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第十四章 期間、解散、清算
第八十九条 合弁企業の合弁期間は、「中外合弁企業合弁期間暫定規定」による。
 
第九十条 次の場合に、合弁企業は解散する。
 
(1) 合弁期間の満了

(2) 企業に重大な損失が生じ、経営を継続できない

(3) 合弁の一方が合弁企業の取り決め、契約、定款で定められた義務を履行せず、企業経営が継続できない

(4) 自然災害、戦争等の不可抗力により重大な損害をこうむり、経営を継続できない

(5) 合弁企業がその経営目的を果しておらず、将来の見通しがない

(6) 合弁企業の契約、定款に定められたその他の解散原因
 
 前項第2、4、5、6号の場合は、取締役会が解散申請書を提出して認可機関の認可を受ける。第3号の場合は、契約を履行している側が申請書を提出して認可機関の認可を受ける。
 
 第1項第3号の場合、合弁企業の取り決め、契約、定款で定めた義務を履行しなかった当事者は、不履行に伴う合弁企業の損害に対して賠償責任を負う。
 
第九十一条 合弁企業が解散する時は、清算を行う。合弁企業は「外資系企業清算弁法」の規定に従い、清算事務にあたる清算委員会を設立する。
 
第九十二条 清算委員会の構成員は、原則として合弁企業の薫事の中から選任する。取締役が清算委員会の構成員を務めることができず、又は務めるのに適さない時は、合弁企業は中国の公認会計士、弁護士を招聘できる。認可機関は必要と認める時は、人を派遣して監督する。
 
 清算費用及び清算委員会構成員の労働報酬は合弁企業の現財産の中から優先して支払う。
 
第九十三条 清算委員会は、合弁企業の財産、債権、債務について精査し、貸借対照表及び財産目録を作成し、財産評価・計算の根拠を示し、清算案を定め、取締役会の採択後、執行する任務を負う。
 
 清算期間中、清算委員会は当該合弁企業を代表して提訴、応訴にあたる。
 
第九十四条 合弁企業は、その全資産で債務に対する責任を負う。合弁企業が債務を弁済した後の剰余財産は出資比率に従い配分する。ただし、合弁企業の取り決め、契約、定款に別段の定めがある場合はこの限りでない。
 
 合弁企業の解散時に、その純資産又は剰余財産から企業の未処分利益、諸準備金及び清算費用を控除した残額が払い込み資本を超える場合は、清算所得として法に基づき所得税を納付する。
 
第九十五条 合弁企業の清算事務終了後、清算委員会は清算終了報告を提出し、取締役会で採択した後、認可機関に報告し、登記管理機関で登記抹消手続きをし、営業許可証を返納する。
 
第九十六条 合弁企業の解散後、帳簿及び書類は合弁時の中国側が保存する。
 
第十五章 紛争
第九十七条 合弁企業の取り決め、契約、定款の解釈又は履行にあたり合弁の当事者間に紛争が生じたときは、可能な限り友好的協議又は調停を通じて解決する。協議又は調停で解決できないときは、仲裁又は司法により解決する。
 
第九十八条 仲裁は、仲裁に関する書面取り決めに基づき、中国でも、その他の仲裁機関でも行うことができる。
 
第九十九条 仲裁に関する書面取り決めがないときは、紛争当事者のいずれの側も法に基づき人民法院に訴を提起できる。
 
第一○○条 紛争解決までの期間、合弁の当事者は紛争事項を除き、引き続き合弁企業の取り決め、契約、定款で定められた諸条項を履行する。
 
第十六章 付則
第一〇一条 合弁企業の外国籍従業員及び香港・マカオの従業員(その家族を含む)が日常的に中国に入出国する必要があるとき、中国の査証主管機関は手続きを簡略化して便宜をはかることができる。
 
第一○二条 合弁企業の中国人従業員が業務上の必要により、視察、商談、学習又は研修のため出国(域)するときは、国の関係規定に従い出国(域)手続きをとる。
 
第一〇三条 合弁企業の外国籍従業員及び香港・マカオの従業員は、必要な交通手段をとって事務用品を持ち込むことができるが、中国税法の関係規定に従い納税する。
 
第一〇四条 経済特別区に設立される合弁企業は、法律、法規の別段の定めがあるときには、それに従う。
 
第一〇五条 この条例は公布の日から施行する。







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