7.5 製造及びサービス提供
7.5.1 製造及びサービス提供の管理
(1)製造・サービスエ程概略
当社の「製造」及び「サービス」の各工程の概略は以下のとおり。当社は次項以降で示す管理された状態で、必ず以下工程を運用する。
製品製造 (船体ブロック例※ハッチカバー・タンクは以下工程のいくつかを適用しない) |
[1]鋼材切断 |
NC切断機で以降の加工組立て用のパーツとして切断する。 |
[2]曲げ加工 |
熱処理を加え鋼板を仕様形状に曲げ加工する。 |
[3]小組立 |
小規模な組立て。但し製品によっては内容・手順が異なる。 |
[4]中組立 |
中規模な組立て。〃 |
[5]大組立 |
大規模な組立て。〃 |
[6]地上組立 |
最終組立て。但し製品によっては内容・手順が異なる。 |
[7]ブロック艤装 |
配管工事など。配管工事は以下手順と同一内容。 |
[8]ブロック塗装 |
塗装工事。塗装工事は以下手順と同一内容。 |
[9]引渡し・検収 |
顧客への引渡し。 |
配管工事 |
[1]サポート製作 |
配管サポート製作。工事種類によっては適用しない。 |
[2]配管切断 |
配管の切断。現場又は当社工場内にて作業。 |
[3]配管加工 |
配管の曲げ加工等。工事種類によっては適用しない。 |
[4]配管据付 |
配管の据付け。工事種類によっては仕上げ加工あり。 |
[5]引渡し・検収 |
顧客への引渡し。 |
塗装工事 |
[1]鋼材一次表面処理 |
ショットブラスト等を使い鋼板の表面を研磨。 |
[2]ショップ・プライマー塗装 |
防錆塗装。二次表面処理種類に応じた軽重がある。 |
[3]ブロックニ次表面処理 |
防食種類による軽重がある。 |
[4]塗装 |
本塗装。 |
[5]現場継手部塗装 |
継手部分に対する現場塗装。 |
[5]補修塗装 |
塗装面における不備箇所に対する補修塗装。 |
[6]仕上げ塗装 |
最終仕上げのための塗装。 |
[7]引渡し・検収 |
顧客への引渡し。 |
技能者派遣 |
[1]技能者評価登録 |
技能者の評価・登録。 |
[2]技能者選定 |
顧客の要望に合う技能者の選定。 |
[3]技能者派遣 |
技能者の派遣並びに関係事務処理。 |
[4]技能者管理 |
派遣した技能者に対する各種の管理。 |
[5]検収 |
契約に基づく検収。 |
(2)製造・サービス管理主管部門
当社における製造・サービスの各工程ごとの主管部門は以下の通り。
製品製造 |
◇製造部 |
配管工事 |
◇配管工事部 |
塗装工事 |
◇塗装工事部 |
技能者派遣業務 |
◇技能者派遣部 |
(3)製造・サービス管理概略
当社における「製造」「サービス」の各工程の管理概略は以下の通り。尚、当社では、作業者がこれら必要文書・基準・マニュアルを確実に利用でき、また、必要資源は、確実に提供し、これらが確実に実施されている状態にする。
  |
製品製造 |
配管工事 |
塗装工事 |
技能者派遣 |
a)製品特性情報 |
「製造管理規定」 |
「配管工事管理規定」 |
「塗装工事管理規定」 |
「技能者派遣業務管理規定」 |
b)作業手順 |
c)使用設備の特定 |
d)使用監視・測定機器の特定 |
「製造監視・検査管理規定」 |
「配管工事監視・検査管理規定」 |
「塗装工事監視・検査管理規定」 |
「技能者派遣業務監視・検査管理規定」 |
e)監視・測定手順 |
f1)次工程への引渡し手順 |
「製造管理規定」 |
「配管工事管理規定」 |
「塗装工事管理規定」 |
「技能者派遣業務管理規定」 |
f2)顧客引渡し手順 |
f3)アフターサービスの手順 |
「アフターサービス管理規定」 |
7.5.2 製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認
(1)プロセス妥当性確認管理対象・主管部門
当社において、妥当性確認を行うプロセスは、以下の4プロセスとし、併せて主管部門も記述する。
妥当性確認プロセス |
主管部門 |
◇鋼板曲げ加工 |
製造部 |
◇溶接作業(鉄工) |
◇溶接作業(配管) |
配管工事部 |
◇特殊塗装作業 |
塗装工事部 |
(2)プロセス妥当性確認管理概略
管理概略は以下の通りである。
[1]プロセス妥当性確認方法・手順(再確認含む)
[2]プロセス妥当性確認合否判定基準
[3]要員の適格性確認制度(資格認定制度流用)
[4]設備・工具の承認認定制度
7.5.3 識別及びトレーサビリティ
(1)識別管理概略
顧客に提供する製品及びサービスについて、当社が取り扱う全ての工程において、その製品及びサービスを識別する、適切な手段並びに手順を、当社は定め維持管理する。尚、当社の識別管理における主管部門は、当該製品及びサービスを主管する部門とする。
(2)トレーサビリティ管理概略
当社は、上記識別方法を利用し、新たに手法を加えることにより、顧客に提供するサービス及びその構成要素に対するトレーサビリティを確保する。
7.5.4 顧客の所有物
(1)顧客所有物管理概略
当社は、顧客に提供するサービスにおいて、そのサービスの構成要素として、顧客から支給される顧客所有物に関する検証手順等の必要な管理手順を定め、維持管理する。尚、手順には、紛失、不足、損傷又はその利用に適さない顧客所有物については、その状況を記録し、顧客に報告する内容も含む。また、顧客所有物に関する主管部門は、顧客所有物が組み込まれる製品・サービスの主管部門が当たる。
7.5.5 製品の保存
(1)製品保存等管理概略
当社は、製品・物品を内部処理するにあたり「保管」「保護」「取扱い」「据付け」「引渡し」を行う統括的な管理規定を設定し、製品・物品に対して決して「損傷」「劣化」を与えない管理を行っている。尚、主管部門は当該の製品・物品を取扱う部門である。