第2章以後の各種分析にあたっては、添付資料に示された「京阪神都市圏」、「京阪神交通圏」などの地域表章については、出典資料における範囲・用語定義に基づくものとする。
「京阪神交通圏」(都市交通年報出典)→都市交通年報で定義された「京阪神交通圏」
「京阪神都市圏」(パーソントリップ調査出典)→平成12年パーソントリップ調査範囲
「近畿圏」(大都市交通センサス出典)→平成12年大都市交通センサス調査範囲
また、上記に含まれない地域表章の定義は以下の通りとする。
「近畿」→特に断りのない限り近畿2府4県
「近畿圏」(大都市交通センサス出典によるものを除く)→本調査における検討対象地域
「大阪圏」→答申第10号における検討対象地域 |