6. 外国企業投資方向指導規定(「投資ガイドライン」)
(2002年2月26日公布、2002年4月1日施行)
第一条 外国企業の投資の方向を指導し、国の外国企業投資に関連する法律の規定と産業政策のニーズに基づき、外国企業の投資方向と中国の国民経済・社会発展計画を互いに適合させ、投資者の合法的権益を保護するため、本規定を制定する。
第二条 本規定は、中国国内で中外合弁企業、中外合作企業、外資企業(以下「外国投資企業」と略す。)が行なう投資プロジェクトその他の形式の外国投資プロジェクト(以下「外国企業投資プロジェクト」と略す。)に適用する。
第三条 《外国企業投資産業指導目録》と《中西部地域外国企業投資優遇産業目録》は、国家発展計画委員会・国家経済貿易委員会・対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共に制定し、国務院の批准を経て公布する。《外国企業投資産業指導目録》と《中西部地域外国企業投資優遇産業目録》に対し調整を行なう必要がある場合は、国家経済貿易委員会・国家発展計画委員会・対外貿易経済合作部が国務院の関係部門と共同で、修正し公布する。
《外国企業投資産業指導目録》と《中西部地域外国企業投資優遇産業目録》は、外国投資企業と外国企業投資プロジェクトの指導・認可に適用される関連政策の根拠となる。
第四条 外国企業投資プロジェクトは、奨励・許可・制限及び禁止の4分類とする。
奨励類・制限類及び禁止類の外国企業投資プロジェクトは《外国企業投資産業指導目録》に記載する。奨励類・制限類及び禁止類に含まれない外国投資プロジェクトは、許可類とし、許可類外国投資プロジェクトは《外国企業投資産業指導目録》に記載しない。
第五条 次の一つに該当するものを、奨励類外国投資プロジェクトとする。
(1) |
新農業技術・農業総合開発及びエネルギー・交通・重要な原材料。 |
(2) |
ハイテク・先進的技術で、製品の性能向上・企業の経済効率向上に資するもの。国内の生産能力が不足している設備・材料の生産を行なうもの。 |
(3) |
市場のニーズに適応し、製品品質向上・新興市場開拓、製品の国際競争力向上に資するもの。 |
(4) |
新技術・新設備で、エネルギー・原材料の節約、資源と再生資源の総合利用、環境汚染防止に資するもの。 |
(5) |
中西部地域資源が生かせ、かつ、国家の産業政策に合致するもの。 |
(6) |
法律・行政法規に定めるその他のもの。 |
第六条 次の一つに該当するものを、制限類外国投資プロジェクトとする。
(1) |
技術レベルの立遅れているもの |
(2) |
資源節約、生態環境改善に不利なもの |
(3) |
国が保護している特定の鉱産物の探査・採掘 |
(4) |
国家が段階的に開放を行なう産業に属するもの |
(5) |
法律・行政法規に定めるもの |
第七条 次の一つに該当するものを、禁止類外国企業投資プロジェクトとする。
(1) |
国家の安全、もしくは社会公共の利益を損なうもの |
(2) |
環境汚染、自然資源の破壊もしくは健康被害のあるもの |
(3) |
広大な耕地を占有するため、土地資源の保護・開発に適さないもの |
(4) |
軍事施設の安全と効率的使用を害するもの |
(5) |
中国特有の製造プロセスもしくは技術を用いた生産品 |
(6) |
法律・行政法規に定めるもの |
第八条 《外国企業投資産業指導目録》では外国投資プロジェクトについて「合弁・合作に限定する」「中国側マジョリティ」もしくは「中国側が相対的にマジョリティ」などと規定できる。
「合弁・合作に限定する」とは、合弁・合作のみしか許可しないことをいう。
「中国側マジョリティ」とは、中国側の投資者が保有するプロジェクト中の投資比率が51%以上であることをいう。
「中国側が相対的にマジョリティ」とは、中国側投資者が有するプロジェクト中の投資比率が、何れの外国投資者の投資比率より大きいことをいう。
第九条 外国投資奨励プロジェクトは、関連法規・行政法規に従い優遇措置を享受できるほか、投資額が大きく、回収期間が長期にわたるエネルギー・交通・都市インフラ(石炭・石油・LNG・電力・鉄道・道路・港湾・空港・都市街路・汚水処理・ごみ処理など)の建設・運営では、承認を得て関連する取扱範囲を広げることができる。
第十条 製品全部を直接輸出する許可類外国企業投資プロジェクトは、奨励類外国企業投資プロジェクトとみなす。製品の輸出販売額が製品全般額の70%以上を占める制限類外国企業投資プロジェクトは、省・自治区・直轄市及び計画単列市人民政府または国務院管轄部門の承認があれば、許可類外国企業投資プロジェクトとみなす。
第十一条 中西部地域の優位性を確実に発揮することができる許可類と制限類外国投資プロジェクトは、その条件を緩和できる。「中西部地域外国企業投資優遇産業目録」に記載されているものは、奨励類外国企業投資プロジェクトとしての優遇政策を享受できる。
第十二条 外国企業投資プロジェクトはその性質に従い現行の許認可について、発展計画部門と経貿部門が審査・認可し記録する。外国投資企業の契約書・定款は外経貿部が審査・認可し、記録する。このうち、制限類で限度額以下の外国投資プロジェクトは、省・自治区・直轄市および計画単列市人民政府の担当管轄部門が審査・認可し、これを上部管轄部門と業種管轄部門に報告し記録に残す。この種のプロジェクトの審査・認可権限は下部機関に移管してはならない。サービス取引分野で逐次開放される外国投資プロジェクトは、国家の関連規定に従い審査・認可を行なう。
割当・許可証に係る外国投資プロジェクトは、まず外経貿部門に割当・許可証の申請を行なう。
法律・行政法規中に外国投資プロジェクトの審査・認可手続に別途の定めがあるものは、その定めによる。
第十三条 この審査・認可規定に違反した外国投資プロジェクトについては、上部の審査・認可機関は、当該プロジェクト記録文書受領の日より30ワーキング・デー以内に許可を取消さなければならず、その契約書・定款は無効とし、企業登記機関は登記は行なわず、税関は輸出入手続を行なわない。
第十四条 外国投資プロジェクトの申請者が虚偽などの不正手段により、プロジェクトの許可を詐取した場合は、法的責任を追及する。審査・認可機関は当該プロジェクトの許可を取消すとともに、管轄機関は法による相応の処分を行なう。
第十五条 審査・認可機関の職員の職権濫用・職務怠慢は、刑法の職権濫用・職務侮蔑罪に関する規定に従い、法による刑事責任を追及する。刑事処分には至らなくても、機関の内規に従い「重大過誤」以上の行政処分に処す。
第十六条 華僑及び香港特別行政区・マカオ特別行政区・台湾地域の投資家の投資プロジェクトも、本規定に準ずる。
第十七条 本規定は2002年4月1日より施行する。95年6月7日国務院批准、95年6月20日国家計画委員会・国家経済貿易委員会・対外貿易経済合作部が公布した《外国企業投資方向指導暫定規定》は同時に廃止する。
〔原典〕:中国国務院令 第346号
7. 外国企業投資産業指導目録(「投資リスト」)
(2002年3月11日公布、2002年4月1日施行)
【外国企業投資奨励産業リスト】
1. 農、林、牧、漁業 (略)
2. 採掘業 (略)
3. 製造業
(略)
(18)交通輸送設備製造業
(略)
15. 舶用低速ディーゼル機関のクランクシャフトの設計及び製造
16. 特殊船、高性能船舶の修理、設計及び製造(中国側が相対的にマジョリティー)
17. 船舶用中・高速ディーゼル機関、補機、無線通信、航海設備及び同部品の設計及び製造(中国側が相対的にマジョリティー)
18. FRP漁船、レジャー船の製造
【外国企業投資制限産業リスト】
(略)
5. 交通輸送、倉庫及び郵電通信業
(略)
*3. 水上輸送会社
6. 卸売と小売貿易業
*1. 商品取引、直接販売、通信販売、ネット販売、フランチャイズ経営、委託経営、販売代理、商業管理など各種商業会社、及び穀物、綿、植物油、食糖、薬品、タバコ、自動車、原油、農業生産材料の卸売、小売、物流配送
(略)
5. 貨物リース会社
*6. エージェント(船舶、貨物輸送、外国船ステベ、広告など)
(略)
8. 貿易会社
7. 金融、保険業
1. 銀行、ファイナンス会社、信託投資会杜
*2. 保険会社
*3. 証券会社、証券投資基金管理会社
4. ファイナンスリース会社
5. 外貨ブローカー
*6. 保険ブローカー
9. 社会サービス業
(略)
(2)情報、コンサルティングサービス業
1. 法律コンサルティング
【外国企業投資禁止産業リスト】
(略)
(注)*は「附属書」に説明のあるもの。
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