LWGは、このモデル取引当事者協定書が契約的解決策を意味するものではないので、、この文書の表題にある「協定書」(agreement)という用語の使用が誤解を招くことを指摘しました。この文書は、プロトコル、仕様書(specification)、交換協定書の技術的付属書、またはメッセージ・イムプリメンテーション・ガイドラインであると定義することができます。LWG議長は、ebXMLの議長にLWGの意見書を送付し、この中で、ebXMLチームに以下の点を要請します。
1) 取引当事者協定書という文書の目的を説明すること、
2) この文書の表題その他の箇所で「協定書」(agreement)という用語を使用しないように配慮すること、
3) 各種の用語と略号を用いる場合に、これらの間の整合性を検討すること。
2.7 ADRとEコマース
LWGの招請により、世界知的財産権保護機構の仲裁・調停センター(WIPO Arbitration and Mediation Centre)のSenior Legal OfficerであるDeborah Enix-Ross氏が、同センターの概要ならびにインターネット・ドメインネームの分野におけるADRの手続についてプレゼンテーションを行いました。このシステムは、係争事件の手続きをeメールによる通信だけで行い、事実に対応して即時に決定します。同氏は、係争事件を検討して紛争解決に当たるパネリストを選出する手続についても説明しました。
LWGは、ADRの分野における作業を継続し、この分野におけるLWGの成果を作成する可能性を検討する考えを再確認しました。オランダの委員は、LWGがADRの分野における最善の慣行に関する勧告書を作成することを検討してはどうかと提案しました。他の多くの委員は、この問題について、UNCITRALやWIPO等の機関と共同で作業を進める必要があることを強調しました。
EDI制度手続簡易化特別委員会委員長
朝岡良平