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第2章 整備工事
 舶用機関の整備業務は、定期的な整備業務と臨時の修理業務に大別され、いずれの場合も、一般に、2・1表の整備・修理工事のフローチャートに示されているような手順で、各項目の業務は、それぞれの担当部門によって行われる。
 舶用機関整備士の主な任務は、本章に記されている整備作業の実施である。そのうち、1級舶用機関整備士は、整備工事の事前打ち合わせに基づく作業要領書の作成から、作業完了報告書の作成・提出までを責任を持って遂行する者のための資格である。従って1級舶用機関整備士は、本章に述べられている整備工事の受注から、状況の調査、工事内容の確認、部品の見積・手配などの工事作業に至るまでの、すべての関連事項を承知し、必要事項については、打ち合わせに参画し、承認し、責任を持つことが期待される。

 ここに、1級舶用機関整備士に期待される業務内容を具体的に箇条書きにて示す。

[1] 関連部門からの要請事項を勘案し、高度な技術・経験による適確な判断のもとに、工事仕様に基づいた整備業務を遂行する。
[2] 整備工事の管理責任者との打ち合わせに基づき、必要に応じて、機関使用者側と折衝し、整備内容を検討し、工事費の見積を行い、及び法令に基づく検査等の関連事項を含めて、整備工事の計画立案を行い、並びに問題点を検討し、解決する。
[3] 整備工事の関連データを記録・整理し、総合的な判断に基づき工事完了報告書を作成し、提出する。
[4] 整備作業と関連設備の改善・改良に関する提案を行い、実行する。
[5] 最新の関連情報を収集し、2・3級整備士を教育し、指導する。
1. 整備工事の手順と作業内容
1.1 整備・修理工事の手順
受注から完了報告書作成までの流れを一例としてまとめると2・1表のようになる。
1.2 作業内容

1) 整備・修理作業要領書の作成
 整備または修理作業を受注したら、船主からの条件を考慮しながら、船主・監督・機関長などから機関の状態をよく聴取し、かつ、2)項の実態調査のデータと3)項の現物の確認検査のデータをもとに、点検整備であればどこまで分解整備するか、予想される交換部品は何か、検査の有無とその範囲は、また故障修理であれば、調査結果より診断してその推定原因および対策をする必要の有無、どこまで整備をやるか等々を、船主と打ち合わせの上、整備・修理工事作業の内容を明確にした作業要領書を作成する。

2) 実態調査

(1) 使用条件
 機関長から機関の状態を聴取するとき、次の事項についても調査し、どんな負荷で、何時間、どんな使われ方をしていたかを十分把握することが必要である。

[1] 機関の取扱状況
[2] 総稼働時間および前回整備時よりの稼働時間
[3] 使用回転速度と稼働形態
[4] プロペラマッチングの状態(固定ピッチの場合)
[5] 可変ピッチプロペラの作動形態

(2) 保守条件
 現状聴取のチェックポイントとして、異常温度、音、振動及び漏れの状況のほか、機関の履歴簿(今回までの整備状況、修理状況および部品の交換状況)をチェックしながら次の事項についても調査することが必要である。

[1] 連接棒ボルトの使用(時間)状況
[2] 連接棒ボルトの締め付け状態
[3] 機関据付ボルトの締め付け状態
[4] ピストン周りの保守と整備状況
[5] 吸・排気系統の保守と整備状況
[6] 起動空気系統の保守と整備状況
[7] 起動電気系統の保守と整備状況
[8] クランク室過圧防止装置(逃がし弁)の保守と整備状況
[9] システム油、燃料油およびその系統などの管理状態
[10] シリンダ冷却水の管理状態
[11] カム軸駆動装置の作動状態
[12] 燃料ポンプおよび吸排気弁駆動装置の作動状態
[13] 燃料高圧管や油圧配管などの整備状況
[14] 操縦装置の作動状態
[15] 過給機軸受けの使用(時間)状態
[16] 過給機の保守と整備状況
[17] 弾性ゴム継手などの保守と整備状況
[18] ダンパ・バランサなどの防振装置の作動状況と保守・整備状況
[19] 減速機や逆転機の作動状態と保守・整備状況
[20] 可変ピッチプロペラの作動状態

(3) 故障状況の確認
 機関長より故障(事故)状況を確認するとともに、事故の情報が入った段階で、できる範囲内の現状維持のための要領を、現場に指示することが重要である。また、事故の状況はできる限り細かく、かつ確実に把握してメモすることが大切である。例えば、現場に出向いたとき、故障部品が散らばっているからといってあわてて集めるのではなく、どんな部品が、どっちの方向に、どんな形で、どのようになっているかといった位置や距離の関係、破損、変形や異常の状況をメモすることが非常に重要で、故障の原因を突き止める一つの道しるべとなるはずである。
 このように事情聴取と現物の把握をきめ細かく行い、故障が摩耗、腐食、亀裂、振動、異常温度、変形、異物混入、および漏れなどによるものか、また、一次的なものか、二次的なものか判断することが重要である。

3) 現物の確認検査

 2)項の実態調査を踏まえて、下記点検および計測を行い判断資料を集める。

(1) 点検
 整備または修理前の状態を点検検査し、記録しておくことが大切である。例えば、油、水、ガス漏れの有無、ターニングの状況、噴射時期、バルブタイミング(弁隙)、潤滑油の汚れ具合、塗装の焦げ具合、各部締め付けボルトの弛みの有無等々。
 取扱説明書、整備解説書(マニュアル)、整備・修理基準、機関の履歴簿などを準備し、よく目をとおし、今回の作業に必要な専用工具の有無、注意しなければいけないことなどをチェックしておくことは、その後の作業をスムーズに進めることにつながる。
 小形漁船の場合には、その稼動状況(使用負荷の状況)を把握するために、2ヶ所の封印(燃料最大噴射量制限封印及び無負荷最高回転速度制限封印)が解除されていないことを確認すること。

(2) 計測
 点検整備(定期検査・中間検査を含む)を行ない、故障の場合でも運転が可能であれば、航走運転を実施し、異常音、異常発熱、振動、漏れなどの有無をチェックするとともに、各回転速度(負荷)のときの、各部温度(機関室、排気ガス、冷却水、吸気、潤滑油、燃料油など)、排気色、各部圧力(給気、潤滑油、冷却水、クラッチ作動油・潤滑油、燃料油など)を計測し、2・23表に示すような運転成績表に記入して、陸上公試・海上公試時のデータと比較分析し、問題の有無を把握しておくことが重要である。往々にして、これを省略したために、後々、トラブルの原因になることがあるので注意すること。
 また、以上述べてきた整備・修理前の調査、検査結果を整備前の記録としてまとめておくことが大切である。

(3) 検査の有無
 まず、検査対象船舶であるかどうかを確認する。検査対象船舶の整備の場合には、定期検査か、中間検査か、または通常の定期点検(一年点検、出漁前の点検など)であるのか、明確にしておくことが大切である。また故障修理の場合でも、その内容(クランク軸、連接棒、過給機など機関の主要部の変更)によっては、臨時検査の対象となるので注意すること。
2・1表 整備・修理工事手順

4) 工事の見積・手配
 作成された作業要領書にもとづき、下記の工数見積、必要部品の予測手配、原価算出、工事日程見積など、船主との打ち合わせのための資料をまとめる。

(1) 工数見積
 作業要領書により、各作業毎に、作業標準、過去の作業データ等をべースに工数を見積もり、本作業全体の工数を見積もる。見積精度を上げたり、効率よく行うためには作業標準の整備と、過去の実績データの整理保管が必要である。

(2) 必要部品予測手配
 作業要領書、すなわち、調査データおよび検査データより事実を把握し、修理基準・整備基準に従って、あるいは、故障・事故の状況等に従って、交換が予測される部品を洗い出し、手配することが舶用機関整備士の重要な一つの役目である。また、より正確に予測することが、予定どおり、効率よく作業を進めることにつながる。従って、このノウハウ・技量を身につけるためには、事実にもとづく過去のデータ・実績をよく整理し、勉強することが早道である。

(3) 原価算出
 作業要領書にもとづき、原価を算出しておく。

(4) 工事日程見積
 作業要領書、見積工数、手配部品の納期、手持ち作業量、能力(人手)、作業場所、船主の希望などを勘案し、工事日程を見積もる。

(5) その他
 分解組立用工具、特にメーカの指定する専用工具の有無を確認し、もしない場合には同業者、メーカより借りるか購入手配をし、準備する必要がある。
 機関を船外に搬出する場合、クレーン車の手配をする。

5) 工事内容の確認・合意(船主との打ち合わせ)
 以上のデータをもとに、船主と打ち合わせを行い、作成した作業要領書で工事作業の内容を明確に確認し、必要があれば修正し、確認する。
また、納期、価格および有償無償の工事区分、検査対象船舶の場合は、その検査日程等を打ち合わせし合意決定する。
 なお、これら打ち合わせ事項については、すべての事項を織り込み、詳細に記録しておき、後日のトラブルをさけることが大切である。

6) 整備・修理工事計画表の作成と検査申謂
 合意にもとづき、作業を効率的に推進するために整備・修理工事計画表を作成し、進捗状況を、たえずチェックしていくことが重要である。
 整備・修理工事計画表の一例を2・10表に示す。
 また検査対象船舶の場合には、定期検査、中間検査、臨時検査に対応して、整備工場側の関係書類を作成し、船主の申請書類をとりまとめて、確定した検査日時で、検査機関に検査申請書類を提出するとともに、検査手順の打ち合わせを行い、確認しておくことが大切である。

7) 整備・修理工事仕様書の作成
 作業の指示は明確にする必要がある。作業要領書の項目ごとに点検事項・計測事項・交換部品などを、作業者にわかりやすく、かつ、もれ落ちの無いように記入し、整備・修理工事仕様書を作成し、指示の徹底を図ることが大切である。この場合、人の配置(人選)、工事場所の選定(船内整備・修理、機関の船外搬出による工場整備・修理など)、および現場責任者を明確にし、特に現場責任者には作業の内容や重要事項の徹底を図ることが必要である。
 整備・修理工事仕様書については、チェック項目を設けておき、作業完了の都度、消し込みを行い「ミス」の無いよう配慮することも必要である。また仕様書の記載内容は、整備工場の規模や作業内容を考慮して実状に適したフォームにすることが望ましい。
 標準整備・修理工事仕様書の一例を2・11表2・12表に示しているので、これらを参考にして実態にあった仕様書を作成すると良い。

8) 整備シートの作成
 工事仕様書の項目ごとに、分解手順をまとめた整備シートを作成し、作業者が初めての機種でも、スムーズに作業ができるようにすることが必要である。整備シートができない場合には、少なくともその機種の整備解説書(マニュアル)を準備し、必要箇所をコピーするか、マークを付けて作業者が解るようにする必要がある。
 作業標準として、各項目ごとに整備シートを作成しておくとよい。従って、過去に作成した整備シート等を整理して作業標準としておくとよい。
 整備シートの一例を2・13表に示すのでこれを参考に自分のところにあった物を作成すると良い。

9) 工事
 整備・修理工事仕様書によく目をとおし、作業内容を理解し、工事仕様書にしたがって作業を進める。
 また検査対象船舶かどうかにより、その作業の進め方、手順が異なるので注意が必要である。

(1) 点検
 分解に先立ち、関連部所をよく点検し、作業要領書、工事仕様書と相違がないかチェックし、異なる点があればメモに残し、先に進むことが大切である。
 また故障修理工事の場合には、その部分の写真撮影をしておくことも大切である。
(2) 分解洗浄
 工事仕様書の項目ごとに作業標準、整備シートにより注意深く点検しながら分解作業を進める。また分解作業中に工事仕様書に記載された項目以外の不具合箇所を発見した場合、その都度船主(必要があれば検査機関)と打ち合わせ、修理方針を決めて後日のトラブルを防止することが重要である。
 検査対象船舶の場合(定期検査、中間検査)には、次に該当する(主要点検)項目については、状況を記入する必要があるのでその点を十分頭に入れておくこと。(気付き事項はメモしておくとよい)
 主要点検項目(点検内容などについては工事仕様書及び整備シートを参照にして、もれのないようにすること)

[1] 往復運動部(ピストン、連接棒、シリンダライナ)
[2] 回転運動部(主軸受け、クランク軸、カム軸)
[3] シリンダカバー(シリンダカバー、吸・排気弁)
[4] 燃料油系統(燃料噴射ポンプ、噴射弁、燃料油こし器、燃料フィードポンプ)
[5] 潤滑油系統(潤滑油ポンプ、潤滑油こし器、潤滑油冷却器)
[6] 冷却水系統(冷却水ポンプ、清水冷却器、防食亜鉛)
[7] 調速装置(調速機)
[8] 始動空気系統(始動弁、各種始動空気弁、始動空気分配弁、始動空気溜め)
[9] 過給機系統(過給機、空気冷却器)
[10] 動力伝達装置(クラッチ、減速逆転機、軸継ぎ手)

 分解した部品は、それぞれブロック別に分けて整理し、組立時にわからなくなることのないようにする。
 分解した部品を点検しやすいように洗浄する。洗浄の善し悪しが、後の点検に影響することを忘れずに、また部品の洗浄が大きな工数を占めるので、薬品、スチームなど省力化設備などを活用し、効率よく行うことが大切である。

(3) 点検・計測・交換

[1] 点検
 作業標準あるいは整備シートにしたがって、洗浄された部品を、まず外観の欠陥を、次の点に注意して点検する。異常があれば気付き事項をメモし、かつ、写真撮影をするとともにわかるように選別しておく。
注意点
 a. 表面の状態
 b. 破損の有無
 c. 腐食の状態

 検査対象船舶の場合、上記の主要点検項目については2・14表 内燃機関の整備点検記録を利用し、その点検結果を表に記入する。また検査対象船舶でない場合でも、上記項目については、2・14表を活用して記入し、機関の履歴として残すことが重要である。
 機関主要部品のチェックポイントを2・15表に示す。
 故障修理の場合には、故障部品をはじめとして、その他の関連部品についても特に注意して点検をする必要がある。また必要に応じ写真撮影をしておくとよい。
 目視で発見できない傷や亀裂は、磁気探傷、あるいはカラーチェックの非破壊検査でチェックする必要がある。なお、クランク軸、連接棒等の鍛工品は磁気探傷でチェックするのが望ましい。

[2] 計測
 工事仕様書(作業標準、整備シート)により各部品の計測を行い記録する。
 主要摺動部については、寸法計測結果より、総摩耗量、前回整備以降の摩耗量、偏摩耗あるいは異常摩耗の有無などをチェックし、記録しておくことが大切である。
 クランク軸、ピストン、シリンダライナ、連接棒等主要部品の計測箇所については、2・16表〜2・22表に示す。本様式を使用し、各部の寸法を計測・記録し、機関の履歴として保管しておくことが必要である。

[3] 検査(受検)
 計測までおわった状態で、必要に応じデータを取りまとめ検査を受ける必要がある。
 また、故障による修理部品、あるいは定期検査、中間検査の結果、修理を必要とする部品が、機関の重要部分である場合は、必ず修理前に検査を受け、処置につき指示を受ける必要がある。

[4] 部品交換
 点検、計測結果をふまえて、メーカごと、機種ごとに定められた整備基準、修理基準あるいは使用限度基準に照らして、限度を越えている部品については、修理するか新品の部品に交換する。また限度を超えていなくても、損傷、摩耗の程度によっては、次回整備(検査)までの使用条件や使用時間などを考慮して、交換すべきかどうかを判断する必要がある。このような判断が、舶用機関整備士にとって長い経験を必要とする重要なノウハウであり、経験工学といわれているゆえんである。今後は、常にデータベースで判断できるように、機関履歴簿、整備基準などの技術情報の収集、整理が、これからの整備にとって非常に重要となってくる。

(4) 修理組立、再組立
 修理組立、再組立は分解と同じく、作業標準、整備シート(取扱説明書または整備解説書)にしたがって、適正な工具や専用(特殊)工具を使用し、部品の組忘れ、締め忘れなどの落ちのないことを確認し、摺動部には指定の潤滑油などを塗布し、ゴミに注意しながら一つ一つ確実に組み立てていくことが大切である。
 また工事仕様書で、その都度、消し込みをおこなうなど、チェックしながら組み立てていくことも重要である。

(5) 調整運転(摺り合せ運転)
 組立完了後の調整運転で、しばしばトラブルを起こすことがある。これは始動前のチェックを省略したり怠った結果である。あるいは、摺り合わせ運転の不備によるものである。したがって、十分に組立後のチェックを行い、作業標準にしたがい、調整運転を行うことが大切である。
 各部の水漏れ、油もれを調べ、油圧、水圧、冷却水の出具合や各計器の作動を確認するとともに、異音、振動など異常がないかチェックする。また機関音や排気色、ミストガスの量に注意し異常の有無を確認する。

10) 確認運転

 調整運転で問題のないことを確認後、最終確認運転を行うが、その方法に関しては、JISF4304に陸上試験法案、JISF0801には、海上試運転機関部試験法案があり、検査対象船舶では船舶安全法によって各種立合検査や海上公試が実施される。またメーカの定める基準により行われる。整備方法(工場整備、船内整備)、整備の範囲などによりそれぞれ適した運転を行う。なお運転に関する詳細については第5章2.2項「運転」を参照のこと。

(1) 工場(陸上)整備

[1] 負荷運転ができない場合
 9) (5)項の調整運転を行い問題のないことを確認後、船内に再据え付けを行い、5章2.2(2)項の最終確認運転(海上運転)を行う。

[2] 負荷運転試験
 メーカの工場運転試験に合わせて行う負荷運転試験は、機関性能を知り、性能データを採取し記録を残しておくために行うとともに、海上運転に備えて、予備試験のために実施するものである。
 採取した性能データと、メーカの出荷前の運転成績と対比し、また以前の試運転データ及び整備前の運転データとも、それぞれ比較し、どの程度の性能を発揮(回復)しているのかを把握する。もし問題があるほど差があれば、原因調査及び対策処置をし、性能を回復させる。

(2) 船内整備
 最終確認運転としての海上運転(船内運転)を行う。運転成績表を2・23表2・24表に一例として示す。

[1] 主機関の負荷試験
 2・23表にもとづき、通常の場合は、連続最大出力の1/4、2/4、3/4負荷の回転速度で、各10分間程度、及び連続最大出力4/4負荷の回転速度で20分間程度、並びに負荷最大出力11/10負荷の回転速度で10分間程度航走しながら、それぞれの回転速度での運転データを計測し、2・23表の用紙に記録する。小形機関の場合は負荷最大出力を100%とし、90%、75%、50%、25%負荷の回転速度で、同様に航走しながら運転データを計測し記録するとともに、プロペラマッチングその他の性能についても確認する。
 計測したデータと据付当初の試運転データ及び整備前の運転データと対比し、どの程度性能を発揮(回復)しているか把握し、確認する。

[2] 補助機関の負荷試験
 補助機関の場合、船内での負荷運転で発電機などに全負荷を加えることは、船内電源をすべて使用しても試運転時には難しい。したがって、小型船ではメーカでの工場運転成績または軽負荷運転で代行することが多い。
 造船所の場合、移動水抵抗器を使用して負荷運転を行っている。したがって、整備場所における可能な範囲での負荷運転を行い、据付当初及び整備前の負荷運転性能と対比し、どの程度性能を発揮(回復)しているか把握する。

11) 受検

 検査対象船舶の場合、最終確認運転がおわった後、海上公試を受ける。海上公試の結果は2・23表に記載する。

12) 整備・修理完了報告書の作成

 整備工事の完了した時点で、今まで作成してきた工事仕様書(作業結果記入のもの)、主要部品点検結果(2・14表)、主要部品及びその他寸法成績表(2・16〜2.22表)、運転成績表(海上公試成績表)(2・23〜2・24表)等をまとめて完了報告書を作成する。これを機関履歴簿として保管管理することが大切である。
1.3 整備・修理の日程管理

 整備作業、修理作業を効率よく実施するためには、船主と詳細な打合せを行い作業の日程計画を立案する必要がある。計画立案に際しては、整備または修理の内容、例えば定期、中間、臨時検査の種類をはっきりさせるほか、機関履歴簿(サービスカルテ)、あるいは前回整備時の検査記録や、機関長が記録した運転データをもとに、交換を必要とする部品を推定し、必要とする部品の入手予定などを調べ、日程計画を作ることが大切である。なお、作業の着手前に、費用概算の見積書を提出し、船主の了解を得ることが、後々のトラブル防止となるので是非実行する必要がある。また、作業着手前にリーダを決め、リーダの指示で作業を進めるとともに、検査対象機関の場合は、関係書類を整備工場で作成し、船主を通じて受検申請を行い、受検日時を事前に確定しておく必要がある。作業の進捗状況については、責任者が毎日フォローし、計画通り推進するよう関係者全員が協力する必要がある。








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