総務省資料 地方公共団体が行う集落の再編整備に係る財政措置等について
1.趣旨
山間部等に所在し、人口の著しい減少、高齢化の進展等によりその基礎条件が著しく変化した集落を再編整備し、農林業等を営む住民の生活の安定と福祉の向上、農林地の保護等の国土保全に資するため、地方公共団体が集落の再編整備に係る計画を定め、これに基づき、必要な施設等の整備を一体的、総合的に行う場合に、これに要する経費について関係地方公共団体に対し所要の財政措置を講じることとする。
2.対象地域
対象地域は、以下のいずれかに該当する地域である。
(1)過疎地域活性化特別措置法に基づく過疎地域
(2)山村振興法に基づく振興山村
(3)豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯
(4)沖縄振興開発特別措置法の対象地域
(5)奄美群島振興開発特別措置法に基づく奄美群島
(6)小笠原諸島振興開発特別措置法に基づく小笠原諸島
(7)離島振興法に基づく離島振興対策実施地域
(8)半島振興法に基づく半島振興対策実施地域
3.要件
下記4.の財政措置を受けるためには、以下の要件を満たさなければならない。
(1)集落移転事業
[1]対象地域内にあって人口の著しい減少、高齢化等の進展等により基礎条件の著しく変化した集落からの移転等により、一定の世帯(5世帯以上)が移転先において集団で生活する場を形成すること。
[2]移転対象集落の移転世帯は、原則として人口100人未満の字に所在するものであること。
[3]移転先は、当該市町村内の移転対象集落より規模の大きな集落(市街化区域内に所在する集落を除く。)であること。
(2)定住促進団地整備事業
地方公共団体が対象地域における定住を促進するための5戸以上からなる住宅団地を造成すること。
4.財政措置
地方公共団体が行う集落の再編整備に係る財政措置は、以下のとおりである。
(1)住宅の整備
集落移転事業について、農協等が個人住宅の整備に対し融資を行い、当該融資の金利負担軽減のために地方公共団体が利子補給を行う場合には、当該利子補給について、特別交付税において措置する。
(2)生活環境施設の整備
地方単独事業で実施する道路、公園、集会施設、給水施設、廃棄物処理施設、高齢者のための共同施設等の生活環境施設の整備について、地域総合整備事業債特別分(充当率おおむね90%)を充当する。
(3)公共用地の先行取得
集落の再編整備のための公共施設を整備するために必要な用地の先行取得事業について、地域総合整備事業債一般分(充当率100%)を充当する。
(4)集落移転に係る諸経費
集落移転事業について、集落の移転に係る計画、調整等に要する経費について、特別交付税において措置する。