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設備投資
<工商投資分野における重複建設停止目録(第一回)>
中華人民共和国国家経済貿易委員会令
第14号
「工商投資分野における重複建設停止目録(第一回)」を国務院より認可、発布。
1999年9月1日より施行。
 
国家経済貿易委員会主任 盛華仁
1999年8月9日
 
(第一回)
 重複建設を取り止め、業界調整と改編の歩みを加速し、工商企業、金融機関及び社会的投資の方向を示すために、また国有の大中型赤字企業を三年以内に赤字から脱却させ、良好な外部環境を形成し、国民経済の持続的、迅速、健全な発展を促すため、国の関連法規に基づき本目録を制定する。
 
1 本目録で投資禁止とするのは、国が関連法規で禁止を定めたプロジェクト、低レベルの施設の重複建設、すでに生産能力を超過しており全体的な数量規制が必要なもの、生産プロセスが遅れており既に先進的な技術に代替されているもの、環境汚染、資源の浪費をもたらすプロジェクトである。
2 本目録は17の業界、201項目に及ぶ。今後、国家経済貿易委員会が国内外の市場変化と産業発展のニーズに合わせて本目録を修正、調整する。
3 本目録で述べる固定資産投資プロジェクトについては、各級政府の投資主管部門は審査認可を行わず、銀行や金融機関も融資を行わず、土地管理、都市計画、環境保護、消防、税関などの部門は手続きを行わないものとする。本目録に反し、投資建設したものは、その関係者の責任を問う。
4 本目録で「外資投資産業目録」の改正に関係するものについては、国家経済貿易委員会が国務院の関係部門と検討して処理に当たる。
5 本目録の解釈は国家経済貿易委員会が行う。
 
「工業投資分野における重複建設停止目録(第1グループ)」
 
(B)
業界
番号
重複建設停止プロジェクト
 
船舶工業
198
6万トン級以下の船舶の建造、修理のための施設(ドック、船台を含む)の新設、拡張
 
199
国の認可を受けていない6万トン級以上の船舶の建造、修理のための施設(ドック、船台を含む)の新設、拡張
 
<国家経貿委に配布「工商投資分野における重複建設停止目録(第一回)」及び実施に関連する問題に関する通知>
署税〔1999〕606号
広東分署、各直属税関
 
 ここに国務院が承認した「工商投資分野における重複建設停止目録(第一回)」(国家経貿委第14号令、以下「目録」という)を配布する。貫徹執行するように。国家経貿委、外経貿部との検討で実施にあたって問題となった事項は以下のとおり。
 
1 「目録」は1999年9月1日より実施する。各税関は「目録」に属するプロジェクトの輸入設備について9月1日以降、減免手続きを行ってはならない。これらの類の輸入設備で9月1日までにすでに登録し、税の減免審査手続が取られ、証明書が発行されているものについては、2000年3月1日までに輸入したものは、従来の規則に従い、減免とする。上述期限を越えるものについては、輸入を許可するが、規定に従って税を徴収するものとする。
2 「目録」のプロジェクトと「外資投資産業指導目録」の中の奨励類、制限乙類が重複する場合は、外資投資の企業輸入設備については、これまでどおり「国務院輸入設備税収調整政策に関する通知」(国発(1999)37号、以下「通知」という)の規定に従って執行する。
3 「目録」のプロジェクトと「通知」によって発布された「当面、国が重点的に発展させる産業、製品の技術目録」のプロジェクトが重複する場合は、本「目録」に準じるものとする。
4 各税関は真剣に「目録」の関連規定を執行し、関連プロジェクトの輸入設備減免の審査・認定を強化し、重複建設を停止するものとする。また適時に当地政府および経貿委、外経貿部門との連絡を強化し、執行において問題がある場合は、直ちに総署租税担当者に報告するものとする。
 
付属文書:
工商投資分野重複建設停止目録(第一回)(国家経貿委第14号令)
写し:
国家経貿委、外経貿部
 
<造船、船舶修理のためのインフラの重複建設を厳格に取締ることについての意見>
(国務院弁公庁が国家計委などの部門に配布)
国弁発〔1999〕87号
各省、自治区、直轄市人民政府、国務院各部委、各直属機構
 
 国家計委、国家経貿委、国防科工委、外経貿部、人民銀行、税関総署「造船・船舶修理のためのインフラの重複建設を厳格に取締ることについての意見」はすでに国務院の同意を得て配布されているので貫徹・実行のこと。
 
国務院弁公庁
1999年10月2日
 
(1999年9月10日)
(背景)
 改革開放以降、我が国の造船業界は中央の提示した「中国の船舶を国際市場へ」の戦略方針を貫徹し、造船能力、技術レベル、船舶輸出などの面において大きく発展し、全国の民用船舶の建造能力は、すでに400万トンを超えている。
 一方、アジア金融危機の影響を受け、近年、造船業は不景気で、世界の造船能力も過剰な状態である。我が国の主要造船所も起工数が不足するという困難に直面している。
 このような情勢にもかかわらず、我が国の一部沿海地域では、いまだに大型の造船施設を建設している。かかる建設プロジェクトの造船施設が短期間で国際競争力をつけるのは難しく、もしこれらが国内市場に向けられれば、国内にすでに形成されている生産能力に過度な競争をもたらすであろう。このような重複建設の蔓延を食い止め、我が国船舶工業の健全な発展を促すために、以下の意見を提出する。
 
(意見)
1 第9次5ヶ年計画後の2年間は建設の性質(単なるインフラ投資か技術改良か)、資金の出所(国内投資家なのか、外資なのか)、施設の規模に関係なく、全地域、全部門で一斉にドライドック、船台、浮ドック及び艤装岸壁、修理埠頭など新造船、船舶修理のためのインフラ建設を停止する。
 第10次5ヶ年計画の間(2001年から2005年)は、国の発展計画および国際船舶市場のニーズに応じて、真に国際競争力を有する新造船、船舶修理ためのインフラプロジェクトのみを国防科学技術工業委員会が審査するよう意見を出し、国家計画発展委員会もしくは国家経済貿易委員会が審査した後、国務院が認可する。
2 現存の新造船、船舶修理ためのインフラを利用し、船種拡大、品質及び競争力向上のために行う新造船、船舶修理設備の改修・拡張工事並びに外資系企業の増資プロジェクト、総投資額が限度額以上の大中型プロジェクトについては、国防科学技術工業委員会が審査するよう意見を提出し、国家計画発展委員会もしくは国家経済貿易委員会の審査権限に属するものは、国家計画発展委員会もしくは国家経済貿易委員会が審査・認定し、国務院に審査認定権限が属するものは、国家計画発展委員会もしくは国家経済貿易委員会が国務院に審査・認定の採決を請う。総投資額が限度額以下である場合は、国防科学技術工業委員会が審査・認定し、国家計画発展委員会と国家経済貿易委員会に控えを登録する。外資投資プロジェクトについては、対外経済貿易部門が国の関連部門の認定文書に基づき関連手続きを行う。
3 商業銀行が審査中の新造船、船舶修理施設のプロジェクトに貸付を行う際は、貸付申請者に対して、国の関連部門に提出した当該プロジェクトのF/Sを提出するように要求しなければならない。国の認可がおりていないプロジェクトには一切貸付を行ってはならない。
4 各地域、各部門は1995年以降に審査・認可された1万トン以上の新造船、船舶修理インフラの建設プロジェクト及びその資金の出所について、詳細に検討し、1999年12月までに国防科学技術工業委員会に報告するものとする。国防科学技術工業委員会は国家計画発展委員会、国家経済貿易委員会及び対外経済貿易部とこれらのプロジェクトを再審査する。
 国の規定する審査認定を受けていないプロジェクトは、上述の四部門の再審査を必要とする。審査を受けていないプロジェクトに商業銀行は一切貸付を行ってはならず、税関は設備・材料を輸入させてはならない。上級官庁に報告されなかったという事実が審査を経て明らかになったものは公表し当該プロジェクトを取り消すものとする。
5 国防科学技術工業委員会は船舶工業の管理部門として、全国の新造船・船舶修理業の長期的発展プランと業界の発展政策を早急に提出し、船舶工業の健全な発展を促す。







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