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4 市民団体の支援の原則
 行政が市民団体を支援するに際しては、次の3つの原則に基づいて行うことが求められる。
(1) 自主性・自立性専重の原則
 市民団体は自主的な活動を行う団体であるため、第一に、行政への依存度を高めないように支援する。逆に、行政への依存度を下げるように誘導する。そのため、補助金を交付するといった直接的な助成よりも、市民団体による活動の環境づくりといった間接的な支援を主とする。また、市民団体の発展段階に応じて柔軟に支援するとともに、自立を促すため、有限的なもの、時限を限ったものとする。
 第二に、市民団体の活動を行政の考えで誘導したり、干渉したりすることにならないよう支援する。したがって、行政は支援のメニューを広く公開し、支援を求める団体に対して支援する。
(2) 公開の原則
 市民団体への支援の決定に関するプロセスは、公開することを原則とする。
 公的支援を受ける、または受けようとする市民団体は、団体の概要、支援を受ける活動の内容などについて、直接または藤枝市などを通じて広く公開し、公費濫用の防止に努める。
(3) 公平性・公正性の原則
 支援対象となる条件を満たすすべての市民団体は、行政による公的支援を受ける機会を公平に有する。支援に関わる審査や決定の手続きは、地域社会全体の利益という観点から公正に行う。
図表5−8 「市民団体の支援の原則」の比較
  藤枝市
市民団体の支援の原則案
静岡県
NPO活動支援の視点
平塚市
公的支援の
原則
横須賀市
市民活動促進の原則
自主性・自立性(不干渉)の尊重・原則
公開の原則    
公平性・公正性の原則
可能性の尊重      
間接性・側面性の尊重      
柔軟性・段階性の尊重      
有限性・時限性の尊重      
出典:静岡県「NPO活動に関する基本方針」、平塚市「平塚市における「市民活動」推進の施策(提言)」、横須賀市「市民活動促進指針」より作成








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