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表1 2000年インコタームズ

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注:「輸送形態」の欄は、定型取引条件がどの輸送形態に適するかを示すもので、Aはすべての輸送形態に使用できる取引条件、Bは海上および内陸水路のみに使用できる取引条件を意味します。

 

第1の理由は、ますます利用が高まっている電子データ交換(EDI)に取引条件を適合させることです。周知のとおり、事務処理の電算化やテレコミュニケーションによるデータ交換が従来の紙を媒体とする書類の作成・郵送と漸次交替しつつあります。1990年インコタームズでは、売主が各種の書類(商業送り状、物品の引渡を立証する運送書類等)を適用しなければならないとき、当事者間の合意にもとづいて、これらの書類に代えて、EDIメッセージを使用することができる旨の規定をもうけています。また、EDIメッセージの導入に関連して、2000年インコタームズの序論では、船荷証券と電子商取引の項目を設け、以下のように説明しています27

「伝統的に、船積み船荷証券は、CFR条件とCIF条件で売主が提供しなければならないものであり、また買主により受領されうる唯一の運送書類であった。この船荷証券は次の3つの機能を有する。即ち、==物品を本船上にて引渡した証明、1]運送契約の一応の証拠、および2]紙の書類の譲渡によって、他の当事者へ輸送中の物品の権利を移転する手段である。

 

27 2000年インコタームズ、「序論」19.船荷証券と電子商取引。

 

 

 

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