日本財団 図書館


3 中国国内法
 中国国内法は、法律、条令、部門規則からなる。WTO加盟により中国国内法の見直し作業が行なわれているが、法律だけで約1150の法律の改廃が必要といわれている。
 
3.1 法律
 中国の法律は全国人民代表大会(全人代)が制定する。ただし、全人代は年1回しか開かれないため常時開催される全人代常務委員会にも法律の制定権がある。
 全人代及び全人代常務委員会が制定したものが日本でいう法律にあたる。
 国家主席の名前で公布される。
 
(例)中華人民共和国中外合資経営企業法
1979年7月1日 第5回全国人民代表大会第2次会議において成立
1990年4月4日 第7回全国人民代表大会第3次会議において
  「<中華人民共和国中外合資経営企業法>の修正に関する決定」に基づき修正
2001年3月15日 第9回全国人民代表大会第4次会議において
「<中華人民共和国中外合資経営企業法>の修正に関する決定」に基づき修正
 
(参考)
中華人民共和国主席令
(第48号)
《全国人民代表大会における「中華人民共和国中外合資経営企業法」の修正に関する決定》は、中華人民共和国第9回全国人民代表大会第4次会議において、2001年3月15日成立した。ここに公布し、公布の日より施行する。
中華人民共和国 主席 江 沢民
2001年3月15日
 
3.2 条例
 法律の次のレベルは「条例」と呼ばれ国務院が制定する。国務院というのは日本でいう内閣に相当する行政機関であり、この国務院が制定したものは日本でいうところの政令にあたる。
 総理の名前で公布される。
 
(例)合資経営企業法実施条例
1983年9月20日 国務院公布
1986年1月15日 「国務院の<中華人民共和国中外合資経営企業法実施条例>の修正についての決定」に基づき修正
1987年12月21日 「国務院の<中華人民共和国中外合資経営企業法実施条例>の修正についての決定」に基づき修正
2001年7月22日 「国務院の<中華人民共和国中外合資経営企業法実施条例>の修正についての決定」に基づき修正
 
(参考)
中華人民共和国国務院令
(第311号)
《国務院の「中華人民共和国中外合資経営企業法実施条例」の修正についての決定》を公布し、公布の日から施行する。
総理 朱 鎔基
2001年7月22日
 
3.3 部門規則
 国務院の下にある交通部・財政部・対外経済貿易部等日本でいう各省庁に相当するところが制定する規則。日本でいうところの省令にあたる。
 国務院が承認し担当の部が発表する。
 
(例)中華人民共和国外資企業法実施細則
1990年10月28日 国務院承認
1990年12月12日 対外経済貿易部発表
2001年4月12日 国務院修正
 
(参考)
中華人民共和国国務院令
(第301号)
 ここに、《国務院の「中華人民共和国外資企業法実施細則」の修正に関する決定》を公布し、公布の日より実施する。
総理 朱 鎔基
2001年4月12日







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION