(補助率)
第5 補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。
(補助金の交付の申請)
第6 この補助金の交付の申請は、別記様式第1号による申請書を所定の期日までに副本を添えて総務大臣に提出するものとする。
(補助金の交付の決定)
第7 総務大臣は、第6の申請に係る補助事業が適当であると認めたときは、補助金交付の決定をし、別記様式第2号による通知書により、市町村等に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第8 市町村等の長は、次の各号の一に掲げる変更等をしようとする場合には、あらかじめ別記様式第3−1号による補助事業変更等承認申請書を副本1通を添えて総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の内容に変更があった場合
ただし、別表 補助事業に要する経費の「経費の区分」欄に掲げる経費のうち、金額が20%未満の内容の変更となる場合はこの限りでない。
(2) 次の変更をしようとする場合
ア 集落等移転事業における移転対象集落、移転戸数、移転先地又は施設の建設箇所
イ 定住促進団地整備事業における団地内戸数、団地の位置又は施設の建設箇所
ウ 季節居住団地整備事業における団地内戸数、団地の位置又は施設の建設箇所
(3)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(補助事業遅延等の報告)
第9 市町村等の長は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに別記様式第3−2号による補助事業遅延等報告書を副本1通を添えて総務大臣に提出し、その指示を受けなければならない。
(補助金交付申請の取り下げ)
第10 法第9条第1項の規定による申請の取り下げをすることのできる期限は、補助金の交付の決定の日から起算して30日以内とする。
(状況報告)
第11 市町村等の長は、総務大臣が必要と認めて指示したときは、別記様式第4号による補助事業遂行状況報告書を副本1通を添えて総務大臣に提出しなければならない。
(実績報告)
第12 市町村等の長は、補助事業が完了した場合は、完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、また法第14条後段の場合においては、翌年度の4月30日までに別記様式第5号による補助事業実績報告書を副本1通を添えて総務大臣に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13 補助金の額定額は、補助対象経費の実収支額の合計額に2分の1を乗じて得た額(その額のうち1,000未満の額については切り捨てるものとする。)と補助金の交付決定額を比較していずれか低い額とする。
(補助金の支払)
第14 総務大臣は、第13の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、総務大臣が必要と認めた場合には、補助金の一部について補助事業の実績に応じ概算払いをすることができる。
2 市町村等の長は、補助金の交付を受けようとするときは別記様式第6号による請求書を副本を添えて総務省大臣官房会計課長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第15 補助事業により取得し、又は公用の増加した財産は、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 季節居住団地整備事業においては、季節的な居住等の目的を妨げない限りにおいて、当該団地を交流滞在等の目的に使用できるものとする。
3 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、当該年度から省令別表に定める期間を経過するまでの間は、総務大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
(帳簿等の整理)
第16 市町村等の長は、補助事業に係る収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類の補助事業完了の年度以降5年間保存しなければならない。
(総務大臣の監督)
第17 総務大臣は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するのに必要な限度において、補助金の交付を受ける市町村等の長に対し、補助金の使途については必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を実地に検査することができる。
(利用状況等の報告)
第18 市町村等の長は、補助事業の完了後においても、総務大臣の指示により、補助事業に係る施設の利用状況について報告しなければならない。
附則
1 この要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成12年度分の補助金から適用する。
2 過疎地域集落等整備事業費補助金交付要綱(平成6年4月1日6国地総(過)第183号)(以下、「旧要綱」という。)の規定に基づく過疎地域集落再編整備事業に係る平成11年度分の補助金で平成12年度以降の年度に繰り越したもの、平成11年度に着手した同事業に係る平成12年度分の補助金については、旧要綱の廃止後も、なお旧要綱の規定を適用する。
3 過疎法附則第5条第1項に規定する特定市町村並びに同法附則第6条前段及び同法附則第7条の規定により特定市町村とみなされた区域を含む市町村(以下「経過措置団体」という。)については、激変緩和のために平成17年3月31日まで5年間の経過措置として、過疎地域集落再編整備事業について、新要綱第2の補助事業者とする。この場合において、新規事業の採択については、旧法の失効する日までに事業実施段階の調査等に着手しているもの、何らかの市町村計画又は都道府県計画等既存の計画、構想等に定められ、若しくは想定されている事業を原則とする。なお、本項により採択された平成16年度分の補助金で平成17年度以降の年度に繰り越したものがある場合には、経過措置団体はなお新要綱第2の補助事業者とする。
4 過疎法附則第6条前段及び同法附則第7条前段の規定により特定市町村の区域とみなされた区域を含む市町村が前項の規定により事業を実施できる区域は、特定市町村とみなされた区域とする。
附則
改正後の過疎地域集落等整備事業費補助金交付要綱は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行し、平成12年度分の補助金から適用する。
ただし、過疎地域集落等整備事業費補助金交付要綱(平成6年4月1日6国地総(過)第183号)(以下「旧要綱」という。)の規定に基づく過疎地域集落再編整備事業に係る平成11年度分の補助金で平成12年度以降の年度に繰り越したもの、平成11年度に着手した同事業に係る平成12年度分の補助金については、旧要綱の廃止後も、国土庁長官及び長官を総務大臣と、国土庁長官官房会計課長を総務大臣官房会計課長と読み替えた上、なお旧要綱の規定を適用する。
附則
改正後の過疎地域集落等整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成13年度分の補助金から適用する。