用)コピー
(八)税務機関が要求する他の資料
 
第十一条
企業は納税年度終了後四ヶ月以内に、主管の税務機関に、納税申告書の備考欄に本年度の企業所得税を相殺する申請金額を明記した年度所得税申告書、会計決算報告書とともに《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資を企業所得税と相殺するための審査書》(様式 別添2)、設備購入領収書(コピー)、《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資を企業所得税と相殺するための明細書》(様式 別添3)を提出する。
第十二条
主管の税務機関は企業から提出された関係報告書・資料を受け取った後、企業の報告項目と金額を審査し、企業所得税と投資の相殺額及び納付金額を決定する。
第十三条
主管の税務機関は企業の国産設備購入投資と所得税の相殺に対する管理を強化するため、企業別に相殺すべき投資額、相殺した投資額、相殺してない投資額を詳細に記録した相殺ファイルと台帳を作り、分類毎にまとめた関係書類・資料とともに保管する。
第十四条
外資企業が国内で設立した傘下各企業が国産設備を購入するための投資を相殺する場合、統一的に総機構の所在地で弁理する。
第十五条
本弁法は1999年7月11日から執行する。1999年7月1日から1999年12月31日までに企業所得税を相殺する規定に符合する国産設備の投資を行った外資企業及び外国企業は、2000年6月末までに主管の税務機関に申告する。各レベルの税務機関は上記の規定に従い審査・承認後2000年9月末までに投資と相殺する税額を決定して返却する。
第十六条
各省、自治区、直轄市等の市税務機関は本弁法に基づき具体的な実施方案を制定できる。ただし、国家税務総局に報告、記録する。
 
添付:
1. 《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資を企業所得税と相殺するための申請書》(様式1)(略)
2. 《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資を企業所得税と相殺するための審査書》(様式2)(略)
3. 《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資を企業所得税と相殺するための明細書》(様式3)(略)







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