5.3 品質方針
(1)“品質方針”(Quality Policy)における「方針」とは、日本においてもよく使われる、「ポリシー」という“概念”としての内容・表現と捉えて良く、品質に関する、組織の考え方及び範囲を示すようにする。
(2)上記(1)を受けて、規格に示された以下内容を満足するように、「品質方針」を設定し文書化する。
規格要求事項 |
設定・文書化ポイント |
a)組織目的に対する適切性の満足 |
◆組織目的は会杜の定款や理念に示されていることであるといえ、“適切性”は、品質方針とそれとの範囲及び水準における内容の程度を指す。 |
b1)要求事項への適合性満足についての“コミットメント” |
◆広い意味での“要求事項”に対して、品質方針内にいて、「要求事項を満足させる品質マネジメント活動を実施する」という宣言を提示することになる。 |
b2)品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善についての“コミットメント” |
◆「品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善を実施する」という宣言を、品質方針内において宣言として提示することになる。 |
c)品質目標の設定&レビューのための“枠組み”提示 |
◆“品質目標”を設定する枠組み、及びそのレビュー(見直し)の枠組みを、品質方針中に文書化する必要があるといえる。 |
d)組織全体に“伝達される”(communicated)&“理解される(understood)” |
◆伝達方法は、当該品質方針のコピー配布やポスター掲示が想定され、理解も教育訓練が挙げられるが、その確実化は、各要員による真の理解の実践しかない。 |
e)レビュー(適切性の持続のため) |
◆品質方針の見直しは、「5.6マネジメントレビュー」においても行われるが、これ自体は他の是正処置等の要件と併せた総合的見直しなので、品質方針単独の見直しも必要。 |