別表
補助事業に要する経費
1 過疎地域集落再編整備事業
経費の区分 |
経費の内容 |
移転の円滑化に要する経費 |
住居移転者の移転及び離農等の円滑化を図るため、次の区分に従い、住居移転者に対して支給するに要する経費
生活補償を必要とする住居移転者が当該市町村内にとどまる場合 |
1戸当たり
2,385,000円以内 |
生活補償を必要としない住居移転者が当該市町村内にとどまる場合 |
1戸当たり
780,000円以内 |
住居移転者が当該市町村内にとどまらない場合 |
1戸当たり
780,000円以内 |
団地造成費 |
団地の造成に要する経費(市町村が住居移転者に対し、著しく低い対価又は無償で長期間貸付ける場合に限る。)ただし、1戸当たり330m2以内 |
原則として1m2当たり
3,200円以内 |
移転先住宅建設等
助成費 |
住居移転者が、市町村が移転先地として定めた団地において、住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得も含む)するために要する経費を住宅金融公庫及びその他の金融機関から借り入れた場合において当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の全部又は一部を助成するに要する経費 |
1 1件
2,340,000円以内
(住宅1,840,000円以内 土地500,000円以内)とする。 |
2 住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を除く。)に必要な借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。以下同じ。)に相当する額が1の住宅の限度額を超えるものにあっては、次に掲げる額を1の住宅の限度額に加算する。 |
<加算額>
加算額は、当該借入金の借入条件(年利率8.5%を限度とする。)で4,250,000円を借りた場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は1件当たり720,000円を限度とする。 |
(1)1の住宅の限度額を超えた場合、当該借入金のうち、4,250,000円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 |
(2)1の住宅の限度額以下の場合、当該借入金の利子に相当する額のうち、1の住宅の限度額を超える額の2分の1の額 |
3 住宅の建設又は購入に必要な土地の取得に必要な借入金の利子(年利率8.5%を限度とする。以下同じ。)に相当する額が1の土地の限度額に加算する。 |
<加算額>
加算額は、当該借入金の借入条件(年利率8.5%を限度とする。)で1,200,000円を借りた場合の利子に相当する額の区分に応じて次のとおりとする。ただし、加算額は1件当たり460,000円を限度とする。 |
(1)1の土地の限度額を超えた場合、当該借入金のうち、1,200,000円を超える額の利子に相当する額の2分の1の額 |
(2)1の土地の限度額以下の場合、当該借入金の利子に相当する額のうち、1の土地の限度額を超える額の2分の1の額 |
生活関連施設整備費 |
団地に必要と認められる道路、公園、緑地、広場、集会施設、高齢者福祉施設、共同駐車場、既存の施設に接続する共同受信施設及び有線放送施設、給水施設、生活排水(雑排水)処理施設、し尿処理施設、ゴミ焼却施設、融雪施設等公共施設の整備に要する経費(土地を主体とする施設以外の施設については、用地の取得造成費を除く。) |
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産業基盤施設整備費 |
団地整備に伴い必要と認められる農林道、移転跡地及び団地における共同作業所、共同倉庫、共同畜舎等農林漁業近代化のための共同施設の整備に要する経費(用地の取得造成費は除く。) |
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(注1) 定住促進団地整備事業及び季節居住団地整備事業の賃貸分の補助対象経費は、団地造成費、生活関連施設整備費及び産業基盤施設整備費であり、分譲分の補助対象経費は、生活関連施設整備費及び産業基盤施設整備費である。
(注2) 季節居住団地整備事業においては、次の要件を満たす場合に限り、生活関連施設整備費として高齢者コミュニティセンターを建設することができる。
[1] 前々年度の普通建設事業費充当一般財源の額が全国市区町村の平均値以下の市町村であること。
[2] 当該センター類似の施設のない市町村であること。
[3] 高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進に寄与すると認められること。
[4] 高齢者を中心とした地域における多目的な利用(老人クラブ等による生産・創作活動、研修、集会、休養等)が可能な施設であること。
[5] 65歳以上の人口の比率が高い集落に立地するものであること。