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<造船・船舶修理インフラ建設プロジェクトの整頓状況に関する通知>
 2000年10月、国防科学技術工業委員会は各省、直轄市、集団公司(単独で計画を策定できる船舶工業の主管単位)に対して、「造船・船舶修理インフラ建設プロジェクトの整頓状況に関する通知」(以下「通知」という)を公布した。
 
(基本内容)
 当該「通知」の基本的内容は以下のとおり。
 国務院弁公庁の国家発展計画委員会の部門などに対する「造船・船舶修理のためのインフラの重複建設を厳格に取り締まることについての意見」に関する通知(国弁発〔1999〕87号)の精神に基づき、国防科学技術工業委員会は1995年以降に認可された1万トン以上の新造船・船舶修理のためのインフラ建設プロジェクトを整理した。
 1995年以降、一部の地域、部門は、企業のマクロ的状況を把握せず、また、市場のニーズについても正しく理解せず、一部の局部的な利益のみを考慮して、新造船・船舶修理のインフラプロジェクトを違法に認可し、低レベルのインフラの重複建設という状況を引起した。これらの盲目的な低レベルのインフラの重複建設を食い止め、我が国船舶工業の健全な発展を促すため、国防科学技術工業委員会は国家発展計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部とプロジェクトの整理について再度検討した。その結果と処理意見について以下のとおり通知する。
 
(プロジェクトの審査・認可の同意)
(1)既に竣工し生産を開始しているプロジェクトで、今回審査・認可するものは次のとおり。
・江蘇江都船舶集団公司が新たに建設する8万トンの造船ドック及び1#吊鐘型ガーダー式艤装埠頭プロジェクト
・江蘇江揚船舶集団公司3号艤装埠頭プロジェクト
・淅江省揚帆船舶集団有限公司の1万トン級船台改修プロジェクト
・日中合弁南通中遠川崎船舶工程有限公司造船工場新設プロジェクト
・中外合弁上海粤海長興船務工程有限公司船舶修理工場新設プロジェクト
・韓国独資水山造船(通州)有限公司の4万トン級及び3万トン級の浮ドック並びに埠頭プロジェクト
・中国・シンガポール合弁山東煙台莱佛士船業有限公司の20万トン級の造船ドックと6.5万トン級の艤装埠頭プロジェクトの新設
・韓国独資三星重工業(寧波)有限公司5,000トン級埠頭および船体工場の新設
 
(2)
市場展望が比較的良いと思われる次のプロジェクトは審査・認可に同意するが、建設中の幾つかは追加投資が必要と思われることから国の業界主管部門の審査を経ること。
・江蘇江揚船舶集団公司5万トン級の造船ドックの新設。
・江蘇靖江造船廠10万トン級の造船ドックの新設。
・中国船舶工業集団上海船舶工場3.5万トン級の船舶修理ドック改修プロジェクト。
 
(3)
以下のプロジェクトについては、今回審査・認可を行うが、要求どおり関連書類を上級官庁に提出していない単位は、評価通知を提出すること。
・中遠集団総公司広州遠洋公司船舶修理工場8万トンの浮ドック新設プロジェクト。
・長江航運集団上海閔南船廠3万トン級の浮ドック及び埠頭付属施設新設プロジェクト。
・中国船舶重工集団山海関船廠10万トン級船舶修理埠頭を361メートル延長するプロジェクト
 
(4)プロジェクトの審査・認可に同意しないもの。
・江蘇省江揚船舶集団公司10万トン級ドックの新設プロジェクト及び5万トン級の半ドック式船台プロジェクト
 当該集団は建設中のプロジェクトが多いため、プロジェクト建設資金が調達できていない。当該プロジェクトについては審査・認可に同意せず、建設を停止する。
 
(5)さらに検討が必要なプロジェクト。
・長江船運集団上海呉淞船廠7.5万トンの浮ドック新設プロジェクト
 長江河口の地域は船舶修理インフラが過剰になっており、再度検討とF/Sが必要である。
・杭州東風船廠2万トン級の船台新設プロジェクト及び長江航運集団金陵船廠2万トン級船台の新設プロジェクト
 江中大橋の制約があり、かつ東風船廠地域には観光指定地があって都市移転計画に入っており、再度F/Sが必要である。
・福建泉州斗尾15万トン級の船舶修理基地建設プロジェクト
 第十次五ヶ年計画の中でさらに再考する。
 
(6)手続きの厳格化。
 船舶工業投資プロジェクトの管理を強化し、重複建設を防止するために、今後、造船・船舶修理の固定資産投資プロジェクトに関わるものは、国務院弁公庁の国家計委などに対する「造船・船舶修理のためのインフラの重複建設を厳格に取締ることについての意見」に関する通知(国弁発〔1999〕87号)の精神に基づいて厳格な手続きを行う。
 
<主要業界のコントロール目標と政策措置(国家経済貿易委員会2002年発表)>
(船舶工業)
コントロール目標:成長率9%、建造量400万トン、業界全体の黒字転換。
 
実施の要点
1 船舶輸出を引き続き確固たるものとし輸出を拡大する。国内向遠洋船を輸出として取り扱う政策をとることで引き続き「国輪国造」を支援・奨励する。
2 市場を秩序化する。船舶設計は整理・規範化し、民間の資格認定と生産許可のための制度を確立し、船舶の安全と船舶工業の健全な発展を保証する。
3 構造調整と総量規制をうまく行う。造船・修船施設の建設規制を厳格に行い、盲目的な投資、低レベルの重複建設がないようにする。現存する建造インフラの潜在能力を発掘し、造船能力の安定的拡大と資質向上を図る。船舶工業の技術開発力を高め、ハイテクと高付加価値のコアテクノロジーへの重点的ブレークスルーと、製品及び技術のレベル向上を図り、船舶工業の全体的質と自主開発能力を向上させ、国際的先進技術レベルとの差を縮める。
4 舶用設備の発展を加速し、国産設備の搭載率を高める。舶用企業の技術開発と技術改良を積極的に進める。企業が合弁企業との提携や共同開発を行うことを奨励し、できる限り迅速に技術と生産設備のレベルを引き上げる。
 
<輸入設備租税政策に関する通知(国発〔1997〕37号)>
 1997年12月、国務院は「輸入設備租税政策に関する通知」(国発〔1997〕37号)を発表し、1998年1月1日から国の国内投資プロジェクトと外資投資プロジェクトのための設備輸入に対し、規定の範囲内で関税と輸入時の増値税の免除を規定した。
 「通知」では輸入免税の範囲として以下の項目を挙げている。
 
1. 「外資投資産業指導目録」の奨励類、制限乙類(注)に該当する外資投資プロジェクトで、投資総額内で輸入された自家用設備は、「外資投資プロジェクトで免税されない輸入商品目録」にある商品を除き、関税と輸入時の増値税を免除する。
 外国政府又は国際金融機関のローンにより輸入した自社設備、加工貿易のため外資により提供された値段のつけられない輸入設備も、「外資投資プロジェクトで免税されない輸出入商品目録」に挙げた商品を除き、関税と輸入時の増値税が免除される。
注)2002年4月の「外資投資産業指導目録」の見直しにより制限類に甲乙の分類はなくなっている。
2. 「現在国が重点的に発展を奨励する産業、製品および技術目録」に該当する国内投資プロジェクトで、投資総額内で輸入された自社設備は、「国内投資プロジェクトで免税されない輸入製品目録」に挙げられた製品を除いて、関税と輸入時の増値税を減免される。
3. 上述の規定に該当するプロジェクトは、契約による輸入設備・付属部品・予備部品技術について関税および輸入時の増値税を免除される。
4. 上述に規定する以外の輸入設備の税の減免については、国務院が決定する。







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