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電子化を推進する過程で、従来の「縦割り行政」の殻を破り、各省庁における手続きの整合性(各種データエレメントの標準化を含む)が整理され、行政の「ワンストップ」化が実現されることを期待します。

・これらの証明書を発行する海外の機関も電子化する必要がある。

・外国当局に対し、日本の機関が発行する電子化された証明書の承認を求めて行く必要があります。(日本の輸出者の立場から見れば輸出手続の簡易化になります。しかし、これを相手国に認めさせるためには、わが国もまた相手国機関の発行する電子化された証明書類を受理する必要があるでしょう。)

・TEDIは外国為替法手続きを電子化するJETRAS(日本電子貿易管理システム)とは相互連携することになっています。

 

3.2.2.3 原産地証明書等各種証明書

原産地証明書は、輸出国(生産国、製造国)を証明することにより、関税の減免、あるいは輸入枠を確保したり、輸出国の補助金・奨励金請求の証拠とするため等の目的で利用される書類で、輸出者が発行するものと商業会議所のような団体が発行するものとがあり、特に後者が重要です。

・原産地証明書は、輸出国の発給機関と輸入(受け入れ)国政府の承認が必要であり、電子化スキームが出来た後で双方に働きかける必要があると考えます。

・香港の事例が参考になりそうです。香港ではTradelink社が1999年8月末から原産地証明書の申込み手続きを電子的に行うPilot Projectを立ち上げていましたが、同10月には本番を迎え、2000年9月25日以降は紙の書類による申請窓口を閉鎖する、ということです。電子化に対応できない企業に対しては、Tradelinkのサービスセンターが1件75香港ドルで代行する仕組みとなっています。原産地証明書そのものの電子化はGPKIの準備のため、2001年となる予定です。

・Trade CardはBV、SGSと提携しているので、これらの機関が発給する検査証明書等の電子化は要求があれば可能となると思われます。

・個別企業が発行する証明書に付いてはデータ要素の標準化が急がれます。証明を要求する内容、形式は千差万別と思われますので、様式の標準化は困難と思われます。

 

3.2.2.4 電子帳簿法

同法の記述によれば「自らが、当初の段階から、電子計算機を用いて作成…」とあり、他人の作成した文書が除外されています。最近は企業間電子商取引環境を銀行が提供する動きもあり、前記した一定水準の充足を前提に認めてはどうでしょうか?

 

 

 

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