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・使用する通信の種類およびメッセージを決めて、これを第2条に規定すること、

・E取引に適用され、履行される契約条項(terms and conditions)を決めて、これを第2章に規定すること。

 

また、当事者は、特定の条項に適用される国または地域の規制や一般に考慮しなければならない規制に注意しなければならない。したがって、各当事者は、E協定を締結することに加えて、彼ら自身の国や地域の法律、特に以下の事項の遵守を保証する適切な処置を講じなければならない。

 

・メッセージの保存、

・付加価値税およびその他の課税規則、および

・データ保護、特に、一方の当事者が欧州連合内の居住者であるときは、データ保護に関する欧州共同体指示“No.95/46/EEC”にある規則を含むデータの保護。

 

また、当事者は、使用するセキュリティのレベルがE取引にとって適切なものであることを保証しなければならない。例えば、当事者は、通信エラーやメッセージの漏洩(インターセプション)に対するセイフガードを向上させ、ひいては当事者間の電子通信の記録の証拠価値を高めるために公開鍵暗号方式(public key cryptography)その他の方法の使用を考慮するということである。

 

多くの司法管轄区域では、参照によって(by reference)契約に組み込まれた取引条件が両当事者によって合意済みであることについて厳格な証明が要求される。証拠に関する問題を最小限にするために、E取引を締結する際に、E協定書の参照方法に対して合意することや、すべての通信の中に「E協定書の条項に従う」旨の文言を含める合意をすることを、当事者に勧める。この方法は、第2.1条に特定のコードを挿入するか、または「E協定書」という文言を参照し、その後の通信中にこのコードまたは文言を参照することによって行うことができる。

 

また、商取引当事者は、多くの場合に、電子商取引が国際取引にかかわり、その場合の法律上の複雑な問題を標準的な協定書では取り扱うことができないことに、注意しなければならない。従って、補足的なアドバイスが必要であると思われる。

 

E協定書の使用方法

 

 

 

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