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8. 国産設備
 舶用工業については、以上のほか国産設備の技術改良、外資企業による購入促進を目的に次の所得税減免措置が設けられている。
 
・「国産設備技術改良投資の企業所得税減免暫定弁法」(財政部、国家税務総局)
・「国産設備技術改良投資の企業所得税減免審査認定管理弁法」(国家税務総局)
・「国産設備技術改良投資の企業所得税減免証書に基づく控除についての通知」
・「外商投資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資と企業所得税の総裁に関する規定」(国家税務総局)等
 
8.1 国産設備技術改良投資に伴う減税
 1999年・2000年に、財務部、国家税務局は国務院の認可を経て一連の政策・法規を公表した。舶用工業メーカーは、これに基づき国産設備の技術改良のために行った設備購入投資について増値税専用証票などをもとに企業所得税減免措置を申請できる。
 具体的には、中国の国家産業政策に合致する技術改良プロジェクトで必要とする国産設備への投資(中国国内に限る)については投資額の40%を限度に所得税を減免できる。但し、前年度からの企業所得税増加分を上限とする。
 これは、企業の所得税が増えなければ減免されないということで技術改良を進めるうえで制約となるものであるが、中国当局は、この制約は企業の盲目的な投資を抑制し、リスクのある企業投資を減らし、科学技術への投資、企業活力に良い条件を作り出すとしている。投資された国産設備について企業は、所得税を減免すると同時に所得税を計算する際、設備の価格を基に原価償却し、規定に基づき控除することもできる。
 国家産業政策に合致する船舶工業の技術改良プロジェクト投資も同様の優遇策を得ることができる。
 
8.2 外国企業の国産設備購入時の減税
 外資企業が中国の国産設備を購入したときは、《外資企業及び外国企業が国産設備を購入するための投資と企業所得税の相殺に関する管理弁法》等に基づき、購入のための投資額分だけ所得税の免除を受けられる。







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