2. 運転
船用ディーゼル機関は、新規製造の場合、船舶安全法あるいは各船級の規則に陸上運転及び海上運転が義務づけられている。
また、就航船に搭載されたディーゼル機関は主機・補機を問わず、定期的な検査・整備あるいは修理等で機関を開放・復旧した後、試運転をして機関が正常に作動しているか確認することは通常行われている。
特に、昨今のように製造物責任法等がさけばれる時代においては、整備後の運転は、船舶の安全を守る非常に重要な責任を負わされた、顧客に引き渡す前の最後の仕事である。
よって、このことを常に念頭におき細心の注意が求められるため、ここでは、検査・整備あるいは修理後に機関を運転するときの方法、注意事項並びに確認すべき事項について述べるが、この中では、何故行われているか、何故行うかについても一部言及する。
1)取扱説明書
整備中も本船の取扱説明書に従って行われたと思うが、整備後の各部隙間、調整値および運転等の全ての基準について、正確な数値を取扱説明書によって確認することがまず行われなければならない。また、基本的にはこれらの数値は勝手に変えてはならない。もし、取扱説明書の中の数値が手書き等で書き変えられていたときには、必ず本船の監督か責任者に確認をとることが必要である。
2)陸上運転成績表
運転前の調整、運転時の各部データをチェックするために本船より陸上運転成績表を借りてくること。これらの取扱いについては、取扱説明書と同様に行われなければならない。
3)フラッシング
船内の油管等を新替えした後はフラッシングを行って、管内のゴミ等を完全に排出しなければならない。
ここでは、基本的な方法を述べるので、実際には適用個所を集中して行えばよい。
(1)主軸受け油主管に小型ストレーナを取り付け、カム軸軸受け、カム軸駆動歯車軸受け、過給機等の入口油管には盲板を取付て管中のゴミ侵入を防ぐ。
(2)潤滑油漉器をよく洗浄する。特に漉し網の破れ等に注意する。
(3)機関室パイプラインのバルブの開閉をチェック。
(4)使用油は主機の潤滑油を使用し、予備潤滑油ポンプを駆動して約半日程度行う。
(5)フラッシング時油温が上昇して水蒸気が発生すると、発錆の恐れがあるためクランク室のドアは開放し通風をよくしておく。
(6)途中、漉器にゴミの溜まり具合を注意し、ゴミが溜まらなくなった時点で、フラッシングを終了し配管を戻してもよい。
この時、前もって取り付けた盲板の取り外しを忘れぬこと。
(7)全ての配管を戻した後、改めて潤滑油ポンプを運転して過給機、メタルからの油の流れ、フランジ等からの油漏れを検査する。
4)水通し
(1)ジャケット冷却水ポンプを運転し、常用圧力まで上げて水漏れがないか検査をする。
(2)特に、シリンダライナを交換したときにはクランク室ドアを開放して、クランクケース内に漏水がないかを念入りに検査する。
5)各部調整
(1)吸排気弁タペットのスキマを規定値に調整する。
大形機で油圧タペット方式の時には、潤滑油ポンプを運転してから行うこと。
(2)燃料ポンプ周りを整備したときは、突き始め角度をチェックする。
(3)燃料ポンプラック目盛りを全シリンダ合わせておく。
(4)油圧調速機を整備したときには、油面計のレベルを注意をして検査をする。少なすぎても、多すぎても作動不具合を起こす恐れがある。
(5)操縦・調速機リンク、レバー等の軸受けへの注油と動きを検査をする。
機関は始動が非常に大切であるので、リンク等のコジレで始動不良を起こすと整備の命取りにもなりかねぬので特に注意をする。
(6)操縦ハンドルが停止位置で、燃料ポンプラックが0(無噴射)になることを確認する。
6)始動準備
(1)各予備ポンプを運転する。
(2)機関計器盤の各圧力計の指針が全てグリーンマーク内にあるかチェックする。
(3)クランク軸をターニングして十分に潤滑油を各部に行きわたらせる。
(4)シリンダ注油のあるものはこの時、注油器のプライミングハンドルを20〜30回ほど手回しする。
(5)ターニング装置を脱にする。
(6)台板内またはオイルタンクの潤滑油量をチェックする。
(7)各保護装置等の電源を入れる。
7)排気ブロー
(1)ピストン抜きした後はシリンダヘッドを復旧後、燃焼室や排気管中に異物等の残しの検査をかねてエアランによる排気ブローをする。
(2)排気ガス過給機入口のベローズを取り外して、そこに盲板をあて、過給機に異物が飛び込まないようにする。
(3)回転部周辺、動弁装置周辺の安全を確認してからエアランをして、管内のゴミは外部に排出する。
(4)異状が無ければベローズを取り付ける。
8)エアラン
(1)始動空気ダメのドレンを排出してから、指圧器弁を開け、再度エアランをして冷却水や潤滑油が噴出しないか検査をする。
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