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D/Oの発行時の履行補助者(としての海貨業者)の身分確認のためには口頭では不安が残るので、暗証番号を紙に記載しそれに荷受け人に署名を求めるといった形で、紙を介在させるようなことになるのでしょう。

 

また、紙のD/Oの発行を行わず、直接ターミナルに対して暗証番号を連絡し、暗証番号をトラッカーが直接渡し、ターミナルで照合する方法も考えられます。D/O自体は法的に要求されている書類ではないため、この方法の場合はD/Oを船社に引き取りにくる手間が省けることになります8

 

将来ICカードが普及するようになれば、紙の書類につきものの偽造のリスクの小さいICカードを利用することでより安全に本人を確認することができるのではないかとおもわれます。

 

しかし、上述のとおり、紙のB/Lの場合のような免責証券性が認められないため電子B/Lの荷渡しについては不安定さが残ることは否めず、carrierの立場から見て電子B/Lを普及させるには紙のB/L並みの法的な手当てが存在することが望ましいでしょう。

 

8 国内の一部のターミナルではD/Oを廃止し、暗証番号を荷主の発行し、ターミナルで照合する形の荷渡しがおこなわれている。

 

 

 

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