日本財団 図書館


<第10次5ヶ年計画期間に国内販売される遠洋船舶用設備の税収政策に関する通知(税関総署)>
署税発[2002]153号
広東省分署、天津市、上海市、特別派出事務所、各直轄税関:
 国務院の承認を経て「第10次5ヶ年計画の期間に国家計画委員会の生産許可を受けた国内販売の遠洋船舶を建造するにあたり、国内で生産できない、或いは生産した製品の性能が要求を満足できない主要な部品及び設備(付録1参考)を輸入する場合は、1%を基準に輸入関税を徴税する(関税税率が1%未満の場合、実税率に基づき徴税する)。輸入に係る増値税は規定通り徴収する。施行期限は2002年1月から2005年12月31日までとする。
 本件に関連して以下の通り通達する。
 
一 国家計画委員会の生産許可により建造した国内販売の遠洋船舶とは、中国遠洋運輸(集団)総公司、中国海運(集団)総公司、中国対外貿易運輸(集団)総公司が国内で発注して建造した遠洋船舶とする。
 
 国内建造の船舶ごとに、国防科学技術工業委員会民品発展司及び税関総署関税司による審査・確認を経た後に「国内販売される遠洋船舶用主要設備及び部品の輸入税減免通知書」(以下「通知書」と略す。付録2参考)を作成する。
 舶用輸入設備及び主要部品は、船舶集団公司機械・電子製品輸出入弁公室及び国防科学技術工業委員会民品発展司が付録1のリスト規定の制限について審査を行い、数回に分けて「国内販売の遠洋船舶用輸入主要設備及び部品の減免税証明書」(以下「証明書」と略す。付録3参考)を作成する。
 輸入企業(国内販売の遠洋船舶を建造する造船企業とする。舶用設備及び部品の生産企業が主要部品を輸入する場合は、その部品を使用する造船企業が一括して輸入手続きを行う。以下同じ。)は「通知書」、「証明書」及びその他の輸入に要する文書を企業所在地の直轄税関に持参して、登録及び減税の手続きを行う。
 直轄税関は船舶の輸入設備及び部品に対して、主管部門より発行された「証明書」の金額と付録1のリストを対照して、関税番号、商品の名称及び数量等を審査し、「輸出入貨物徴免税証明書」を発行する。
 
二 付録1のリストに列挙される設備及び部品には、関税番号、設備及び部品の名称などを含む。設備及び部品の実際の用途は審査の主要項目とする。上述の設備及び部品の関税番号が調整中の場合は、調整後の関税番号を基準とする。
 
三 上述の減免税項目は「減免税管理システム」の範囲に属す。徴税・免税の性質は、「国内販売の遠洋舶用設備及び主要部品。代表番号421。パラメーター・ベースについては政法司の公表したパラメーター・べ一スのFAXに注意すること。」
 
四 上述の減免税は規定に基き税関の監督・管理手数料を徴収する。
 
五 審査を行う税関及び輸入地の税関は互いに協力を強化し、作業効率を高める。執行中に問題があれば直ちに総署関税司にフィード・バックする。
 
付録:
1
「国内販売の遠洋船舶用主要部品及び設備リスト」(財政部通知 付録2に同じ)
 
2
「国内販売の遠洋船舶用輸入主要設備及び部品の減免税通知書」(略)
「国内販売の遠洋船舶用輸入主要設備及び部品の減免税証明書」(略)
 
<CSSC・CSICの10項目の職責>
 
(1)国が投資した国有資産について出資者としての権利を行使し、法に従って経営、管理、監督を行うと同時に価値を増加させる責任を負う。関連する事業の国有資産に対しても監督を行う。
(2)国の法律・法規に基づいて、国家の産業政策を実施し、国のマクロ調整に従い、法に基づいて経営を行う。
(3)市場のニーズ、国民経済、国防科学技術工業の発展計画及び国家の産業政策に基づいて集団公司の発展戦略及び中長期的な発展計画を策定・実施する。
(4)科学研究の任務を全うする。軍の担当部門が要求する武器・装備の研究・開発、生産計画について全体責任を負う。(プロジェクトに応じて)集団公司か、(集団公司と軍の調達部門が検討した)所属企業(単位)が、軍の調達部門と武器・装備の研究開発・製造の請負契約を締結し、国防科学技術工業委員会と装備部の指導の下で、システム管理を実施し契約の実行を保証する。
(5)軍用、民用の連携方針を貫徹し、人材、設備、技術的強みを発揮して、軍用技術を民用に転換し、民用製品の開発を進め第三の産業に発展させる。
(6)集団公司の構造調整を推し進め、資源の最適配置を行う。重要な投資プロジェクトを組織し、投資効果についての責任を負う。責任を持って重大科学技術プロジェクトの開発とシステム構築を進め、技術の進歩を推進する。
(7)企業改革を進め、現代的企業制度を確立し、規範化への転換を図り、管理を強化し、企業活力を高める。困窮した企業を破産・撤退、人員削減により救い、再就職先の提供を行う。企業利益の確保を進めるとともに利益を確保した企業の合併を図る。黒字への転換を行い集団公司の経済効率を最大限に高める。
(8)国の関連規定に基づき、集団公司のメンバー企業(単位)の軍用及び民用の輸出入業務を組織・管理する。
(9)集団公司内部の社会主義精神文明の建設と政治思想の管理業務を行う。
(10)国務院および関連部門が委託するその他の業務を請負う。
 
<CSSC・CSICの8項目の権限>
 
(1)集団公司は投資企業に対し資産受益権を有する。国が国有企業の国有資産の利益を徴収していない状況では、集団公司および集団公司が投資した企業の国有資産の増加・収益は、集団公司が国有資産への再投資と構造調整に用いることができる。
(2)集団公司の合併財務諸表の作成。
(3)国の関連規定に基づき国家主管部門の認可を経て、集団公司は(外国企業との提携等の)外事審査権、外貿経営権、対外融資権、対外担保権、対外工事請負及び労務合作権を有する。
(4)集団公司は投資決裁権を有する。国の投資管理権限に基づいて、プロジェクトの審査・手配及び実施を行う。
(5)国の関連規定に基づいて、投資した企業について再編、譲渡、貸与及び外部資産の買収、吸収合併などを自主決定できる(公司制企業については、董事会、株主総会もしくは大株主の決定を通じて、軍用品の関連資産に関しては国防科学技術工業委員会の認可を得て行う。)。
(6)内部の管理体制と機関の設置について自主決定できる。法に基づいて、投資した企業の経営方式、資産分配方式、重大な生産経営に関する決裁及び合弁、分割、解散などの決定を行うことができる。
(7)管理権限に基づき、集団公司各部門及び100%出資企業、事業単位の幹部メンバーの任免を決定する。「中華人民共和国公司法」の規定に基づき、株式を所有している企業に出資比率に応じて株主代表者を派遣し、董事会メンバーとなり、監事会メンバーを選出する。
(8)その他国務院及びその他関連部門より授権された権限。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION