8. 「外国企業投資産業指導目録」付属書
1. 奨励類
(略) |
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6. |
定期、不定期の国際海上輸送業務:外資比率は49%を超えない。
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7. |
国際コンテナー複合一貫輸送業務:外資比率は50%を超えない。2002年12月11日までに外国側のマジョリティーを、2005年12月11日までに外国側の独資を認める。
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(略) |
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2. 制限類
(略) |
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(2) |
水上輸送会社:外資比率は49%を超えない。
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(略) |
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(5) |
商品取引、直接販売、通信販売、ネット販売、フランチヤイズ経営、委託経営、販売代理、商業管理などの各種商業企業及び穀物、綿花、植物油、食糖、薬品、タバコ、自動車、原油、農業生産資材の卸売り、小売、物流配送、書籍、新聞、定期刊行物の卸売り、小売業務、オイル製品の卸売り及びガソリンスタンドの建設と運営
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1. |
コミッションエージェント、卸売り(塩、タバコを除く):2002年12月11日までに外国企業の投資を認め、外資比率は50%までとする。但し、書籍、新聞、雑誌、薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、オイル製品、原油の取り扱いは認めない。2003年12月11日までに外国企業のマジョリティーを認め、2004年12月11日までに外国企業の独資を認め、更に書籍、新聞、雑誌、薬品、農薬、農業用フィルムの取り扱いを認める。2006年12月11日までに化学肥料、オイル製品、原油の取り扱いを認める。
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2. |
小売(タバコを除く):外国企業の投資を認める。但し、書籍、新聞、雑誌、薬品、農薬、農業用フィルム、化学肥料、オイル製品の取り扱いは認めない。2002年12月11日までに外資比率を50%まで認め、更に、書籍、新聞、雑誌の取り扱いを認める。2003年12月11日までに外国企業のマジョリティーを認め、2004年12月11日までに外国企業の独資を認め、更に、薬品・農薬、農業用フィルム、オイル製品の取り扱い、を認める。2006年12月11日までに化学肥料の取り扱いを認める。自動車(2006年12月11日までに制限を撤廃する)、書籍、新聞、雑誌、薬品、農薬、農業用フィルム、オイル製品、化学肥料、穀物、植物油、食糖、タバコ、綿花を取り扱う30以上の支店を持つチェーン店は、外国企業のマジョリティーを認めない。
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3. |
フランチャイズ経営、無店舗の卸売りと小売業:2004年12月11日までに外国企業の投資を認める。
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(8) |
代理会社
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1. |
船舶:外資比率は49%を超えないものとする。
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2. |
貨物輸送(郵政部門の独占サービス業務を除く):外資比率は50%を超えないものとする(宅配業務は49%を超えないものとする)、2002年12月11日までに外国企業のマジョリティーを認め、2005年12月11日までに外国企業の独資を認める。
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3. |
外国船の貨物代理:合弁、合作に限る。
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(略) |
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(9)
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保険会社
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1. |
生命保険以外の保険会社:外資比率は51%を超えないものとする。2003年12月11日までに外国企業の独資を認める。
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(略)
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(11) |
保険ブローカー:外資比率は50%を超えないものとする。2004年12月11日までに外資比率を51%まで認め、2006年12月11日までに外国企業の独資を認める。
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(12) |
輸出入商品検査、鑑定、認証会社:2003年12月11日までに外国企業のマジョリティーを認め、2005年12月11日までに外国企業の独資を認める。 |
〔原典〕:中国国家発展計画委員会、中国国家経済貿易委員会、中国対外貿易経済合作部 第21号令
9. 「外商投資産業指導目録」関連問題に関する税関総署の通知
署税発[2002]81号
広東分署、天津、上海特派弁事処、各直属税関:
国務院の認可を経て、国家発展計画委員会、国家経済貿易委員会、対外貿易経済合作部第21号令として新しい「外商投資産業指導目録」(以下「指導目録」という)、付属書類として公布し、2002年4月1日から施行とし、ここに印刷配布する。税関総署の「『国務院の輸入設備、税収政策を調整することに関する通知』の執行に関する緊急通知」(署税[1997]1062号、以下「通知」という)に関する問題につき、以下通知する。
一 「指導目録」は2002年4月1日から施行する。すなわち、4月1日以後認可の(プロジェクトのF/S承認日を基準とする)外商投資プロジェクト(増資を含む)については一律に「指導目録」により執行する。「指導目録」の中の奨励類に属し、技術を譲渡する外商投資プロジェクトについては、投資総額の中で輸入する自家用設備は、「外商投資プロジェクトで免税を認めない輸入商品目録」記載の品目を除き、「通知」の規定により、引き続き関税と輸入時の増値税を免除する。
二 政策の連続性を保証するために、2002年4月1日以前に「外商投資産業指導目録」に照らして認可された外商投資奨励類及び制限乙類のプロジェクトは、「通知」の規定により、引き続き税収優遇政策を享受できる。
三 認可部門が認可した輸入税優遇政策を享受できるプロジェクトについて、各税関は「外商投資プロジェクトで免税を認めない輸入商品目録」に照らして厳格に免税商品の範囲を審査しなければならない。
船舶(特殊船舶を含む)、航空機の輸入については一般に免税としない。特殊な事情のある場合は、税関総署へ伺うことができる。総署が関係部門と共に審査する。国内投資プロジェクトで輸入する船舶、航空機も本通知の規定により処理する。
四 「指導目録」施行後は、プロジェクト確認書の中の「項目産業政策審批条目」の番号は「F」を付けるものとする。例えば、第一類第1項は「中低産農田改造(F0101)」、第3類第(一)条第1項は「糧食、蔬菜、水果、禽畜産品的儲蔵及加工(F030101)」と記入する。「減免税管理システム」のデータベースのパラメータの調整については別途通知を出す。
五 「外商投資プロジェクトで免税を認めない輸入商品目録」の中の品目番号の範囲については「2002年税関輸出入税則」で既に調整を行っているが、あわせて配布する(付属書類2)。上記の品目番号が税則の税目調整を受けた場合は、調整後の品目番号によるものとする。
六 本通知で述べていない問題については、「輸入設備税収政策調整に関する国務院の通知」(国発(1997)37号)及び「通知」の規定により執行する。
付属書類:
1. |
中華人民共和国国家発展計画委員会、中華人民共和国国家経済貿易委員会、中華人民共和国対外貿易経済合作部第21号令(略) |
2.
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「外商投資プロジェクトで免税を認めない輸入商品目録」(2002年税則目録に対応)(略) |
2002年4月4日
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