4.2.6 生産経営プラン
WTOと直接には関係しないが、今回の修正では、『中外合弁経営企業法』第九条第一項の「合弁企業の生産経営計画は、主管部門に届け出て、かつ契約の方式で実施する」という内容も削除されている。
さらに『外資企業法』第十一条第一項の「外資企業の生産経営計画は、主管部門に届け出る」という内容も削除されている。
上記の二つの法律では、中外合弁経営企業と外資企業に対して、「生産経営計画を主管部門に報告しなければならない」と規定していたが、このような規定はかつて実施してきた計画経済体制のなごりである。
国内の各種企業に対しても、その生産経営計画の報告を求めるような規制はすでに撤廃されており、二つの法律における上述の規定の実際的意義はすでになくなっていた。
表2 外資関連三資法の新旧比較
●「中外合資経営企業法」(2001年3月15日修正法公布、施行)
新 |
旧 |
第2条
第2項 |
合弁企業は、中華人民共和国の法律、法規の規定を遵守して活動しなければならない。 |
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第2条
第2項 |
合弁企業は、中華人民共和国の法律、法令及び関連条例の規定を遵守して活動しなければならない。 |
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第6条
第4項 |
従業員の採用、退職、報酬、福利、安全衛生、労働保険などの事項は、法に基づく契約の締結を通じて規定しなければならない。 |
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第6条
第4項 |
従業員の雇用、解雇は、法に基づく合弁各当事者間の取り決め、契約による。 |
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第7条 (追加)
第一項 |
従業員は、法に基づき労働組合を結成し、労働組合活動を行い、従業員の合法的権益を確保するものとする。 |
第二項 |
合弁企業は、当該企業の労働組合に対し、必要な活動条件を提供しなければならない。 |
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第7条 |
第9条
第4項 |
合弁企業の各種保険は、中国内の保険会社に付保しなければならない。 |
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第8条
第4項 |
合弁企業の各種保険は、中国の保険会社に付保しなければならない。 |
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第9条
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第9条
第1項 |
合弁企業の生産経営計画は、主管部門に届け出て、かつ契約の方式で実施する。 |
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第10条
第1項 |
合弁企業は、認可されている経営範囲内で必要とする原材料や燃料等の物質を公平かつ合理的な原則に基づいて、国内市場若しくは国際市場から購入できる。 |
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第9条
第2項 |
合弁企業が必要とする原材料、燃料、部品等は、できるだけ優先的に中国国内で購入すべきであるが、合弁企業が自主的に外貨を用立てて国際市場から直接購入することもできる。 |
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第15条 (追加)
第2項 |
合弁の各当事者が契約の中で仲裁条項を定めていない場合、または事後に書面による仲裁の取り決めを締結していない場合は、人民法院に提訴できる。 |
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第14条
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第15条 |
本法の修正権は全国人民代表大会に属するものとする |
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●「中外合作経営企業法」(2000年10月31日修正法公布、施行)
新 |
旧 |
第19条 |
合作企業は認可を得た経営範囲内において、当該企業に必要な物資を輸入し、当該企業の生産物を輸出することができる。合作企業は、認可された経営範囲内で必要とする原材料や燃料等の物資を、公平性、合理性の原則に基づいて、国内市場または国際市場で購入できる。 |
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第19条 |
合作企業は認可を得た経営範囲内において、当該企業に必要な物資を輸入し、当該企業の生産物を輸出することができる。合作企業は、認可された経営範囲内で必要とする原材料や燃料等の物資は、国内市場で購入することができ、また、国際市場から購入することもできる。 |
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第20条 |
合作企業は外貨収支の均衡を自ら図るものとする。合作企業は外貨収支の均衡を自ら図れない場合には、国の規定によって関係機関に援助を申請することができる。 |
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●「外資企業法」(2000年10月31日修正法公布、施行)
新 |
旧 |
第3条
第1項 |
外資企業を設立する場合は、中国の国民経済に有利に作用しなければならず、また、国は製品の輸出及び技術が先進的な外資企業の活動を奨励する。 |
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第3条
第1項 |
外資企業を設立する場合は、中国の国民経済の発展に有利に作用し、かつ、また、先進的な技術と設備を採用するか、或いは製品のすべて、若しくは大部分を輸出しなければならない。 |
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第11条
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第11条
第1項 |
外資企業の生産、経営計画は主管部門に届け出る。 |
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第15条 |
外資企業は認可されている経営範囲内で必要とする原材料や燃料等の物資を、公平かつ合理的な原則に基づいて、国内市場若しくは国際市場から購入することができる。 |
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第15条 |
外資企業は認可されている経営範囲内で必要とする原材料や燃料等の物資を公平かつ合理的な原則に基づいて、国内市場若しくは国際市場から購入することができるが、同一の条件下では、中国国内市場で購入すべきである。 |
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第18条
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第18条
第3項 |
外資企業は自主的に外貨バランスを解決しなければならない。外資企業の製品はこれを主管する機関の承認を得て中国国内市場で販売することができるが、これによってその企業の外貨バランスに不均衡が生じた場合は、国内市場販売を認可した機関の責任によってこれを解決する。 |
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