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第三章 特殊輸入貨物の課税価格
第十二条 加工貿易の輸入材料・部品及びその完成品の輸入による納税若しくは国内販売のため改めて納税する必要のある場合、税関は本規定第二章の規定に基づき課税価格を審査・確定する。
 
(一) 輸入の時、徴税を必要とされる加工貿易の輸入材料・部品は、当該材料の輸入を申請した時の価格をもって確定する。

(二) 国内販売の加工貿易の輸入材料・部品またはその完成品(劣等品、副産物を含む)は、輸入された時の材料・部品の価格をもって確定する。

(三) 国内販売の委託加工貿易の輸入材料・部品またはその完成品(劣等品、副産物を含む)は、国内販売を申請した時の原料・資材の価格をもって確定する。

(四) 輸出加工区内における加工企業の国内販売の完成品(劣等品、副産物を含む)は、内販を申請した時の完成品の価格をもって確定する。

(五) 保税区内における加工企業の国内販売の輸入材料・部品またはその完成品(劣等品、副産物を含む)は、それぞれ内販を申請した時の材料・部品または完成品の価格をもって確定する。国内販売の完成品の中で国内から仕入れた材料・部品が含まれる場合には、海外から仕入れた材料・部品を輸入した時の価格をもって確定する。

(六)
加工貿易における加工過程の中で生じた切れ端は、国内販売を申請した時の価格をもって確定する。
 
第十三条 保税区または輸出加工区から区外に販売し、保税倉庫から出庫した国内販売の輸入貨物(加工貿易における輸入材料・部品若しくはその完成品を除外する。)には、税関が確定した保税区または輸出加工区から区外に販売し、保税倉庫から出した国内販売の価格をもって課税価格を見積もり確定するものとする。審査を通じて販売価格の確定のできないものに対しては、税関は、本規則の第七条から第十一条までの規定に従い課税価格を見積もり確定する。
 
 前項に掲げる販売価格の中で保税区、輸出加工区若しくは保税倉庫の中で生じた貯蔵・運送に要する費用その他の当該貯蔵・運送に関連する費用が含まれない場合には、客観的なデータ資料を基に計上しなければならない。
 
第十四条 修繕のため海外に運送された機械・器具または運送工具若しくはその他の貨物が、海外に輸出された時に既に税関に申告されており、かつ税関の規定の期限内に国内に再輸入された場合は、税関が審査・確定した海外の修理費と材料・部品に要する費用及び当該貨物が再び輸入された国内までの運送に要する運賃及びその当該運送に関連する費用、保険料などをもって課税価格を確定しなければならない。
 
第十五条 加工のため海外に運送された貨物が、海外に輸出された時に既に税関に申告されており、かつ、税関の規定の期限内に国内に再び輸入された場合は、税関が審査・確定した海外の加工に要する費用と材料・部品に要する費用及び当該貨物が再輸入された国内までの運送に要する運賃及びその当該運送に関連する費用、保険料などをもって課税価格を確定しなければならない。
 
第十六条 税関の承認を受けて一時的に国内に輸入された貨物は、本規則第七条から第十一条までの規定により課税価格を確定しなければならない。
 
第十七条 リース方式で輸入された貨物は、次に掲げる方法により課税価格を確定しなければならない。
 
(一) リース料方式で国外に支払うリース貨物は、リース期間内に税関が査定したリース料金額をもって課税価格とする。

(二) 保留のため購入されたリース貨物は、税関が査定した保留価格をもって課税価格とする。

(三) リース引受人が税金の一括納付を申請する場合、税関の認可を経て、本規則第二章の規定により課税価格を確定するものとする。
 
第十八条 保留のため国内に購入された輸入貨物のサンプル、展示品及び公告展示品は、税関が査定した保留の購入価格をもって課税価格とする。
 
第十九条 減税若しくは免税された輸入貨物が関税を追加納付する場合、税関の確定した当該貨物が初めて輸入された時の価格で減価償却分の価値を控除した価格をもって課税価格としなければならない。計算式は次に掲げる通り。
 
課税価格=税関の確定した当該貨物の最初に輸入された時の価格x(1−A/B)
A=関税の追加を申請したとき実際に使用した時間(月)
B=監督年数x12
 
第二十条 バーター取引き、委託販売、寄付、贈呈などの方式で輸入された貨物に対しては、本規則第七条から第十一条までの規定に従い課税価格を確定しなければならない。
 
第四章 輸出貨物の課税価格
第二十一条 輸出貨物の課税価格は、税関が当該貨物が海外に販売された取引価格を基礎として査定し、中華人民共和国国内輸出地点で積み込みまでの運送費及びその関連費用、保険料金を含む。ただし、輸出関税金額は控除しなければならない。
 
 輸出貨物の取引き価格は、当該貨物が中華人民共和国から海外に輸出・販売された場合、買い手が売り手に現実に支払った若しくは支払うべき価格とする。
 
第二十二条 輸出貨物の取引価格が確定できない場合、課税価格は税関が次に掲げる方法を用いて順次に確定されるものとする。
 
(一) 同時、若しくは、ほぼ同時に同一の国家または地区に輸出された同一の貨物の取引価格

(二) 同時、若しくは、ほぼ同時に同一の国家または地区に輸出された類似の貨物の取引価格

(三) 国内で生産された、同一または、類似の貨物の原価・収益・一般費用、国内で発生した運送に要する費用その他当該運送に関連する費用、保険料により計算した価格

(四) 合理的な方法により確定された価格
 
第二十三条 輸出貨物の取引価格の中に国外に支払われた仲介料が含まれており、単独で記載されているときは控除されなければならない。
 
第五章 輸出入貨物の課税価格中の運送に要する費用及び当該運送に関連する費用、保険料の計算
第二十四条 輸入貨物の運送に要する費用及び当該運送に関連する費用、保険料は次に掲げる方法に照らして計算しなければならない。
 
(一) 海運の輸入貨物であるときは、当該貨物が国内の荷卸港に到着するまでを計算する。もし当該貨物の荷卸港が国内の河(江)港である場合は、国内の河(江〉港までを計算しなければならない。

(二) 陸運の輸入貨物であるときは、当該貨物が国内の最初の到着地までを計算する。もし運送に要する費用及び該当運送に関連する費用、保険料が目的地まで支払われた場合は、目的地までの費用を計算しなければならない。

(三) 航空運送の輸入貨物であるときは、当該貨物が国内で最初の空港に到着するまでを計算する。もし当該貨物の目的地が国内の最初の空港でない場合は、目的地の空港までを計算しなければならない。
 
第二十五条 陸運、海運及び空輸で輸入された貨物の運賃は、現実に支払われた費用をもって計算しなければならない。もし輸入貨物の運賃が確定できない若しくは現実に発生していない場合、税関は当該貨物の輸入と同期間に運輸業界で公布された運賃率(額)に準じて計算しなければならない。
 
第二十六条 陸運、海運及び空輸で輸入された貨物の保険料は、現実に支払われた費用をもって計算されなければならない。もし輸入貨物の保険料が確定できない若しくは事実に発生していない場合、税関は“貨物価格に運賃”を加えた金額の千分の三を保険料として計算しなければならない。
 
第二十七条 郵便で輸入された貨物は、郵送料金をもって運送に要する費用及び当該運送に関連する費用、保険料とするものとする。
 
第二十八条 海外から国内の最初の駅までとの価格条件で取引された鉄道または幹線道路で輸入された貨物ついて、税関は貨物価格の百分の一を運送に要する費用及びその他当該運送に関連する費用、保険料として計算しなければならない。
 
第二十九条 輸入貨物としての自家用の運輸工具は、税関が課税価格を査定する時、再度運賃を計上しないものとする。
 
第三十条 輸出貨物の販売価格に出国港から海外港までの間の運賃、保険料が含まれた場合、当該運賃、保険料を控除しなければならない。







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