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重点技術開発
<国家技術イノベーションプロジェクト計画管理規則>
中華人民共和国国家経済貿易委員会令
第4号
 
 ここに《国家技術イノベーションプロジェクト計画管理規則》を公布し、公布の日より施行する。
 
国家経済貿易委員会主任 王忠禹
 
1997年8月22日
 
国家技術イノベーションプロジェクト計画管理規則
 
第一章 総則
 
第一条
国家技術イノベーションプロジェクト計画(以下、「技術イノベーション計画」と略す)の管理業務を規範化するため、本規則を制定する。
第二条
技術イノベーションプロジェクト計画は、国家科学技術計画の主要計画の一つとして、財政、金融の支援の下に、企業と社会資源(人材と資金を含む)を誘導・吸収し、企業の技術イノベーションの向上を図る国家計画である。
第五条
技術イノベーション計画は技術開発、工業試験、新技術の拡大・応用、ハイテク産業化、技術センター建設、新製品のテスト生産などの内容を含む。
 
第二章 計画作成
 
第四条
 
技術イノベーション計画は以下に基づき作成する。
 
(一)
市場需要
 
(二)
国民経済と社会発展の中長期的展望
 
(三)
国家産業政策
 
(四)
全国技術イノベーション要綱
 
(五)
全国の企業の技術開発における全体配置
第五条
 
技術イノベーション計画を作成する原則は以下の通り
 
(一)
企業を主体に、企業と総合大学、単科大学、研究所を連携して地域、業種に跨る協力を行なわせ、国際的技術協力を展開し、技術イノベーションの起点とレベルを高め、低水準の重複と閉鎖的発展を避ける。
 
(二)
市場をガイドラインにして、経済的利益を中心に、企業の技術イノベーション能力と市場競争力の向上を目標に、商品化、産業化のための生産を形成する。
 
(三)
製品を前提に、プロセスを基盤にして、原材料、基本部品、部材及び関連する設備を手配し、調達システムを形成する。
 
(四)
技術イノベーション計画と技術改良、技術導入などの計画を緊密に連携させ、集団の強みを発揮し、全面的、効果的に企業の技術進歩を促進する。
第六条
 
技術イノベーション計画の選択範囲は以下の通り。
 
(一)
経済成長のために差し迫って必要な重大な鍵となる技術、主導製品
 
(二)
国内外の市場で競争力があり、大幅に付加価値をアップし、構造調整を促す製品、設備及び関連するプロセス、技術
 
(三)
伝統的産業を改革する新技術及び製品
 
(四)
複数業種に適用される共通技術
 
(五)
生産能率を向上させ、消費を低下させ、製品の品質を高めるプロセス、技術、設備
 
(六)
環境保護において鍵となる技術、製品、設備
第七条
 
技術イノベーションプロジェクトの申請は、法人資格を有する単位が、《国家技術イノベーションプロジェクト企画提案書》を、省、自治区、直轄市、計画独立編成都市の経済貿易委員会(経委、計経委)又は国務院の関係業種主管部門に届け出る。
第八条
 
省、自治区、直轄市、計画独立編成都市の経済貿易委員会(経委、計経委)又は国務院の関係業種主管部門は、申請プロジェクトの一次審査を行ったうえで、同プロジェクトを国家経済貿易委員会(以下、「国家経貿委」と略す)に報告する。
第九条
 
国家経貿委は、資格を有するコンサルタント機構或いは関係専門家を招聘して提案プロジェクトを評価、意見をまとめる。
第十条
 
国家経貿委は、提案プロジェクトを審査・選定し、融資銀行による一次評価のため、そのプロジェクトを当該融資銀行に送付する。
第十一条
 
銀行の一次評価を通過したプロジェクトについて、プロジェクト主催機関は、F/Sを行い、《国家技術イノベーションプロジェクト計画プロジェクトF/S報告書》を作成したうえで、関係分野の経済、技術、管理専門家によるプロジェクト評価を受け、プロジェクトF/S報告書及び専門家の評価意見を国家経貿委に報告する。
第十二条
 
国家経貿委は、プロジェクトF/S報告書を審査し、プロジェクトを確定し、技術イノベーション計画を作成し、年度計画を発表し、実施する。
第十三条
 
新製品のテスト生産を行うプロジェクトを申告する場合は、法人資格を有する単位が《xxxx年度国家レベル重点新製品テスト生産計画申告表》に記入し、部・省レベルの新製品鑑定書、技術レポート、特許証書、奨励証書、ユーザー意見、検査レポートを添付して、省、自治区、直轄市及び計画独立編成都市の経貿委(経委、計経委)に報告する。
第十四条
 
省、自治区、直轄市及び計画独立編成都市の経貿委(経委、計経委)は申告のあった新製品テスト生産プロジェクトの一次審査を行ったうえで国家経貿委に報告する。
第十五条
 
国家経貿委は、資格を有するコンサルタント機構又は関係専門家を招聘して、申告した新製品テスト生産プロジェクトについての評価、意見をまとめる。
第十六条
 
国家経貿委は、そのうえで、新製品テスト生産プロジェクトを最終審査し、年度の国家レベル重点新製品テスト生産計画を作成、発表する。
第十七条
 
国家経貿委が年度計画に入れた新製品テスト生産プロジェクトに対しては、「国家レベルの新製品」であるという表彰状を交付する。
第十八条
 
平等な競争を図るため、国家経貿委は、特に重大な幾つかの技術イノベーションプロジェクトについては、公開入札募集を実施する。
 
第三章 組織管理
 
第十九条
 
技術イノベーション計画プロジェクトでは契約による管理を実施する。
第二十条
 
技術イノベーション計画作成機関は、国家経貿委である。
第二十一条
 
計画作成機関は以下の職責を履行する。
 
(一)
技術イノベーション計画作成組織の設立
 
(二)
年度計画の発表とプロジェクト経費の交付
 
(三)
プロジェクト実施組織の調整、検査及びプロジェクト主催機関とともに発生した問題を検討、解決すること
 
(四)
計画実行中の新しい状況に対応して再検討を行い、問題のあるプロジェクトに対し調整を行い、或いは取り消しの決定を下すこと
第二十二条
 
プロジェクト主催機関とは省、自治区、直轄市、計画独立編成都市の経貿委(経委、計貿委)、国務院業種主管部門、国家計画独立編成大型企業(集団)を指す。プロジェクト主催機関は、省、自治区、直轄市、計画独立編成都市の経貿委(経委、計経委)と国務院業種主管部門が合同で組織できる。
第二十三条
 
プロジェクト主催機関は以下の職責を履行する。
 
(一)
技術イノベーション計画立案の原則と手順に従い、国家経貿委にプロジェクト提案書を添付してプロジェクトを申告する。
 
(二)
申告プロジェクトに対し、F/S報告書と評価を作成し、国家経貿委にF/S報告書及び関連資料を提出する。
 
(三)
融資銀行の関係支店と連帯してプロジェクト評価に責任を負う。
 
(四)
プロジェクト担当単位と《国家技術イノベーションプロジェクト計画プロジェクト契約書》を締結し、当該契約書を国家経貿委に届け出る。計画・契約の要求通りの履行を監督、検査する。
 
(五)
プロジェクトの進捗度を定期的に検査し、存在している問題をタイムリーに調整、解決し、目標を達成する。毎年1月に、前年度プロジェクトの実施状況のレポート(プロジェクトの実施状況、成果、経費の交付・使用状況、存在している問題点を含む)を国家経貿委に届け出る。
 
(六)
国家経貿委の同意を受けたうえで、プロジェクト完了時の鑑定・検収のための組織を設ける。
 
(七)
国家レベルの重点新製品テスト生産プロジェクトに対しては、3年間連続して追跡を行い、各年度毎に国家重点新製品テスト生産プロジェクトを申告すると同時に、前年度の新製品開発業務及び実施状況を国家経貿易委に報告する。
第二十四条
 
プロジェクト担当単位は、技術開発機構、ノウハウ、人材、投資力その他相応の技術力を有していること。
第二十五条
 
プロジェクト担当単位は以下の職責を履行する。
 
(一)
技術イノベーシヨン計画の申告と立案手順に従い、所属レベルに応じて所在地の省、自治区、直轄市及び計画独立編成都市の経貿委(経委、計経委)又は国務院業種主管部門にプロジェクト提案書を提出する。
 
(二)
プロジェクト協力単位とプロジェクトのF/Sを完成させ、関係書面を提出する。
 
(三)
プロジェクト主催機関、プロジェクト協力単位と契約書を締結し、契約に基づきプロジェクトを完成させる。
 
(四)
自己資金及び銀行融資により、確実に、プロジェクト協力単位に必要な経費を合理的に交付し、経費使用を監督する。関係規定に基づき各年度の経費使用状況の決算を行い、プロジェクト主催機関に報告する。
(五)
プロジェクト主催機関に遅滞なくプロジェクトの実施状況を報告し、国家経貿委に送付する。
 
第四章 資金管理
 
第二十六条
国家技術イノベーションプロジェクトの資金は、多用なルートで調達し、国家の関係規定に基づいたうえで、外資も効果的に活用し、多く形式で社会から資金を調達する。国家技術イノベーションプロジェクトの資金構成はプロジェクト担当単位の自己資金を主とし、国家金融機構の融資、プロジェクト主催機関の補助金、国家補助金などを含む。
第二十七条
国家が国家技術イノベーションプロジェクトに支給した資金の管理と使用は財政部の《科学技術三項目費用管理規則(試行)》の規定に基づく。
第二十八条
国家金融機構の融資は該当規定により使用する。
第二十九条
外資を利用し、社会から資金を調達する場合は、国家の関係規定に基づく。
第三十条
プロジェクト主催機関は当年度のプロジェクト経費の交付・使用状況を国家経貿委に報告する。
 
第五章 成果管理
 
第三十一条
プロジェクト担当単位は、プロジェクト契約書に定める任務を完了後、遅滞なく、プロジェクトの完了状況レポート及び関係資料を必要な手続きを踏んだうえでプロジェクトの鑑定・検収を申請する。
第三十二条
プロジェクトの鑑定・検収は、プロジェクト主催機関が国家経貿委に承認を受けたうえで、プロジェクト主催機関がプロジェクトの鑑定・検収機関を組織する。鑑定・検収レポートは国家経貿委に届け出る。プロジェクトの鑑定・検収は国家経貿委《新製品新技術鑑定検収管理規則》に基づく。
第三十三条
プロジェクトの実施過程におけるすべての試験記録、データ、レポートなどは、技術ファイル管理規則に従い整理・ファイリングする。紛失や自己使用は認めない。
第三十四条
技術イノベーション計画の技術成果の帰属は、プロジェクト契約書の規定による。契約書に定めていないものについては関係法規の規定による。
第三十五条
技術成果について、国家、地方政府、関係部門の表彰を申請できる。
 
第六章 プロジェクトの取り消しと調整
 
第三十六条
 
下記のいずれかに該当したものは、取り消す。
 
(一)
市場需要が急速に変化した場合
 
(二)
技術経済指標が国内の既存の技術成果より低い場合
 
(三)
二以上の国家レベルの科学技術計画に同時に入った場合
 
(四)
銀行融資、プロジェクト主催機関の補助資金、プロジェクト担当単位の自己資金が調達できない場合
 
(五)
プロジェクト資金を他の用途に流用した場合
 
(六)
関連する技術導入、技術改良、基本計画が実施し難い場合
 
(七)
プロジェクト担当単位のプロジェクト責任者及び中核技術者が大幅に異動し、プロジェクトが継続できなくなった場合
 
(八)
プロジェクト主催機関の組織管理が不充分な場合
 
(九)
その他の取り消すべき原因がある場合
第三十七条
 
プロジェクトを取り消す場合は、プロジェクト主催機関が意見を提出し、国家経貿委の承認を受け、実施する。取り消されたプロジェクトは、プロジェクト担当単位及びプロジェクト責任者が実施された業務、経費使用状況、購入した設備・機器などに対し書面によるレポートを提出する。プロジェクト主催機関は国家の関係規定により整理を行い、資産と国家支給資金を処分し、処理についての意見を国家経貿委に届け出る。
第三十八条
 
プロジェクト担当単位が計画実施過程において、プロジェクトの目標、内容、進捗度、経費などを調整することが必要となった場合は、出願書を提出し、プロジェクト主催機関が専門家を組織して評価したうえで、国家経貿委に送付し審査を受ける。承認なしにみだりに変更することは許されない。
 
第七章 付則
 
第三十九条
国務院関係部門、省、自治区、直轄市、計画独立編成都市の経貿委(経委、計経委〉は、本規則に従い、担当地域、部門の具体的な状況に即して業種、地域の技術イノベーション計画管理規則を制定できる。
第四十条
本規則は国家経貿委が解釈する。







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