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3.3.4 標準化の困難さ

わが国では、国内取引についてはJIPDEC/CIIの努力もあり、業界毎にまとまっているところもあります。国際取引については、S.C./S.F. NETセンターがUN/EDIFACTによるINVOICE、P/L、S/I(D/I)、B/Lを作成(一部POLISAと連携して作成しています。)しているほかは聞いたことがありません。

ちなみにこれらはEDEN実験、及びTEDIの標準文書として採用されています。

 

この標準化を今後とも民間のINITIATIVEのみで推進することは困難です。行政の必要性とSHAREし、合同で検討するとか、データ要素は官民共通に双方で利用して行く事を確認する、と言うような調整を図る必要があるのではないでしょうか?

また、行政(特に税関)は、荷主、船社、銀行、保険、通関業者等多くの関係者が必ず通る「結節点」であり、その手続き及び文書群が標準化される意義は巨大なものがあります。それだけに、今後は海外機関との関係も考慮しつつ世界標準に即した標準化が推進され、そのメリットが官民を通じて享受されるようになることが望まれます。

 

4. 立法府、行政府に望むこと

 

以上述べたことを整理して項目を再掲します。

 

1] 電子商取引を促進する立法の推進

これは昨年の第147国会で成立した「商業登記法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第40号)や「電子署名及び認証業務に関する法律」(同第102号)によって基盤が整備された、と言えます。

今後は、法の精神に則り、認証機関の利用拡大を図り、海外との相互承認等を通じて、一層の電子化環境整備を図るべきでしょう。

 

2] 電子データの積極的受け入れ

電子データの積極的受け入れを図るとともに制限を緩和、撤廃する。電子政府実現のために「どうすれば電子データが受け入れ可能となるか」と言う視点で検討願いたいのです。IT一括法のように、関係ある多数の法律を見直し、一斉に対象からはずすと言う作業は労多いのですが、電子化推進上避けて通れない問題であります。本当は、むしろすべての手続きを電子化し、紙の書類で提出できるものは次の手続きに限る、といった思いきった発想の転換が必要であるように思われます。また、そのための基盤も上記1]のように整備されています。

 

 

 

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