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第八章 附則
第四十一条 本規則における用語は次のとおりである。
 
 “国内”とは、中華人民共和国税関の境界とする。
 
 “現実に支払われたまたは支払われるべき価格”とは、買い手が輸入貨物を購入するために直接または間接に支払った総額とする。即ち、売り手が輸入貨物を販売する条件として、買い手が売り手に、若しくは、売り手への義務を履行するために第三者に支払った、または、支払おうとする総額とする。
 
 “仲介料”とは、買い手が輸入貨物を購入するため仕入れ代理人に支払った労務費とする。
 
 “ブローカーの手数料”とは、買い手が輸入貨物を購入するために売買双方の利益を代表するブローカーに支払った労務費とする。
 
 “特許権使用料”とは、買い手が輸入貨物に関わる著者権を保護する作品、ライセンス、商標、その他権利の使用許可を取得するために支払った費用とする。ただし、課税価格を確定するとき、国内で支払われた、または、支払われるべき輸入貨物のコピー権の費用は、価格に計上してはならない。
 
 “同一の貨物”とは、輸入貨物と同一の国家または地区で生産され、物理的性質、品質及び信用などあらゆる面において同一の貨物とする。ただし、表面上の微小な差異を許容する。
 
 “類似の貨物”とは、輸入貨物と同一の国家または地区で生産されたもので、完全に同一ではないが、類似の特徴、類似の構成材料、同一の機能があり、ビジネスの中で交換が認められている貨物を指す。
 
 “ほぼ同時に”とは、税関が輸入貨物の輸入申告を受け取った日の前後各45日以内とする。
 
 “公認の会計原則”とは、国家会計の計算の中で一般的に従う原則性のある規範及び会計計算業務の処理方法とする。貨物価値の認定にかかわる権利・責任の発生の原則、分配比率の原則、歴史原価の原則、収益性と資本性支出区別の原則などを含む。
 
第四十二条 次に該当する場合、売買双方は特殊な関係があると認める。
 
(一) 売買双方が同一の家族である。

(二) 売買双方がビジネス上において互いに高級職員または董事である。

(三) 一方が直接または間接に他方にコントロールされる。

(四) 売買双方が直接または間接に第三者にコントロールされる。

(五) 売買双方が共同で直接または間接に第三者をコントロールする。

(六) 一方が直接、または、間接に、相手の5%以上の公開発行された表決権のある株券または持株分を有し、若しくは、コントロールする。

(七) 一方が他方の雇用者若しくは管理職または董事である。

(八) 売買双方が共同経営者である。
 
 売買双方が経営上相互に関係があり、一方が他方の総代理店または取り次ぎ販売店若しくは譲受人である場合、前項の規定に合致すれば、特殊な関係があるとみなす。
 
第四十三条 本規則第十条に述べる“収益及び一般費用”とは、輸入貨物の受取人が提供した資料により確定されなけらばならない。もし輸入貨物受取人の収益及び一般費用が国内で販売される同一レベルまたは同種の貨物の収益及び一般費用と一致しないとき、国内で販売される同一レベルまたは同種の貨物の収益及び一般費用に基づき確定されなければならない。
 
 “一般費用”とは、貨物販売に関わる直接間接の費用を含む。
 
 “加工による付加価値額”とは、加工原価に関わる客観的なデータ資料、当該業界公認の標準、計算方法その他業界の慣例に基づき計算されなければならない。
 
第四十四条 本規則第十条に述べる“原材料の価値及び取り付け若しくはその他加工の費用”は、海外生産メーカーが提供した輸入貨物を生産する帳簿を基礎として確定しなければならない。
 
 “収益及び一般費用”とは、海外の生産メーカーが提供した資料により確定しなければならない。もし当該資料のデータが他の生産メーカーが国内に輸出、販売した同一レベルまたは同種類の貨物のデータと一致しないときは、税関はその他の生産メーカー資料を用いて確定することができる。
 
 “一般費用”とは、貨物の生産及び販売に関わる直接、間接の費用を含む。
 
第四十五条 輸入の許可を受けて国内に輸入した旅客の荷物と個人の郵送物その他個人の自家用品の課税価格及び密輸と疑われた輸出入貨物物品などの課税価格の査定については本規則に適用せず、税関総署が別途規則を制定するものとする。
 
第四十六条 本規則は税関総署が解釈の責任を負う。
 
第四十七条 本規則は2002年1月1日より施行する。1992年9月1日より施行した「中華人民共和国税関の輸出入貨物課税価格査定規則」及び1999年10月1日より施行した「中華人民共和国税関の加工貿易輸入貨物課税価格査定規則」は廃止する。







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