日本財団 図書館


5. 中華人民共和国外資企業法実施細則
1990年10月28日 国務院承認
1990年12月12日 対外経済貿易部発表
2001年4月12日 国務院修正
 
第一章 総則
第一条 《中華人民共和国外資企業法》の規定に基づき、本実施細則を制定する。
 
第二条 外資企業は、中国の法律の管轄と保護を受ける。
 
 外資企業が中国国内で経営活動に従事する場合、必ず中国の法律、法規を遵守し、中国の社会公共の利益を害してはならない。
 
第三条 外資企業の設立は、中国の国民経済の発展に有利で、著しい経済的効果を得られるものでなければならない。国は外資企業が先進的技術と設備を採用し、新製品を開発し、製品のグレードアップと世代交代の実現を図り、エネルギーと原材料を節約し、製品を輸出することを奨励する。
 
第四条 設立を禁止、制限する業種は、国家の外国投資方向指導規定および外国投資産業指導目録に定める。
 
第五条 下記の一に該当する外資企業の設立申請は、認可されない。
 
(1) 中国の主権、社会・公共の利益を損なう

(2) 中国の国家安全に危険が及ぶ

(3) 中国の法律、法規に違反

(4) 中国の国民経済の発展に合致しない

(5) 環境汚染を引き起こす可能性
 
第六条 外資企業は認可された経営範囲内で主体的に経営され干渉を受けない。
 
第二章 設立手続き
第七条 外資企業設立申請は、中華人民共和国対外貿易経済合作部(以下対外貿易経済合作部と略称)が審査・認可した後、認可証書を発行する。
 外資企業設立申請が下記に該当する場合、国務院から権限を受けた省、自治区、直轄市および計画単列都市、経済特区人民政府が審査認可した後、認可証書を発行する。
 
(1) 投資総額が国務院が各審査認可機関に定めた範囲内規定の投資審査認可権限以内

(2) 国からの原材料の支給が不要で、全国のエネルギー、交通・輸送、輸出割当などに影響を及ぼさない
 
 省、自治区、直轄市および計画単列都市、経済特区人民政府が国務院から受けた権限の範囲内で外資企業の設立を認可する場合、記録に載せるために認可後15日以内に対外貿易経済合作部(対外貿易経済合作部と省、自治区、直轄市および計画単列都市、経済特区人民政府を、以下「審査認可機関」と称する)に報告する。
 
第八条 設立を申請する外資企業の製品が輸出許可証、輸出割当、輸入許可証に関係する場合、または国家の輸入禁止品に該当する場合、事前に対外貿易経済管轄部門の同意を得なければならない。
 
第九条 外国の投資家は外資企業設立申請を提出する前に、下記事項について外資企業設立予定地の県級以上の地方人民政府に報告書を提出する。報告書には、外資企業設立の目的、経営範囲、規模、生産する製品、使用する技術設備、必要な地面積、必要な水、電力、石炭、ガスその他のエネルギーの条件と数量、公共施設に対する要求などを含む。
 
 県級以上の地方人民政府は、外国投資家が提出した報告書を受け取った日から30日以内に書面で外国投資家に回答する。
 
第十条 外国投資家が外資企業を設立する場合、外資企業設立予定地の県級以上の地方人民政府を通じて審査認可機関に申請書及び下記書類を提出する。
 
(1) 外資企業設立申請書

(2) F/S報告書

(3) 外資企業の定款

(4) 外資企業法定代表人(または取締役会人選)リスト

(5) 外国投資家の法的証明書類と信用証明書類

(6) 外資企業設立予定地における県級以上の地方人民政府の書面回答

(7) 輸入しなければならない物資のリスト

(8) その他の提出すべき書類
 
 前項((1)、(3))号の書類は中国語で作成しなければならない。(2)、(4)、(5)号の書類は外国語で作成してもよいが、中国語の訳文を付けなければならない。
 2つ以上の外国投資家が共同で外資企業設立申請を行う場合は、その締結契約の副本を、記録に残すため審査認可機関に提出しなければならない。
 
第十一条 審査認可機関は外資企業設立申請の全部の書類を受け取った日から90日以内に認可または不認可を決定しなければならない。審査認可機関が上記書類の不備または妥当でない箇所を発見した場合、期限を付して補足報告または修正を求めることができる。
 
第十二条 外資企業設立申請が審査認可機関に認可された後、外国投資家は認可証書を受け取った日から30日以内に工商行政管理機関で登記申請をし、営業許可証を取得しなければならない。外資企業の営業許可証の発行期日をもって、当該外資企業の設立日とする。外国投資家は認可証書を受け取った日から30日を過ぎても工商行政管理機関に登記申請をしなかった場合、外資企業の認可証書は自動的に効力を失う。
 
 外資企業は企業が設立した日から30日以内に税務機関に税務登記の手続をしなければならない。
 
 副本を、記録に載せるために審査認可機関に提出しなければならない。
 
第十三条 外国投資家は中国の外国投資企業のサービス機関またはその他の経済組織に本実施細則第8条 、第9条1項および第10条規定の事項について代理を委託できる。但し契約を締結して委託する必要がある。
 
第十四条 外資企業の設立申請書には以下の内容が含まれていなければならない。
 
(1) 外国投資家の氏名または名称、住所、登録地、法定代表人の氏名、国籍、職務

(2) 設立予定の外資企業の名称、住所

(3) 経営範囲、製品・品種と生産規模

(4) 設立予定の外資企業の投資総額、登録資本、資金源、出資方式、期限

(5) 設立予定の外資企業の組織形態と機構、法定代表人

(6) 採用する主要生産設備とその新旧の程度、生産技術、プロセス水準とその供給元

(7) 製品の販売先、地区及び販売ルート、方式

(8) 外貨資金の収支計画

(9) 関連機構の設置と人員編成、従業員の募集、訓練、賃金、福利、保険、労働保護などの事項の計画

(10) 環境汚染の可能性の程度と対策措置

(11) 選定地所と用地面積

(12) 基本建設と生産経営に必要な資金、エネルギー、原材料とその調達方法

(13) プロジェクト実施計画

(14) 設立予定外資企業の経営期限
 
第十五条 外資企業の定款には以下の内容が含まれていなければならない。
 
(1) 名称と住所

(2) 目的、経営範囲

(3) 投資総額、登録資本、出資期限

(4) 組織形態

(5) 内部組織機構、その職権と議事規則、法定代表人と社長、総務部長、経理部長などの人員の職務、権限

(6) 財務、会計および会計監査の原則と制度

(7) 労務管理

(8) 経営期限、終了および清算

(9) 定款の修正手順
 
第十六条 外資企業の定款は審査認可機関の認可を受けた後に発効する。修正のときも同様である。
 
第十七条 外資企業の分離、合併その他の原因により資本に重大な変動が生じたときは審査認可機関の認可を受けなければならない。認可には、中国の公認会計士に検証を依頼し、検証報告とともに提出しなければならない。審査認可機関の認可を受けた後、工商行政管理機関で変更登記手続を行う。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION