日本財団 図書館


第八条 税関が「同一または類似の貨物取引価格方法」を使用する場合においては、確定された輸入貨物と同時、または、ほぼ同時に輸入された同一または類似の貨物の取引価格をもとに課税価格を確定しなければならない。
 
 前項の規定に従い輸入貨物の課税価格を確定する場合、当該貨物と同一のビジネス水準かつ輸入量が基本的に一致した同一または類似貨物の取引価格を使用しなければならない。但し、客観的なデータ資料を用いて当該貨物と同一または、類似貨物の間に運送距離と運送方式の違いなどで生じた原価及び他の費用をもって調整しなければならない。
 
 前項に掲げた同一、または、類似の貨物の取引価格がない場合、当該貨物と同一でないビジネス水準、若しくは、輸入量が一致しない同一または類似貨物の取引価格を使用しなければならない。このとき、客観的なデータ資料を用いてビジネス水準、輸入量、運送距離と運送方式の相違などで生じた原価及びその他の費用を調整しなければならない。
 
 本条の規定に従い輸入貨物の課税価格を確定する場合、まず同一メーカーで生産された同一、または、類似貨物の取引価格を使用しなければならない。ただし、同一のメーカーで生産された同一、または、類似貨物の取引価格がない場合に限り、同一の生産国または地区で生産された同一または類似貨物の取引価格を使用できる。
 
 多数の同一または類似貨物の取引価格がある場合、最低の取引価格を基礎として輸入貨物の課税価格を確定しなければならない。
 
第九条 税関が「差し引き価格方法」を使用する場合、確定される輸入貨物、同一または、類似の輸入貨物が国内で販売された価格を基礎として課税価格を確定しなければならない。当該価格で販売される貨物は同時に次に掲げる条件に合致しなければならない。
 
(一) 確定される貨物が輸入時、または、輸入とほぼ同時に販売される。

(二) 輸入された時の状態のまま販売される。

(三) 国内で最初に販売される。

(四) 貨物の総売上高が最大である。

(五) 国内において特殊な関係のない相手に販売される。
 
 前項の規定に従い輸入貨物の課税価格を確定する場合、次に掲げる事項を差し引かなければならない。
 
(一) 当該貨物と同一レベルまたは同種の貨物が国内に販売されたときの収益、一般費用及び通常支払われる仲介料

(二) 貨物が国内の輸入場所に到着した後の運賃、保険料、積み卸し料金その他の関連費用

(三) 輸入関税、輸入に関わる諸税その他前項に掲げる貨物の輸入若しくは販売に関わる国内税
 
 本条第一項、第二項の規定に従い輸入貨物の課税価格を確定する場合で、輸入時または輸入とほぼ同時に国内で販売されない場合、本条第一項に規定するその他の条件のもとで、国内販売の期間を税関が確定する貨物の申請を受け取った日から90日以内に延長できる。
 
 確定される輸入貨物、同一または類似の輸入貨物が輸入された時のままの状態のもとで国内で販売されない場合においては、輸入貨物の受取人の要求に応じて、本条第一項に規定するその他の条件のもとで、再加工後の貨物の販売価格を用いて課税価格を確定することができる。ただし、加工による付加価値額を差し引かなければならない。
 
 本条の規定に従い差し引き項目を確定する場合、国内の公認会計原則と一致する原則及び方法を使用しなければならない。
 
第十条 税関が「計算価格方法」を使用する場合、次に掲げる各項の総金額で輸入貨物の課税価格を確定しなければならない。
 
(一) 当該貨物の生産のために使用された原材料の価値及び組み立て、その他の加工を行う時に必要とされた費用

(二) 国内向けに輸入され販売されたものと同一レベルまたは同種の貨物の収益、一般費用に相当する収益及び一般費用

(三) 貨物が輸入地点に到着し荷卸するまでの運送に要する運賃その他該当運送に関連する費用、保険料
 
 前項の規定に従い輸入貨物の課税価格を確定する場合、税関は海外の生産メーカーの同意を得て、かつ、前もって関連する国家または地区政府に通達した後、海外で当該企業が提供した関連資料を確認できる。
 
 本条第一項の規定に従い関連価値または費用を確定する場合、生産国の公認会計原則に一致する原則及び方法を使用しなければならない。
 
第十一条 税関が「合理的な方法」を使用する時には、本規則の評価原則に基づき、国内で獲得したデータ資料を基礎として輸入貨物の課税価格を確定しなければならない。ただし、次に掲げる価格を使用してはならない。
 
(一) 国内で生産された貨物の国内の販売価格

(二) 選択できる価格の中で比較的に高い価格

(三) 貨物の輸出地域での市場の販売価格

(四) 本規則第十条第一項以外の価値または費用で計算された価格

(五) 第二国または地区に輸出される貨物の販売価格

(六) 最低価格若しくは独断的、不実の価格







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION