(2)「しゅんせつ物の個別評価ガイドライン(しゅんせつ物WAG)」について
1996年の議定書附属書2に従って示された「投棄を検討することができる廃棄物その他の物の評価ガイドライン」(WAGまたは一般ガイドライン)に基づき、廃棄物の特徴にあわせて個別のガイドラインが定められ、「しゅんせつ物の個別評価ガイドライン」が2000年9月のロンドン条約会議(LC22)で採択された。
ロンドン条約では、浚渫物はその特性のために、他の廃棄物とは別個に管理することが締約国により認められている。このため、浚渫物を海洋投入するにあたっての検討すべき事項を示す一般的な指針として、「しゅんせつ物の評価枠組み」(DMAF)が1995年12月に採択され、2000年9月以降は前述の「しゅんせつ物の個別評価ガイドライン」に移行した。
次に、「しゅんせつ物の個別評価ガイドライン」の仮訳を示す。章順は、”Specific Guidelines for Assessment of Dredged Material”(LC/SG24/2、2001年2月付資料)により、一般ガイドラインとあわせた形となっている。
(出典:国土交通省港湾局資料)
(注:本項では外務省文書にあわせて「浚渫土砂」を「しゅんせつ物」、「底質」を「堆積物」としている。)