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より正確には、5]が1]に対する貨物引渡請求権その他の運送契約上の権利を取得せねばならぬ6という意味で、法律関係ができねばならぬのだとも言えます。さらに、中間の船荷証券所持人である2]3]4]も、理論的には自己が所持人である時に船荷証券を呈示すれば運送契約上の権利行使は常に出来る(同様に言えばできねばならぬ)わけですから、今の比喩で言えば、1]3]、1]4]の間にも、その時点時点では潜在的には法律関係が出来ていた(同前)訳です。

従って、少なくとも、1]発行者=運送人たる船会社は、他の所持人達全て(2]3]4]5])との間で、電子式船荷証券についての同一の法的枠組が及ぼされるという契約関係(正確に言えば契約上の効力の及ぶ関係・次も同じ)を有していなければならず、裏書譲渡の当事者となる2]3]、3]4]、4]5]の間でもやはり契約関係が必要です。

このような関係を実現するには、果たしてどう契約すれば良いでしょうか。

 

2.2 Boleroの場合―「会員契約」的方式

 

Boleroは、この意味において、素直かつ巧妙な契約方式を有しています。

即ち、Boleroでは、その利用者たらんと欲する船会社・荷主・金融機関等は、それぞれが、Boleroというサービスの実施機関(Boleroという電子式船荷証券のシステムの直接の運営機関)とも言うべきBolero International Ltd.との間でサービスの利用条件を定めるBIL Operational Service Contractを締結するのみならず、その前提として、Bolero利用者の会員組織であるBolero Association Ltd.との間で、BAL Service Contractを締結することとなっていますが、後者の契約は、自己がそのBolero Association Ltd.の会員となる入会契約であるとともに、自己が、現在及び将来の他の会員との間で、Bolero Association Ltd.が定めたBolero Rulebook(含そのAppendixであるOperating Procedures・以下同じ)に拘束されることに同意する旨の契約を締結することについて、Bolero Association Ltd.を自分の代理人としてappointするという契約ともなっています。そしてそのBolero Rulebookこそが、正に電子式船荷証券の役割・機能あるいはその発行・流通・回収のプロセスの中で関係者間に発生・変更・消滅していく法律関係についての契約的規律(電子式船荷証券の法的枠組)の具体的中身となっているのです。従って、Boleroを利用しようと思えば、関係者全員が、Bolero International Ltd.との間でBIL Operational Service Contractを締結し、かつBolero Association Ltd.との間でBAL Service Contractを締結しておく必要があるものの、逆にそれだけで、全員との間で、上記Bolero Rulebookの契約的規律に服することになります。

 

6 必ずしもそうではないという意見もあるようですが、筆者としては賛成できません。詳しくは後述します。

 

 

 

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