第三章 組織形態と登録資本
第十八条 外資企業の組織形態は有限責任公司である。認可を得れば他の責任形態にすることもできる。外資企業が有限責任公司の場合、外国投資家の企業に対する責任は、その払込出資額を限度とする。
外資企業が他の責任形態の場合、外国投資家の企業に対する責任は、中国の法律、法規の規定を適用する。
第十九条 外資企業の投資総額とは、外資企業を設立するのに必要な資金総額、即ちその生産規模に応じて投入すべき基本建設資金と生産流動資金の総和を指す。
第二十条 外資企業の登録資本とは、外資企業設立のために工商行政管理機関で登記する資本総額、即ち外国投資家の全払込出資額を指す。
外資企業の登録資本は、その経営規模と適応していなければならず、登録資本と投資総額の比率は中国の関連規定に適合していなければならない。
第二十一条 外資企業は経営期間内にその登録資本を減らしではならない。但し投資総額と生産経営規模などに変化が生じ、減少する必要が明確である場合は、この限りでないが、審査認可機関の認可を得なければならない。
第二十二条 外資企業の登録資本の増資、譲渡は、審査認可機関の認可を得、かつ、工商行政管理機関で変更登記手続をしなければならない。
第二十三条 外資企業はその財産または権益を抵当としたり、譲渡するとき、審査認可機関の認可を得、かつ、記録に載せるために工商行政管理機関に報告しなければならない。
第二十四条 外資企業の法定代表人はその定款の規定に基づき、外資企業を代表して職権を行使する責任者である。
法定代表人がその職権を履行できない場合、書面形式で代理人に委託し、その職権の行使を代行させなければならない。
第四章 出資方式と期限
第二十五条 外国投資家は自由兌換可能な外貨で出資することができ、また機械設備、工業所有権やノウハウなどを評価して出資することもできる。
審査認可機関の認可を得れば、外国投資家は中国国内で経営する他の外国投資企業で得た人民幣利益で出資することもできる。
第二十六条 外国投資家が機械設備を評価して出資する場合、当該機械設備は外資企業の生産に必須の設備でなければならない。
当該設備の評価は同種機械設備の当時の国際市場正常価格を上回ってはならない。
評価出資する機械設備について、詳細な評価出資リストを作成しなければならない。これには、名称、種類、数量、評価などが含まれ、外資企業設立申請書の付属文書の一つとして合わせて審査認可機関に提出しなければならない。
第二十七条 外国投資家が工業所有権、ノウハウを評価して出資する場合、当該工業所有権、ノウハウは外国投資家が所有するものでなければならない。
当該工業所有権、ノウハウの評価は、世界一般の評価と一致していなければならず、評価額は外資企業の登録資本の20%を超えてはならない。
評価・出資される工業所有権、ノウハウには詳細な資料がなければならず、これには所有権証書のコピー、有効条件とその技術性能、実用的価値、評価計算根拠などを含む。これらも外資企業設立申請書の付属文書の一つとして審査認可機関に提出されなければならない。
第二十八条 評価・出資される機械設備を中国の港に輸送するとき、外資企業は中国の商品検査機関に申告して検査を受け、当該商品検査機関に検査報告を出してもらわなければならない。
評価・出資される機械設備の品種、品質、数量が、外国投資家が審査認可機関に報告した評価出資リストに列挙した機械設備の品種、品質、数量と一致しない場合、審査認可機関は外国投資家に期限付きで修正を求めることができる。
第二十九条 工業所有権、ノウハウの評価・出資が実施された後、審査認可機関はこれを検査する権限を有する。当該工業所有権、ノウハウが外国投資家の元の提出資料と一致しない場合、審査認可機関は外国投資家に期限付きで修正を求めることができる。
第三十条 外国投資家の出資金払込期限は外資企業設立申請書と外資企業定款に明記しなければならない。外国投資家は分割して出資金を払い込むことができる。但し最終の出資は営業許可証発行後3年以内に全額払い込まれなければならない。そのうち第一回目の出資は外国投資家の払込出資額の15%以上とし、かつ外資企業の営業許可証発行日から90日以内の払い込みとする。
外国投資家が前項の期限内に第一回の出資を払い込むことができなかった場合、外資企業の認可証書は自動的に効力を失う。外資企業は工商行政管理機関で登記取消手続きを行い、営業許可証を返還しなければならない。登録取消手続きと営業許可証返還手続きがなされなかった場合、工商行政管理機関はその営業許可証を取り上げ、かつ、公告を行う。
第三十一条 第一回以降の各回の出資を、外国投資家は期日に従い払い込む。正当な理由なくして30日以内に出資しなかった場合は、本実施細則第30条第2項の規定に基づき処理する。
外国投資家に正当な理由があって出資延期を求めるときは、審査認可機関の同意を得なければならず、かつ、記録のため工商行政管理機関に報告しなければならない。
第三十二条 外国投資家が出資金を払い込むときに、外資企業は中国公認会計士に検証を依頼し、検証報告を受領し、審査認可機関と工商行政管理機関に報告し、記録する。
第五章 土地使用料
第三十三条 外資企業の用地は、外資企業所在地の県級以上の地方人民政府が地区の状況に基づいて審査し、割り振る。
第三十四条 外資企業は営業許可証発行日から30日以内に認可証書と営業許可証を持って外資企業所在地の県級以上の地方人民政府土地管理部門で土地の使用手続きをし、土地証書を受領しなければならない。
第三十五条 土地証書は外資企業の土地使用の法的根拠であり、外資企業は、経営期限内に、許可なしにその土地使用権を譲渡してはならない。
第三十六条 外資企業は、土地証書を受領するときは、その所在地の土地管理部門に土地使用費を納付しなければならない。
第三十七条 外資企業が開発済みの土地を使用する場合は、土地開発費を納付しなければならない。
前項でいう土地開発費には、土地収用による立退き移転費と外資企業のためのインフラの建設費が含まれる。土地開発費は土地開発業者が一括または数年に分けて徴収する。
第三十八条 外資企業が未開発の土地を使用する場合、自ら開発するかまたは中国の関連業者に開発を委託することができる。インフラの建設は、外資企業所在地の県級以上の地方人民政府が統一的に計画する。
第三十九条 外資企業の土地使用費と土地開発費の計算の基準は、中国の関連規定に従う。
第四十条 外資企業の土地使用年限は、認可された当該外資企業の経営期限とする。
第四十一条 外資企業は本章の規定に基づいて土地使用権を取得するほか、中国の他の法規に基づいて土地使用権を取得することもできる。
第六章 購買と販売
第四十二条 外資企業は自社用機械設備、原材料、燃料、部品、付属品、事務用品の購入及びその輸送手段など(以下「物資」と総称)を自ら決定する権利を有する。
外資企業が中国で物資を購入するときは、中国企業と同等の待遇を受ける。
第四十三条 外資企業は中国市場でその製品を販売することができる。国家は外資企業がその生産した製品を輸出することを奨励する。
第四十四条 外資企業は自社生産の製品を自ら輸出する権利を有する。また中国の対外貿易会社または中国国外の会社に代理販売を委託することができる。
外資企業は自社生産の製品を自ら中国で販売することができ、また商業機関にその製品の代理販売を委託することもできる。
第四十五条 外国投資家が出資金とする機械設備について、中国の規定に基づき輸入許可証を受領しなければならない場合、外資企業は認可された当該企業の輸入設備と物資リストを証拠として直接または代理機関に委託して、許可証発行機関に申請し、輸入許可証を受領しなければならない。
外資企業は認可された経営範囲内であり、かつ自社の生産に必要な物資の輸入に、中国の規定に基づき輸入許可証を受領しなければならない場合、年度の輸入計画を作成し、許可証発行機関に半年に一度申請しなければならない。
外資企業の製品輸出について、中国の規定に基づき輸出許可証を受領しなければならない場合、年度の輸出計画を作成し、許可証発行機関に半年に一度申請しなければならない。
第四十六条 外資企業が輸入する物資および技術労務の価格はその時の国際市場の同種の物資及び技術労務価格を上回ってはならない。外資企業の輸出製品の価格は、外資企業がそのときの国際市場価格を参照して自ら確定する。但し合理的輸出価格を下回ってはならない。高価格の輸入または低価格の輸出などで税金逃れをした場合、税務機関は税法の規定に基づき、その法的責任を追及する。
第四十七条 外資企業は《中華人民共和国統計法》および中国外資利用統計制度の規定に基づき、統計資料を提供し、統計諸表を提出しなければならない。
第七章 税務
第四十八条 外資企業は中国の法律、法規の規定に基づき、税金を納付しなければならない。
第四十九条 外資企業の従業員は中国の法律、法規の規定に基づき、個人所得税を納付しなければならない。
第五十条 外資企業が下記の物資を輸入するとき、中国税法の関連規定に基づき、減税、免税を行う。
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外国投資家が出資金とする機械設備、部品、建設用建材および据付や機械補強に必要な材料。
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(2) |
外資企業が投資総額内の資金で輸入する自社生産に必要な自社用機械設備、部品、生産用交通輸送手段と生産管理設備。
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(3) |
外資企業が輸出製品を生産するために輸入する原材料、補助材料、ユニット、部品と包装材料。 |
前項に述べる輸入物資を、認可を受けて中国国内で転売する場合または中国国内で販売する製品の生産用に変える場合、中国税法に基づき納税または追加納税する。
第五十一条 外資企業が生産する輸出製品は、中国が輸出を制限しているものを除き、中国の税法の関連規定に基づいて減税、免税または還付を行う。
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