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11. 中国船舶輸出業界暫定規則
(2000年10月12日中国電機製品輸出入商会船舶分会会長会議満場一致)
 
第一章 総則
第一条 我が国の船舶輸出業界の発展を促し、対外貿易の秩序ある遂行の保障と国および企業の経済的利益を保護し、業界の自律的行動を強化し、船舶輸出業界の経営行動を規範化し、経営における不当な競争を防止するために、「中華人民共和国対外貿易法」「中華人民共和国反不当競争法」および外経貿部の「低価格輸出行為の制止に関する暫定規範」に基づき、特別にここに「中国船舶輸出暫定規範」を定める。(以下「規範という」)
 
第二条 本規範は、国家外経貿所轄部門を通じて認可を受け、船舶、船用設備および船舶用部品の輸出業務に携わるすべての国有、合弁、独資企業(以下、「輸出企業」という)に適用する。
 
第三条 中国電機製品輸出入商会船舶分会(以下、「船舶分会」という)は、国家外経貿法規、条例および本規範に基づいて、船舶業界の輸出入業務に調整と指導を行う。
 
第二章 行動準則
第四条 輸出企業は船舶などの輸出業務を行う際は、我が国の関連法律、規範を遵守するものとし、国家の利益に損害を与えてはならない。
 
第五条 輸出企業は国家外経貿所轄部門の認可した経営範囲内で合法的経営を行い、みだりに経営範囲を変更したり、あるいは範囲を超えて経営を行ってはならない。
 
第六条 輸出企業が船舶輸出の入札に参加する場合、船舶分会の関連規定による調整を受けるものとし、各輸出企業は自主的に全業界の営業秩序を守るものとする。
 
第七条 輸出企業は船舶分会の調整決定に対し、調整通知書の送達から3業務日内に国家外経貿部門に申し立てを行うことができる。国家外経貿部門が当該調整決定の取りやめを決定した場合を除き、輸出企業はこの調整決定の執行を阻むことはできないものとする。
 
第八条 輸出企業は輸出船舶など製品の品質を確保し、自主的に業界全体の信頼を守るものとする。
 
第九条 輸出企業は業界会議で合意した協議内容を遵守するものとする。
 
第十条 輸出企業間の情報の疎通を強化し、特に、顧客(もしくは仲介業者)が不当な手段を用いて輸出企業間の価格圧力を強めたり、過酷な条件を提示してきた場合などは各企業間で状況についての情報疎通を図るか、もしくは船舶分会に通報するものとする。船舶分会は調整を進め、対策を練り、意見を述べる。
 
第十一条 輸出企業は公正な競争の原則に則り市場を開拓する。不当な手段で国の利益やその他企業の合法的権益を損ねてはならない。以下に掲げる状況が起こり、実証された場合は、船舶分会がそれを制止し、厳重なものについては、船舶分会が国家外経貿所轄部門に通報し、その輸出を停止させるものとする。
 
1. その他の経済組織もしくは個人の手付金を受け、および手付金を徴収しただけで、船舶輸出経営に参与せず、契約の責任と義務を履行しない。

2. 請け負った輸出船舶の注文書を条件を備えていない企業に下請けに出す。

3. 虚偽の事実を毀造、広布したり、もしくはその他企業の経営状況を漏洩、提供するなどの手段でその他企業の名誉を殿損する。

4. 他企業の排除を目的に、製品コストを低い価格で見積もる(製品コストは生産コスト、管理費用、合理的利潤からなる)。

5. その他不当な競争手段や経営活動によって競合他社を排除する。
 
第十二条 輸出企業は船舶分会の要求に応じて、速やかに、船舶分会および政府関係部門に、事実に基づく必要資料を提供するものとする。
 
第三章 罰則
第十三条 厳格に本規範を遵守した企業については、船舶分会が表彰し、国家外経貿の所轄部門に奨励を提議し、各融資銀行に信用等級を格上げするように勧める。
 
第十四条 本規範の行動準則に違反する輸出企業は以下の罰則を受けるものとする。
 
1. 情状が軽いものや影響が大きくないものは、戒告、警告とし、記録に残す。

2. 情状が重く、一定範囲において、よくない影響と結果をもたらしたものは、戒告、期限内での改善を求め、改善がなされるまで船舶輸出の入札に参加できないものとする。また、国家外経貿に程度に応じた処罰を課すよう勧告する。

3. 情状が重く、比較的大きな悪影響と結果をもたらしたものについては、船舶輸出入札の参加を停止し、国家外経貿の所轄部門に経済的処罰を与え、暫定的に船舶輸出経営権を停止するよう勧告する。

4. 情状がはなはだしく、影響と結果が極めて重いものについては、船舶輸出の入札を停止し、国家外経貿所轄部門に経済処罰を加算して行い、かつその船舶輸出経営範囲を取り消すよう勧告する。
 
第十五条 輸出企業は船舶分会もしくは国家外経貿所轄部門に、当業界内での経営活動における本規範違反行為の状況について通報し、調査に協力する義務を負うものとする。船舶分会は通報した企業や個人の通報行動について秘密を保持するものとする。通報の内容は真実で、正確なものであるものとする。通報する事実は通報から遡って1年内の輸出行為とする。
 
第十六条 船舶分会は通報もしくは捜査に基づき、本規範に則り、本規範の違反行為がある輸出企業を調査立件するか否かを決定する。調査立件の決定は通報受領後30日内に行うものとし、外経貿にも報告する。
 
第十七条 調査立件の決定は、書面で行うものとする。調査は立件調査決定の発表から90日内に完了するものとし、調査終了後、10日内に外経貿部に調査報告を行い、処理を提議するものとする。
 
第十八条 本規範に抵触する疑いのある輸出企業は自ら進んで国家外経貿所轄部門や船舶分会の事実調査に協力するものとする。国の法令、法規および本規範に違反し、非協力的な態度を取る輸出企業については、厳重な処罰を課すものとする。
 
第十九条 本規範に違反した輸出企業に処罰の決定を下す前に、書面で当該企業に通知し、申し立てを聞くものとする。
 
第二十条 本規範に違反した輸出企業は、処罰決定後、外経貿部、税関総署、外貨管理局、税務総局、銀行など関連部門に報告するほかに、「中国船舶報」にも掲載されるものとする。
 
第四章 附則
第二十一条 本規範は中国電機製品輸出入商会船舶分会が解釈を行うものとする。
 
第二十二条 本規範は2000年10月12日より施行する。







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