日本財団 図書館


資料2:集落再編関連制度
(参考)集落再編モデル事業
(実施期間:昭和45〜48年度、所管:経済企画庁)
1 事業の趣旨
 パイロット地域について住民の自主的な意向を尊重して樹立された集落再編整備計画に基づき、山村における分散小集落の移転、統合等によって生活条件の向上を図るとともに、これと一体的に必要な農林漁業等生産条件の整備を総合的に実施し、今後における集落再編整備に関する施策の推進に資することを目的としている。
2 採択条件
[1]整備計画が関係住民の創意に基づいて作成されたものであること。
[2]関係住民が都市的・文化的生活を享受しうるよう住民、生活環境整備の整備の方策が明示されていること。
[3]全ての住宅移転住民について、目標時における所得が近傍の都市住民と均衡すうようその方策が明示されていること。
3 補助対象経費
[1]計画作成事務費
[2]事業費(住宅建設に伴う利子補給、新住宅団地の関連公共施設の整備費用
[3]農林業等の生産条件の整備費用
[4]離農促進・転職円滑化の費用
4 補助率
「3補助対象経費」の2分の1以内
5 実施地区
昭和44〜45年度:北海道新十津川町
昭和45〜46年度:岩手県沢内村、山形県小国町、和歌山県大塔村
昭和46〜47年度:徳島県木頭村、富山県山田村、鳥取県八東町
昭和47〜48年度:青森県平賀村、島根県美都町、宮崎県東郷町
(事業は2カ年の継続事業として実施された)
総務省資料 過疎地域集落等整備事業費補助金交付要綱
平成12年4月3日(12国地総(過)第146号)制定
平成12年12月28日(12国地総(過)第292号)一部改正
平成13年4月2日(総行過第19号)一部改正
(趣旨)
第1 総務大臣は、過疎地域において、人口の著しい減少、高齢化の進展等によりその基礎的条件が著しく低下した集落及びその基礎的な公共サービスの確保が困難な地域に孤立散在する住居を基幹集落等に移転すること並びに地域における定住を促進するための住宅団地を造成すること及び漸進的な集落移転を誘導するための季節居住団地を造成することによって集落の再編整備を図るための過疎地域集落再編整備事業、地域の活性化のための調査研究、人材育成その他の地域活性化推進活動を行うことによって過疎地域等の活性化の促進を図るための過疎地域等活性化推進モデル事業を推進するため過疎地域集落等整備事業費補助金を、予算の範囲内において交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府令・郵政省令・自治省令第6号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
 
(補助事業者)
第2 補助金の交付の対象となる事業を行う者は、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「過疎法」という。)第2条第2項の規定により公示された市町村(ただし、過疎地域等活性化推進モデル事業にあっては、過疎法第2条第2項の規定により公示された市町村、構成市町村の2分の1以上が過疎法第2条第2項の規定により公示された市町村である広域市町村圏の一部事務組合等(以下「一部事務組合等」という。)及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第4項の規定により公示された市町村。以下「市町村等」という。)とする。
 
(補助事業)
第3 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業であって、原則として過疎法第6条に定める市町村計画において当該年度において実施するものとして定められた事業とする。
(1)過疎地域集落再編整備事業にあっては、人口の著しい減少、高齢化の進展等によりその基礎的条件が著しく低下した集落を基幹集落等に移転する事業(以下「集落移転事業」という。)、基礎的な公共サービスの確保が困難な地域に孤立散在する住居を基幹集落等に移転する事業(以下「へき地点在住居移転事業」という。)、地域における定住を促進するための住宅団地を造成する事業(以下「定住促進団地整備事業」という。)及び漸進的な集落移転を誘導するための団地を造成する事業(以下「季節居住団地整備事業」という。)であってそれぞれ次の要件を充たすものであること。
ア 集落等移転事業の要件
(ア)集落移転タイプ
[1] 次のいずれかの条件を満たす集落であること。
・交通条件が悪く、医療、教育等基礎的な公共サービスの確保が困難であること。
・交通条件が悪く、人口が著しく減少していること。
・交通条件が悪く、高齢化が著しいこと。
[2] 全体として移転戸数が概ね5戸以上であること。
[3] 各移転対象集落等にある相当の戸数が移転すること。
[4] 移転戸数のうち、相当の戸数が移転先地において団地を形成すること。
(イ) へき地点在住居移転タイプ
[1] 交通条件が悪く、医療、教育等基礎的な公共サービスの確保が困難な地域に存する住居であること。
[2] 全体として移転戸数が3戸以上であり、移転先において団地を形成すること。
イ 定住促進団地整備事業の要件
(ア) 地域における定住を促進するための住宅団地を整備するものであること。
(イ) 5戸以上が団地を形成すること。
ウ 季節居住団地整備事業の要件
(ア) 交通条件が悪く、医療、教育等基礎的な公共サービスの確保が困難な地域に存する住居であること。
(イ) 移転先において漸進的な集落移転を誘導するため、冬期間など季節的に居住等するための団地を形成すること。
(ウ) 全体として、季節的居住等の戸数が3戸以上であること。
(2) 過疎地域等活性化推進モデル事業にあっては、地域の活性化のための調査研究、人材育成その他の地域活性化推進活動を行う事業であって次の要件を充たすものであること。
ア 地域の特性を活かし、市町村等が自主的、主体的に取り組む事業であること。
イ 事業目的が明確であること。
ウ 都道府県の支援体制等事業実施体制が整っていること。
 
(補助事業に要する経費)
第4 補助事業を実施するために必要な経費(以下「補助事業に要する経費」という。)は、別表に掲げる経費とし、うち補助金の交付の対象として総務大臣が認める経費を補助対象経費とする。なお、一市町村当たり過疎地域集落再編整備事業のうち、集落移転事業及びへき地点在住居移転事業にあっては6,144千円に移転戸数を乗じて得た額、定住促進団地整備事業にあっては3,877千円に団地内戸数を乗じて得た額、季節居住団地整備事業にあっては4,738千円(ただし、当該団地において高齢者のコミュニティセンターの建設を伴わない場合は、3,877千円)に団地内戸数を乗じて得た額、過疎地域等活性化推進モデル事業にあっては10,500千円(一部事務組合等が事業主体となっているものにあっては15,750千円)(1箇所当たりの下限に係る補助対象経費10,000千円)を補助対象経費の限度額とする。
2 利用者の一層の利便を図るとともに施設の効率的運営を図るため、本要綱に基づく事業による施設と他の国庫補助を受ける施設を併設する場合等(他の国庫補助を受ける施設部分を本要綱に基づく施設内に包有する場合を含む。)の補助事業に要する経費については、原則として各施設の延床面積(共用部分を除く。)によりあん分して求めるものとする。








日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION