しかしながら、運送会社にとっては、船荷証券の裏面約定がは(註・原文のまま)重要な関心であり、また、TEDIにおけるB/L機能代替という考え方から見ても、TEDIの法的構成において、運送契約上の地位が移転できる構成をとることが望ましい。このような考え方に基づいて、TEDIの法的枠組においては、シップメント・インフォメーション・テーブルを利用して運送契約上の地位を移転する方式を採用した。(中略・移転の方式としては、更改でなく)債権譲渡によって契約上の地位の移転を行うという方式を採用している。」このように述べながら、別の個所では、1]5]の関係について、貨物についての物権に基づく引渡請求で処理すれば良いと論じているのは自己矛盾と言わざるを得ません。問題はどうやってその債権譲渡を債務者に対抗(主張)できるようにするであり、それは先に述べたとおり運送人の代理人たるRepository Service Providerへの譲渡通知という形で満たされているのです22。
2.3.3 第三者のためにする契約法理―その援用の要否・それによる解決の可否
もっとも、TEDIの方式において、1]5]間(潜在的には1]3]間・1]4]間を含む)の法律関係を処理するために、第三者のためにする契約の法理の助けが必要になる局面は凡そないかと言えば、そうではありません。それは、運送契約上の権利以外の、TEDI Interchange Agreement上の権利自体が問題とされる場合です。
即ち、第一に、TEDIの利用者は、TEDI Interchange Agreementにより、互いに、守秘義務・電子署名の効力の承認・他方の責任でTEDIの利用ができなくなった場合の損害賠償等について合意しています。1]がこれらに違反・該当したとき、5]がそれを援用したくなることはないでしょうか。また第二に、TEDIでは、船荷証券所持人に相当するPossessor概念のほかに、Possessorではなく従って運送契約上の権利はないが貨物に対する物権的権利を取得する者として、Title Holder、Interest Holderの2つの類型が規定され、従前船荷証券を担保として取得していた3]買取銀行、4]信用状開設銀行等の金融機関は、おそらく、Possessorでなくこれらの地位を有することになろうと解されますが(Possessorとなると運送契約上の義務も負担させられるため)、これらの者も、1]運送人に対して権利行使をする場合があり得ます。その場合、少なくとも現在のTEDI Interchange Agreementを前提とする限り、彼らの権利は第三者のためにする契約の法理で基礎付ける必要があると考えます。
22 念のため、従来の紙の船荷証券ではこれが問題にならないのは、紙の船荷証券の場合、一旦運送人が荷送人に船荷証券を発行すれば、その後の荷送人から所持人並びに所持人間の権利移転(場合によっては義務も移転)は、当該船荷証券の裏書譲渡という運送人の関知しない方式で可能なことが世界各国の法制で認められている(はず)だからです。これに対し、電子式船荷証券の場合、権利移転は、通常の債権譲渡の方式を理論的前提とせざるを得ず、その場合、運送人の通知又は承諾という運送人の関与が本来必要となり、実際には電子式船荷証券の流通過程でいちいち運送人を関与させることはできない(おそらく妥当でもない)ため、関係者間の何らかの特別な契約的規律が要請されるのです。