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第六章 課税価格の査定
第三十一条 輸出入貨物の荷受人・発送人は税関に輸出入貨物の取引価格を正直に申告し、インボイス、契約書、パッキングリストその他の申告された価格の真実性と完全性を証明できる運送証書、書類、電子データを提供しなければならない。税関が必要とするとき、輸出入貨物の荷受人・発送人は税関に売買双方の関係及び取引活動の状況を述べ、なお、その他取引価格に関連する資料を追加申告しなければならない。
 
第三十二条 申告された価格の真実性と正確性を審査するために、税関は次に掲げる職権を行使できる。
 
(一) 輸出入貨物に関わる契約書、インボイス、帳簿、受取書・支払票、運送証書、ビジネスレター・ファクス・電報及びその他の売買双方の関係または取引き活動を反映する書類及び電子データなどを審査・コピーすること。

(二) 輸出入貨物の荷受人・発送人及びその荷受人・発送人と資金の取引き若しくはその他ビジネス取引きのある会社、企業に対し輸出入貨物の価格に関わる問題を調査すること。

(三) 輸出入貨物に対する検査を行い若しくはサンプリングして検査または化学検査を行うこと。

(四) 輸出入貨物の荷受人・発送人の生産・経営の現場、貨物を預ける場所に立ち入り輸出入活動に関わる貨物及び生産・経営の状況を検査すること。

(五) 関連金融機関または税務部門に対し輸出入貨物に関わる外国為替の受け取り・支払資料または国内税の納付状況を検査・調査すること。
 
 税関が前項規定の各職権を行使して価格の審査を行うとき、輸出入貨物の荷受人・発送人及び関連会社・部門は、帳簿・伝票・運送証書などに関わる書類資料及び電子データを提供することとし、拒絶・遅延・隠匿などの行為があってはならない。
 
第三十三条 税関が、申告された価格の真実性または正確性に対し疑いをもつ場合、疑う理由を書面で輸出入貨物の荷受人・発送人に通知し、輸出入貨物の荷受人・発送人に書面にて説明を行い、関連資料その他の証拠を提供し、申告された価格が真実で正確であることを証明するように要求しなければならない。税関が書面で通知を出した日から15日以内に、輸出入貨物の荷受人・発送人がより進んだ説明を提出しない場合、若しくは税関が提出された資料または証拠に対し申告された価格の真実性または正確性に対しやはり疑う理由がある場合、税関はその申告価格を拒絶し、本規定の第七条から第十一条まで若しくは第二十条の規定に基づいて課税価格を見積もり、確定する。
 
第三十四条 税関が根拠をもって売買双方間の特殊な関係が取引価格に影響をもたらしたと認める場合、根拠を書面で輸入貨物の受取人に通知し、輸入貨物の受取人に書面でさらに説明を要求し、関連資料その他の証拠を提供し、双方間の関係が取引価格に影響を与えないことを証明することを要求する。税関が書面で通知を発送した当日から15日以内に、輸入貨物の受取人が更なる説明を提供できず、若しくは、税関が提供された資料または証拠を審査してもやはり売買双方間の関係が取引価格に影響をもたらしたと認める場合は、税関がその申告された価格を拒絶でき、本規則の第七条から第十一条までの規定により課税価格を見積もり、確定する。
 
第三十五条 税関が申告された価格を認めず本規則の第八条または第二十二条第一項の(一)、(二)の規定により課税価格を確定する場合、適当な同種または類似の輸出入貨物の取引価格を取得するため、輸出入貨物の荷受人・発送人と価格について協議できる。
 
第三十六条 輸出入貨物の荷受人・発送人は書面で申請書を提出し、税関に如何にその輸出入貨物の課税価格を確定したかを書面で説明するよう要求できる。
 
第三十七条 税関が輸出入貨物の課税価格を確定するために価格の確定を遅らせる必要があると決めた場合、輸出入貨物の荷受人・発送人は法に従い税関に担保を提供した後、前もって貨物を取り出すことができる。
 
 税関は担保を提供することで通過を許可された貨物に対し、担保を提供された日から90日以内に審査を完了し、審査の結果を輸出入貨物の荷受人・発送人に通知しなければならない。
 
第三十八条 税関は買い手、売り手、貿易関係者から提供された機密性のあるビジネス資料については、その秘密を守るものとする。
 
第三十九条 輸出入貨物の荷受人・発送人が税関の確定した価格の決定に対し異議がある場合は、「中華人民共和国税関法」及び「中華人民共和国輸出入関税条例」の関係規定により再審査を申請できる。
 
第七章 法律の責任
第四十条 本規則の規定に違反した場合、税関は「中華人民共和国税関法」及び「中華人民共和国税関法行政処罰実施細則」の規定に基づき処分をする。罪を犯した場合は、司法機関に引き渡し、法に基づき刑事責任を追究する。







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