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6. 諸外国規制の現状
 国際条約化を待たずに規制化が広がりつつあるのが現状である。手持ち資料に基づき各国の規制状況を以下に列記したが、現状の各国規制を網羅したものではない。
バラスト水関連要件
豪州 1990年、IMO総会決議A.774(18)に基づいたバラスト水交換自主規制
1998年、IMO総会決議A.868(20)と一致した管理方策導入
1999年5月1日、管理実施記録・報告を強制化
2001年7月1日、洋上バラスト水交換(95%)強制化、DSS導入
ニュージーランド 1992年、バラスト水交換自主規制(報告強制)
1998年4月30日、IMO総会決議A.868(20)に従ったバラスト水交換等の方策強制
米国 1993年、五大湖及びハドソン河入域船舶に、バラスト水交換強制(離岸200海里かつ水深2,000米以上の海域)
1999年7月1日、管理実施記録・保持強制化、バラスト水交換は任意、離岸200海里以上かつ水深2,000米以上
2000年1月1日、カルフォルニア州、バラスト水交換強制(離岸200海里以上)
2000年9月22日、ワシントン州、バラスト水交換強制(離岸50海里以上)
2001年12月21日、EEZ外からの米国水域入域船に、バラスト水管理報告強制
カナダ 1998年1月1日、バンクーバー等入港船に洋上バラスト水交換強制
2000年4月1日、五大湖入域船舶に米国と同様の規制適用
英国 1998年、スカパフロー港、受入施設へのバラスト水排出強制
数港において、IMO総会決議A.868(20)の適用要請
ウクライナ オデッサ入港船、黒海入域前に分離バラスト交換強制
イスラエル 1994年8月15日、イスラエル諸港に寄航予定の船舶に、大陸棚又は清水流影響水域から離れた外洋バラスト水交換強制、Eilat寄港船は紅海の外側でのバラスト水交換、地中海側諸港寄港船は大西洋での交換強制
チリ 1995年8月10日、外国から来航する船舶に、離岸12海里以上でのバラスト水交換強制
バラスト水交換の証拠が有効でない場合、港内でのバラスト水排水24時間前に、化学薬品のバラスト水への添加強制
エクアドル 外部からの船舶に、バラスト水交換強制
コレラ発生地域からの船舶に対し、バラスト水交換又は薬剤による事前処理強制
ブラジル 2000年4月28日、ブラジル港寄港船に、バラスト水漲水場所・日時及び到着時バラスト水量報告要求
多くの港が、化学薬品によるバラスト水処理要求
アルゼンチン 1990年代から、ヴェノスアイレス港、コレラ発生地域からの寄港船に、バラスト水の塩素消毒強制
(塩素は、バラストタンクの通気管を通じてバラスト水に添加)
パナマ パナマ運河内でのバラスト水排出禁止
中国 1996年、検疫伝染病区域(主にO-157)からの船舶に薬剤殺菌強制








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