1.3 デフレクション計測とその処置
1)計測の目的
デフレクションを計測する本来の目的は、クランク軸のピンとアームの隅肉部に発生する応力の程度を見定めることにある。
クランク軸の軸芯が真直ぐであれば、デフレクション計測値に変化はないが、仮に曲っていれば計測値に変化が生じ、その分隅肉部の応力が増加したことを示すこととなる。計測結果から判断しなければならないことは、クランク軸が下図のどちら方向に変形しているかである。
5・23図 クランク軸の変形
また機関の据え付け状態がどの様であるかを判断する目安ともなる。
2)計測の方法
計測の間隔は一般的に約3,000〜4,000時間毎あるいは6ヶ月のいずれか早い方とし、新設後や整備後などは約300時間後に最初の計測をする必要がある。
以下一般的な方法・手順を述べる。(5・24図参照)
(1)計測するクランクのクランクピンを下死点に最も近いa1の位置に置く。
(2)デフレクションゲージをクランクピンと反対側、クランク軸ジャーナルの外周の位置(クランク軸中心からD/2mmの位置)に取付け、ゲージの目盛をa1=0に合せる。
(3)クランク軸を回転(矢印方向)しながらa2、a3、a4、a5を計測する。
(4)同様に全クランクについて計測する。
5・24図 クランク軸デフレクションの計測点(列形機関)
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注1) |
クランクピン位置a1・・・a5に対して計測側はその反対側で計った数値として表現している。 |
注2) |
a1の位置はその連接棒が最も接近した位置にゲージを取付けることを意味する。 |
注3) |
計測は機関の冷態時に行うこと。温態時ではクランク軸の熱膨張の影響が数値に差が出る為注意が必要である。 |
3)計測値の解析
(1)各クランクの計測値a1・・・a5の内で最大・最小値の差がそのクランクのデフレクションとなる。
(2)工場試験成績表、現地据付時あるいは前回計測時の記録などと比較する。クランク軸デフレクションが悪い状態に放置しておくと主軸受の摩耗を早めたり、損傷する恐れがあり、最悪の場合はクランク軸の折損に至る恐れもあるので特に注意する必要がある。
(3)クランク軸デフレクションが許容値を越えたら出来る限り早い機会にクランク軸芯を修正する必要がある。
デフレクションの許容限度については、各機関メーカの取扱説明書に記載されている数値を基に判断をする。
船舶機関規則では許容値限度を
△a≦2S/10,000mm
ここで S=ストロークmm
と決めているが「尚、座礁等の事故により著しく変形を生じた場合を除き、上死点と下死点における内側間距離の差である△aが負となる場合(上開き)は、−2S/10,000を下回っても差し支えない」とある。
計測時、ゲージを直読すると+と−が逆になることがあるので注意のこと。
(4)舶用主機関の場合、減速機・逆転機・クラッチあるいは弾性継手(ガイスリンガ継手など)などが装着されるため、ハズミ側最後部シリンダのデフレクションのみが若干大きくなることがある。
この場合も前述の如く据え付け時あるいは前回計測値と良く比較検討が必要である。
(5)クランク軸のデフレクションは据付の状態、軸芯の状態(減速機等との軸芯の良否)、ハズミ車の形状等によって変化するので注意する。
(6)ダイヤルゲージ(−)は指針が0点より反時計廻りの方向にあること意味し、クランクアーム間が広がっていることを示し、ダイヤルゲージ(+)は指針が0点より時計廻りの方向にあること意味し、クランクアームが挟まっていることを示す。
従って一般的にクランク軸のデフレクションの値は多シリンダの場合、その相互影響も含めて5・25図において左図が正常な状態であり、右図が不良な状態である。
5・25図 計測結果
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4)デフレクションの修正方法5・25図 計測結果
デフレクションの計測値が許容値を越える場合には出来る限り早く修正する必要があるが一般的に次の方法で行う。
(1)据え付けライナの修正
計測値が大きすぎる時はその位置の据え付け面を若干持ち上げた状態でライナを修正して締め付ける。
(2)軸芯の点検
減速機あるいは逆転機などとの軸芯を点検し、要すれば軸芯の修正を行う。
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