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・情報の保存と証明

請求があれば、認証を受けまたは日付を付した情報と同一の内容の情報が保存されます。(民法施行法7条1項、公証人法62条ノ7第2項)

 

3.2.2 (紙の)書類提出要求、他

3.2.2.1 税関(通関手続き)

NACCS特別法は電子データによる申告を認めていますが、「仕入書」(INVOICE)等の付属書類の提出を要求してきました。当局は今般「簡易申告」制度を用意しましたが、「簡易申告」の対象となる案件として

・年間20件以上の反復取引である

・過去に問題が無く、将来も無いと予想される

・税関長に申請し承認を得る

等の条件が付いており、手続きについて当局の恣意性がある、と言えます。

 

電子商取引の普及を図る事は、民間の業者のみならず官側の事務を合理化し、コストを削減することを意味します。そのような時代に「仕入書」だけは紙でなければならない、とする理由は特に無いものと考えられますので、一定の技術要件(例えば前述の認定認証機関が証明するデジタル署名付きの文書、等)を定め、電子インボイス等を受け入れる事を認めてはどうでしょうか?

 

3.2.2.2 他法令

経済産業省、厚生労働省、農林水産省等が法令に基づいて要求する各種証明書の電子化(既に一部実現していますが)が促進される必要があります。およそ電子化においては、ごく一部の手続きや文書が紙の書類とか手書き署名を要求された場合でも、書類作成の方式を二通り用意せねばならないほか、爾後の文書の管理、保管に至るまで二つの方式に対応せねばならないため、関係者の負担が著しく増大することになります。

わが国政府も「電子政府」の掛け声の下に、2003年度中の実現を目指して各種の申請、許認可手続きを電子化すべく推進中であります。

 

注 簡易申告制度とは:従来わが国の申告は、貨物を保税地域に搬入した上で申告を行い、関税(最近では消費税も同時に)を支払い、輸入が許可された後で貨物の搬出が認められていました。関税等の支払いは既に「延納制度」により後払いが可能ですが、今般欧米の「二段階申告制度」に倣い、貨物引き取りと申告を切り離し、一定の条件に合致する場合には書類の提出を免除することとなりました。

 

 

 

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